作成する帰化申請書類
帰化申請ではいろいろな申請書類を作成しなければなりません。このページでは、帰化申請の申請書類の作成について、ご説明しています。
手書きの帰化申請書と、活字の帰化申請書
字の上手下手にかかわらず、たとえ達筆の方であったとしても、手書きの書類は読みづらいものです。
行政書士事務所でも未だに手書の書類を提出する事務所もあります。手書きが悪いことはありませんが法務局の担当者や相談員はやはり読み辛いようで、過去に相談員と無駄話をしている中で「あそこの事務所は手書なんですよ」と苦笑された場面がありました。
あまりに読みづらいために審査に時間が掛かるようなことがあってはいけませんので、昨今は、専門家からの書類ではコンピューター作成した活字の申請書がほとんどです。しかし、そのフォーマットやレイアウトがあまりに既成のものとかけ離れていると、かえって手書きよりも読みづらい場合がありますので注意が必要です。また、帰化の動機書など、書類によってはワープロ打ちは許されておらず、必ず自筆を要求される書類もありますし、部分的に自筆でないといけない箇所もあります。
韓国の手書きの縦書除籍の原文をところどころ消して、上からハングルを貼り付けて作った翻訳なども実際には閉口されており、あまりにひどい場合には平成24年に禁止された「部分翻訳」とみなされて受付けてもらえない場合も発生します。
帰化申請書類
帰化申請書を書くタイミング
よく帰化申請の添付書類を集めだす前から申請書類を書き始める方がいますが、他の添付書類を集めてから作成してください。
基本的な順序は「添付書類の収集 → 帰化申請書類の作成」です。
本国戸籍や証明書の内容と日本での届出の内容、さらには本人の記憶・認識の全てが全部違っているというようなことはよくありますから、それぞれの状況を把握してから作成していかなければ意味がありません。
なお、申請支援センターにご依頼された際には同時進行で、履歴書の下書きなどに取り掛かっていただきますが、これは当センターでの確認作業が、法務局への提出までの間にあるからこそです。本人の記憶・認識と添付書類の内容に齟齬(くい違い)がある場合には、あらためてインタビューを行い原因を確かめ、また、必要があれば補完資料を集めてから申請に望みます。
帰化の申請書類(自分で作成する書類)について
帰化申請に必要な作成書類
帰化申請で作成する書類については、下記のリンクをご参考になさってください。
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ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。