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大阪法務局への道程/帰化申請、在留資格認定
このページでは、大阪法務局への道程を写真画像でご紹介しています。帰化申請で大阪第2法務合同庁舎へ向かわれる際のご参考にして下さい。
天満橋から大阪法務局へ/帰化申請、在留資格認定[03]
大阪法務局が近づいてきた風景
天満橋駅からは、それほど道程は遠くありません。
「双馬ビル」の看板を越えればすぐに、青い「大阪第2法務合同庁舎」のモニュメント看板が見えてきます。この大阪第2法務合同庁舎に、帰化を扱う法務局国籍課が入居しています。
一般にASC申請支援センターに帰化申請をお任せいただいた場合、ご本人が法務局に出頭されるのは、「本申請」「面接」と晴れて帰化が許可された際の「帰化者の身分証明書の交付」の3回のみとなります。
事前相談で何度も足を運び書類の不備を指摘され続けて、過去にあきらめられたご経験をお持ちの方も多いことでしょうが、いちど当センターにご相談ください。
ご相談CALL 06-6949-5931(コクサイ)
<Pick UP! 記事>
能力条件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。能力条件について、このページで説明をしております。
※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。
韓国戸籍、つまり基本証明書や婚姻関係証明書、家族関係証明書、除籍謄本など家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳のみのご依頼の場合は、次のリンクをご参考になさってください。 >韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿)
能力条件(帰化申請の条件)の条文
国籍法第5条1項2号
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
能力条件(帰化申請の条件)の解説
「二十歳以上」という条件
満年齢で二十歳(現在の日本における成人年齢)になっていることが必要です。
<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>
帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。
とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。
毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
帰化相談会予約専用電話
電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)