帰化申請手続きの方法(手続きの流れ)の概要
帰化申請のおおまかな流れや帰化申請の方法・仕方について、このページで説明をしております。帰化申請の流れの詳細については、イベント毎にこのページからリンクをしています。
帰化申請の手続き(仕方)はこのような順番に進んでいきます
帰化申請は次のような流れで進んでいきます。なお、帰化申請の流れの各項目をクリックすると、その詳細が表示されます。帰化申請の際にお役立て下さい。
<帰化申請手続きのおおまかな流れ>
(行政書士がアドバイスいたします)
申請支援センターにご依頼の場合、申請者ご本人がするべきことは、上記のうち太字のものだけで済みます。(特別永住者の方)
<参考>帰化無効・帰化取り消し
帰化申請に要する期間
帰化申請に要する期間については、法定されていませんし、標準処理期間も定められていません。
帰化申請に要する期間についての詳細は「帰化申請の期間」の頁をお読みください。
重要:中国籍などの方の帰化申請が厳しくなってきました
平成21年夏頃から、中国籍の方など特別永住者以外の方についての居住要件(定着性)が非常に厳しくなってきた傾向があります。
これは、帰化許可後に海外で暮らしたり、配偶者である日本人と離婚をされたりするような例を、絶対に許してはならないという考え方に立っているものと思われます。
今後も「在留資格の延長」のような考え方をする者が増えるようであれば、「帰化の取り消し」ができるような法改正を日本の世論が望むようになることもありえますので、特別永住者以外の方は、「日本人になる」ということを子孫の幸福も含めて十分に考えて、生涯日本に住み続けることがはっきりしてから、帰化を決断してください。
いずれにしましても、現在、特別永住者以外の方の帰化申請では、許可までの期間が1年程度かかることはよくありますし、1年を超えることもある状況ですので、あらかじめご了承ください。
(平成25年当時の記事)
<実際に厳罰化が進みました>
上記記事は平成25年当時に書いたものでしたが、その後、法務大臣(法務省)が、行政書士など士業サイトにおいて永住申請と帰化申請の比較など「あたかも日本国籍を在留のための手段ととらえるような記載を続けてきた」ことや「帰化申請面接などで申請者が語る帰化動機」に激怒し、令和4年に帰化条件の審査において、定着性や素行条件において厳罰化が進みました。
また、帰化者に対するペナルティーの前段階として、まずは国籍法第3条が改正され、虚偽の認知届等により日本国籍を得た者についてはたとえ既に日本国籍を得て日本人となっていても「その日本国籍を剥奪できる」ようになりました。
危惧していた予言がどんどんと現実になっていっております。
>>帰化申請概要に戻る
↑ページTOPに戻る帰化申請・ビザ相談会のご案内
ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。