帰化受付
帰化申請の全ての書類が「完全に」揃うと、帰化申請の受付となります。このページでは、法務局での帰化申請の受付について、ご説明しています。
帰化申請の受付(本申請)
帰化申請に必要な全ての書類(作成する書類と集めるべき書類)が揃っていることを書類点検により承認してもらえれば、いよいよ帰化申請の受付となります。
書類点検で書類が揃っていれば、その続きで受付をすることも可能です。
帰化許可申請の方法
帰化許可申請は、書類を郵送したりすることなく、本人が自ら申請先に出向き、書面によって申請することが必要です(国籍法施行規則第2条2項)。
ただし、15歳未満の子供については、法定代理人がその権限を証明する書類を提示して行ないます。
受付当日も書類点検の上、申請可能であれば受付となります。
申請支援センターにご依頼の場合でも、必ず本人が出頭しなければなりません。ほとんどの法務局において、行政書士が同行した場合には、書類の点検を行政書士が行ないますので、本人は簡単な質問と宣誓を行い、受付の署名をするだけで終わります。
帰化申請の受付に要する時間は、法務局や支局によってさまざまです。
帰化申請受付時の携行物
帰化申請時には、以下の携行物を全てご用意ください。
- 帰化申請書
- 帰化条件を満たしている事を証する書類
- 帰化後の戸籍を作成する為の身分関係を証する書類
- 在留カード・特別永住者証明書 (旧、外国人登録証明書)
- 運転免許証(所持する方)
- 過去全てのパスポート(所持する方)
- その他コピーのみを提出する書類の原本
- 認印 ※
※注、現在では表紙の訂正においても使用する必要はなくなりましたが、官公庁に向かう際の常識としてお持ちください。
どこに申請するのか?
帰化許可申請を行なう法務局
帰化の許可の申請は、帰化をしようとする方の「住所地」を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して行ないます(国籍法施行規則第2条1項)。
法務局や地方法務局、それらの支局によって、国籍課や戸籍課、総務課などが窓口となります。どの部署が窓口となるかは、法令によって定められていますので、詳しくは、ご依頼される行政書士にお聞きください。
また、事情によっては「住所地」を管轄する法務局以外に申請する場合がありますので、これもご依頼の行政書士におたずねください。
法務局の管轄については理解されていても、どの窓口に提出べきかのルールを完全に把握されている行政書士は少数です。
「本申請」という用語について
「本申請」というのは、二十年以上前(令和6年時点計算)に申請支援センターが勝手に作った造語であり、基本的に法務局では通用しません。
「帰化申請って99%許可になる申請というのは大間違い?!(原題:帰化申請って99%許可になる申請???!!!)」という記事を書いた際に作った造語です。
申請支援センターでは永きにわたり帰化相談会を続けておりますが、その中で「以前に申請したけれど不許可になりました」という話が統計上の不許可率に比べてあまりに高く、そのほとんどが「受付自体されていない」つまり「申請していない」案件であるのにかかわらず、ご本人が「帰化申請」をしたと認識されていました。
そこで「相談や書類点検も含めて、帰化申請のために法務局を訪れたことのある人」と明確に区別するための苦肉の策として、勝手ながら「本申請」という言葉を使ったのが始まりです。
当時はまだ「帰化申請」の専門サイトはほとんどなく、「本申請」という言葉も恥ずかしながら当センターの単なる「ひとりよがり」の言葉だったのですが、その後、当サイトを手本にホームページを作成されたサイトが増えてきて、その言葉をそのまま使用されることが多くなってきました(マネをしておられるサイトでは、たいてい、帰化許可率の話や帰化書類が数十センチになるといった話も掲載されています)。そして、ついに最近では、稀に法務局の若い職員さんなどが「本申請」とおっしゃられる場面に遭遇するまでになりました。
当センターとしては、なんとも、微笑ましいというか、照れくさい気持ちですが、帰化申請業務において、公式には「本申請」という言い方は存在しません。
法務局とお話をされる際など、正しくは「帰化許可申請の受付」とお呼びください。なお、平成6年の行政手続法施行以後は「受理」という概念自体もなくなりましたので「受理」とも言いません。
受付後の注意点
帰化申請の受付時には、帰化の条件を満たしていても、受付後に状況が変わることがあります。もちろん、状況が変わることは望ましくありませんが、次のような場合には、「必ず」申請支援センターと法務局に連絡をしてください。
連絡をされない場合は100%不許可となります(とくに違法行為の場合は、連絡しなくても法務局にはわかります)。申請支援センターにご依頼いただいていた場合には、状況によっては、取下げや不許可とならないように対処できる場合があります。
- 受付後に交通違反などの違法行為があった場合(起訴・不起訴にかかわらず、警察沙汰になった時点でご連絡ください)
- 受付後に会社を退職したり解雇となった場合
- 受付後に結婚、離婚、親族の死亡、子供ができたなど身分関係に変化があった場合
- 会社命令の出張などやむを得ず海外渡航する場合
- 引越をして住所が変わったとき
また、申請中に在留資格が切れると帰化申請も不許可となりますので、申請後に在留期限を迎える場合には必ず在留更新をしてください。
さらには、令和4年の帰化審査の厳罰化によって、受付後に注意すべき内容が上記以外にも増えていますので、申請時に慎重にアドバイスをいたします。
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ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
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