日本語条件について

日本語条件は、国籍法条文外の帰化申請条件(帰化要件)のひとつです。

申請支援センターが最も得意とするのが日本語が十分でない方を「短期間で」許可されるレベルに指導することです。

日本語条件(帰化申請の条件)について明確な条文はありません

日本語条件そのものについては国籍法第5条で明確に規定されているわけではありません。しかし、間接的ながらも、もちろん国籍法に基づいて日本語能力は求められています。

日本語条件が課せられる理由

日本人になるわけですから、常識的に日本語が話せなければなりません。あたりまえのことです。

ただ、帰化申請の条件として国籍法のどこにも「法務大臣は、日本語を使えない者には帰化を許可することができない。」とは書いていません。

しかしながら、日本語が話せないと日本国内での経済活動に支障をきたすでしょうから、まず生計要件上の阻害要因となります。また、日本に暮らしているのに周囲の人々と交流し日本の社会に溶け込もうという努力を怠ってきたことは、定着性の面からも素行要件上も決して帰化するにふさわしくない人物と判断されても仕方ありません。

駅や街角で、帰化した日本人と帰化した日本人が、外国語で会話する世の中を、もとから日本に住んでいる日本人は望んでいないからです。

いずれにしても、明文上の要件ではありませんが、日本語を話すことができ、文字を読み書きできる人でないと、帰化申請を受け付けてもらえません。

日本語条件(帰化申請の条件)の解説

帰化申請に必要とされる「日本語のレベル」

必ずしも専門用語まで覚えている必要はありませんが、普通の会話において不自由なく意思疎通ができ、一般的な日本語の文章を読み書きできるレベルが必要です。

一般に小学校2,3年レベルといわれていますが、申請者が条件を満たしているかどうかは、慎重な見極めが必要です。

もともと就学や留学の在留資格で来日し、その後人文知識・国際業務などの就労資格に資格変更されている方などでは、日本語検定1級や2級を取得されている方も多いですが、たとえ過去に検定に合格して日本語検定1級を持っていても現時点では帰化申請の日本語要件を満たさない方も多数いますし、検定など受けていなくても十分に要件を満たす方もいらっしゃいます。

要するに、帰化申請時点での、実質的な「読み」「書き」「会話」の能力が求められるのです。

ですからJLPTの新日本語試験のN1とかN2とか旧日本語能力試験1級2級といった試験とは原則関係はありません。これらの試験はマークシートでの択一問題だったからです。実際に読み書きができることの評価ではないのです。

ただ、最近は一般にN1などを取得している場合に帰化での日本語試験を免除されることもありますが、面接や受付までのやり取りの中で日本語能力に不安がある場合に念のため面接時に日本語テストをされて取下げを進められるケースは「今でも」少なくありません。

社会に出てからキーボードばかり使っているために、十分に書けなくなってしまっている人も多いので、ASC申請支援センターでは独自の日本語練習プログラムを用意しています。

もちろん、日本で生まれ育った特別永住者の方は、全く心配する必要はありません。

帰化申請をする前に、もう一度、考えてください

とくに母国を同じくする外国人同士の家庭の方にお尋ねします。

夫との会話、妻との会話、子供との会話など、現在、家庭内の会話は何語で話していますか?

話せるということだけではなく、やはり日本人になるわけですから、日本語を母国語としてしまわないと不幸です。

帰化申請は、日本に在留するための資格ではなく、日本人になるわけですから、子供のこと、孫のこと、もっと先の子孫のことも考えなければなりません。子供は日本語の上達が早いとはいえ、やはり普段から家庭内で使っていないと、微妙なイントネーションや響きが周囲の子供達と違ってきますし、そのことが原因で周囲の友達から疎外されたりすることのないよう考えてあげるのが親の務めです。家庭内で日本語を使うのが嫌と感じられるのであれば、日本人になるのはもう少し待った方が良いかもしれません。

しかし、日本で生まれ育った子供は、確実に「日本人の心」を持って大きくなっていきます。

日本人の心を持っているのに、日本人でない。つまり、2世3世の特別永住者の方などがずっと悩んでこられた歴史を、今、中国その他の国から来日され、今後も定住してゆかれる方の子供たちの世代で繰り返されようとしています。

早く帰化した方がいいのか、将来にわたって外国人として生きていくのか、自分たちの使う言葉のこともしっかりと考慮に入れた上で、将来の「しあわせ」のために、必死で考えて決断してください。

日本語条件上の補足事項

日本語条件についてのご相談

日本語条件を満たしているのかというのは慎重な見極めが必要です。なぜなら、特別永住者以外の方では、他の帰化申請の条件よりも真っ先に、日本語が話せるかどうかの試問がなされ、日本語が十分でない方は、まず受付自体してもらえないからです。

特別永住者以外の方の中でも、とくに次のような方は、要注意です。どうしても申請したい方は、法務局に行く前に相談会に参加された方が有利です。

  • 当初から「日本人配偶者等」の在留資格で来日した方
  • 日本に来て間もない時期から、同じ外国人同士で結婚し、家庭内で日本語を使っていない方
  • 外資系の企業に就職し、職場でも普段は日本語で会話する必要のない方

申請支援センターでは、日本語要件を満たすか満たさないか、満たさない場合は短期間の訓練で満たせそうかそうでないかを判断し、わずかに足りない方が帰化申請をご依頼される場合は、申請支援センター独自のテキストにて短期特訓をいたします。市販のドリルなどでの訓練では、時間が掛かって仕方がないからです。

>>帰化申請の条件(要件)に戻る

↑ページTOPに戻る

帰化申請・ビザ相談会のご案内

ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。

親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。

相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

帰化・ビザ相談の予約状況

帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

帰化相談予約電話

韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。

韓国戸籍翻訳コム(外部サイト)

↑ページTOPに戻る