法定相続人とは

 相続人については、民法で定められています。

 相続の予備知識として、民法での相続人の規定を少し見ておきましょう。

 

相続人とは誰?法定相続人とは、推定相続人とは何?

相続人とは

 相続人とは、相続する権利を持つ人のことをいいます。死亡した人(被相続人)が持っていた権利や義務の全てを受け継ぐ人のことです。

 被相続人の遺言書(遺言/いごん)がなかったり、遺言に形式上の不備があって無効となったとき、誰がどのように財産を承継するかは民法で定められており、これらを法定相続人といいます。被相続人の意思である遺言や、法定相続人の存否や相続欠格、相続廃除、相続放棄などの状況から、最終的に誰が相続人となるのかが決定されます。

 さて、誰が故人の財産や権利義務を受け継ぐことになるのでしょうか?

法定相続人とは

 民法では、婚姻や血縁により被相続人と一定の関係にあった者にのみ、相続人となる資格を認めています。具体的には、次の人たちが法定相続人となります。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の(養子を含む)
  • 被相続人の直系尊属
  • 被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)

相続順位とは

 相続する資格を得る順番のことを相続順位といいます。

 先順位の相続人が存在する限り、次順位の者は相続人となれません。

 相続順位は次のように決まっており、配偶者は常に相続人となります。

 

第1順位  配偶者 と 子

第2順位  配偶者 と 直系尊属

第3順位  配偶者 と 兄弟姉妹

 

代襲相続とは

 被相続人の子が、被相続人より先に死亡していた場合や、相続欠格・相続廃除によって相続権を失っていた場合には、その者(子)の子が代わって相続人となります。  このことを代襲相続といいます。

 代襲相続は、直系卑属(子・孫・曾孫…)の場合、代襲者が存在する限り代襲が続きますが、兄弟姉妹の場合はその子の一代限りとなります。

 また、養子の場合において、子の養子は代襲相続する一方で、養子縁組以前に生まれた養子の子は代襲相続しません。

 直系尊属の場合は(あたり前ですが)直系卑属でないので代襲とはいいませんが、被相続人の父母がともに亡くなっていれば祖父母の代に遡ります。ただし、これは第2順位の相続において直系尊属間では親等の近い者が優先するとの規定によるもので、被相続人の父が死亡していても、被相続人の母が存命しているのに父方の祖父母が相続することはありません。

 

<相続放棄と代襲>

相続人が相続欠格や相続廃除によって相続権を失っていた場合はその子が代襲相続をしますが、相続人自身の相続放棄により相続権を失った場合にはその子が代襲相続をすることはありません。

 

推定相続人とは

 推定相続人とは、民法上では相続廃除や遺言の証人・立会人の欠格事由に関して出てくる言葉で、相続が開始したときに相続人となるべき者のことをいいます。 つまり、被相続人の死亡の時点で最優先順位にある法定相続人のことを指します。

 一般には第1順位の相続人が存在する場合には、配偶者ならびに子およびその代襲者を指します。相続の時点で第1順位の相続人が居なければ、第2順位の相続人である直系尊属も推定相続人となる可能性があります。

 第2順位の相続人も居ない場合に兄弟姉妹を推定相続人と呼ぶかどうかは別として、「推定相続人の廃除」の法益は「遺留分さえ失わせる」ことにあるため、もともと遺留分のない兄弟姉妹に対しては遺言で相続分を0%に指定すれば足りるので、戒めとしての意義はさておき、わざわざ廃除を行う法的意味はなく、民法では遺留分のない兄弟姉妹の廃除はできないと定められています。

 ともかく、推定相続人は廃除やその他の理由により、全てが最終的な相続人となるとは限りません。

 

相続廃除とは

 相続廃除とは、被相続人の意思により、ある推定相続人に相続権を失わせることをいいます。 相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求し審判を受けて行います。 前述のとおり、相続廃除は「遺留分のある」推定相続人に対してのみ行うことができます。

 相続廃除をするためには次のような理由が必要です。

  • 被相続人に対して虐待をした。
  • 被相続人に対して重大な侮辱を加えた、又は推定相続人にその他の著しい非行があった。
 

 相続廃除は、遺言によってなすこともできます。 この場合、遺言執行者が家庭裁判所に請求をします。審判で遺言による廃除が認められると、その効果は相続発生時に遡ります。

 なお、廃除を行った被相続人自身からは、いつでも廃除の取消を家庭裁判所に請求することが可能です。

 

相続欠格とは

 相続廃除によって被相続人の意思で相続権を失わせる以外にも、相続人となることができなくなる事由が民法に定められています。 この民法第891条により相続人としての資格を失うことを相続欠格といいます。

 第891条 (相続人の欠格事由)

 次に掲げる者は、相続人となることができない

  • ・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  • ・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  • ・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  • ・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  • ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続分とは?遺留分とは?

 「相続人のそれぞれが相続財産をどれだけ分配されるのか?」という相続分や、「遺言などによっても侵されることのない」権利である遺留分については、次のページをご覧ください。

  →相続の基礎知識2.内容証明で行う遺留分減殺請求へ

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