法務局での事前相談
行政書士などの専門家に頼まないとすれば、自分で法務局での事前相談から始めなければなりません。このページでは、法務局への帰化相談について、ご説明しています。
法務局に相談に行く意味
前ページでも説明しましたが、帰化申請の相談窓口となるのは、行政書士だけでなく、法務局自体でも事前相談を取り扱っています。
しかし、「帰化申請の手続きはどのようなものなのだろう」とか「帰化申請の必要書類にはどんなものがあるんだろう」ぐらいの軽い気持ちで訪問しても、法務局で話した内容は全て記録に残され、その後に申請する際の審査資料となります。帰化申請の要件に合致しない内容があったり、いい加減な受け答えを法務局でしてくると、もうその時点で帰化申請が頓挫いたします。
いちど帰化申請要件に不適合とされてしまうと当分申請をすることは難しくなりますので、もし専門家に頼んで申請をしようと考えられているのであれば、「法務局に事前相談に行く前に」行政書士事務所を訪れる方が有利であると存じます。
帰化申請に精通した行政書士事務所であれば、申請条件を満たさない場合でも修復可能な内容であれば、ちゃんと対策を立てて修復してから申請を行える場合があります。
あまり経験のない事務所の方だと、微妙な案件について対策を立てずに法務局に相談に行かれますから、本人が相談に行くのとあまり変わらない結果となることがありますので注意が必要です。経験の長い事務所では、必要書類一覧表が無いと交付されない書類がある場合などの理由がなければ、そもそも事前相談に行きません。
行政書士に頼んだ場合には事前相談は必要ありません
行政書士に依頼した場合や忙しくて親などが代理で折衝する場合には、大抵の法務局においては、申請者が法務局に初めていくのは「申請受付時」で許してもらえます。
自分で申請する場合には「何度も仕事を休んで事前相談や書類点検を受けては不足書類を集めてまた役所を回る」という作業を繰り返さなければなりませんが、その手間は申請支援センターが本人になり代わって行います。実際には、当センターは帰化条件や必要書類について精通していますので、事前相談には行きませんし、書類点検さえ不要なケースもよくあります。
しかしながら、稀に、外国人の居住者が少なくて法務局に国際業務の専門窓口がない地域のため法務局自身が帰化申請に慣れていない場合などに、申請受付より以前に一度は本人に出頭を求められる場合があります(とくに特別永住者以外の方の場合に限って出頭を求める法務局もあります)ので、あらかじめご了承ください。
事前相談で行われること
事前相談では、様々な要件についての大まかなインタビューがあり、だいたい行けそうであれば、帰化に必要な書類などを教えてくれます。
法務局は「申請書類を見てから、ゆっくり判断する」という姿勢を取っていますので、その後の何度かの事前相談や書類点検の中で、帰化申請ができなくなることはよくあります。
帰化書類については申請者それぞれの環境や、さらに取得した書類の内容によって、必要なものが変わってまいりますので、初めて帰化申請をする方が一度の事前相談や書類点検で済ませられることは、まず考えられません。最初に教えてくれるのは、ベーシックな必要最低書類です。
実際のところ、事前相談や書類点検の際には、インタビューの内容や書類の内容そのものについて審査しているのではなく、その受け答えのやり取りの中で、あなたの性格や人間性を見ているのだと思ってもらってよいでしょう。
あなたが、短気な人なのか、こらえ性のない人なのか、困ったらすぐに嘘をつく人なのか、真面目な家族に囲まれて暮らしてきた人なのか。まずは、書類に書かれた表面的な内容だけでなく、そういった人間性の観点から、帰化申請は審査されるべきものなのです。
法務局での相談窓口
帰化申請の窓口となる部署は、法務局によって異なります。詳しくは、法務局の組織を定めた法律の中で決められています。
ASC申請支援センターの帰化申請相談会に参加するメリット
法務局へ相談するのと、申請支援センターに相談することの違い
法務局に自分で相談に行かれるのと、申請支援センターに相談にお越しになるのでは、次のような違いがあります。
帰化条件を満たしていなかったとき
法務局で帰化条件を満たしていない事が判明した場合には全て記録にとられ不適合内容によっては当分の間申請することができなくなります。
申請支援センターの相談会で帰化条件を満たしていない事が判明した場合には不適合の内容を確認し修復可能なものであれば対策を講じてから申請いたします。
素行要件などにおいても法務局の指摘で初めて判明したのと、自主的に姿勢を正したのとでは、「大きな」違いがあります。
帰化申請できないことがわかる時期
法務局では書類の内容を見てから判断していく方針ですので、初回の事前相談では大まかな帰化条件の判断しかしません。
その結果「昨年、飲酒運転をしました!」などといった明らかに帰化要件を満たさない場合は別として、微妙な不適合案件では何度もの相談や書類点検の中で判明することがよくあります。それまでにかけた労力が無駄になってしまいます。
申請支援センターでは、初回相談から細部にわたり厳しく聴取いたしますので、本人がかたくなに隠していないかぎり、あとから不適合案件であることがわかることは少ないです。
法務局に出頭する回数
帰化申請に必要な書類は申請者の身分関係や過去の履歴・暮らしの内容によって申請者それぞれに違います。そのため法務局では初めから全部の書類を確定することはできず、最初は必要最低限の書類のみを指示され、書類の内容を確認しては追加書類を集める、という作業が必要になります。
その結果、法務局に行く回数も増え、もちろん法務局だけでなく、日本や外国の役所とのやり取りも何度もやりなおすことになります。
申請支援センターにご依頼の場合は、初回相談時から申請書類の取り寄せを想定してインタビューしていきますし、また日本や韓国などの書類を取得した時点で内容を確認し補完資料が必要であればその場で次の手段を講じます。
ですから、申請者ご本人は受付に行くまではあまり悩まなくてすみますし、会社や仕事を休む回数も必要最低限ですみます。
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帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
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