特定商取引法に基づく表示

 特定商取引法及び経済産業省令に基づく申請支援センターの表示事項は次のとおりです。

 

ASC申請支援センターの表示事項

特定商取引法(法第11条)及び経済産業省令(規則第8条)に基づく表示

下記に重要事項を明示いたしますのでご確認下さい。

 
役務提供事業者の名称 規則8Ⅰ①
申請支援センター (日行連登録03261993号)
所在地 規則8Ⅰ①
〒546-0012 大阪府大阪市中央区谷町2-1-22-702
電話番号 規則8Ⅰ①
電子メールアドレス 規則8Ⅰ⑨
件名にASCの文字を含めないと届きません
業務責任者の氏名 規則8Ⅰ②
行政書士 吉田秀明
役務の対価(報酬額) 法11Ⅰ① 法11Ⅰ但書 規則8Ⅰ⑦
 ウェブサイト上に表示のある場合は、その額(税込)。  表示なき場合は、請求によりく見積りにより、報酬額を提示します。基本的に見積りは無料ですが、業務の内容により精査を要し見積り自体に費用が掛かる場合は事前に見積り費用を提示します。  書類作成における送料も基本的に無料ですが、量や距離等により送料が掛かる場合も、事前に提示します。
役務の対価以外の金銭 規則8Ⅰ④
 書類作成、申請に係る法定費用(印紙税等)は、当センターより別段の表示なき場合は、依頼者の実費負担となります。  報酬の支払いが振込みの場合、お振り込み費用は依頼者にご負担いただきます。
申込の有効期限 規則8Ⅰ③  
 別途お見積りを提出した際は、その日より30日間。
役務の対価の支払の時期 法11Ⅰ②
 着手金前払い。  報酬残額については、申請日または作成書類引渡日より7日以内にお支払い下さい。
役務の対価の支払の方法 法11Ⅰ②
 現金または指定銀行口座へのお振込み。
役務の提供時期 法11Ⅰ③
 着手金入金確認後、遅滞なく着手します。  申請日及び作成書類引渡日については、業務の性質上、事前に決定できませんが、書類完成後、遅滞なく行います。
役務の提供条件 規則8Ⅰ⑥
「ご依頼内容が違法」「許可の見込みがない」などの理由でお断りする場合があります。
解約に関する事項 法11Ⅰ④
<着手前の解約> 全額返却いたします。 <着手後、申請前または書類引渡前の解約> 報酬残額の支払いは発生しませんが、着手金は返却できません。 <申請後または書類完成後の解約>一切できません。  なお、申請が不許可の場合でも、ご入金いただいた報酬は返却できません。 <帰化申請における保障制度>  帰化許可申請に限り、本申請受理後に不許可となった場合は報酬残額を全額返却いたします。この場合でも着手金はお返しいたしません。  また、不許可理由が当センターに開示されなかった事実による場合や本申請受理後に発生した事実による場合などは、一切の報酬を返却できません。
その他法11Ⅰ但書
 その他、ご依頼者との信頼関係により誠実に業務を進めてまいります。 また、特定商取引法に定めのある項目でこの表示により不明なことがらは、ご依頼者からの請求により書面または電磁的記録を遅滞なく提供いたします。

その他のお問い合わせ

その他不明な点は、下記までお問い合わせ下さい。

お問い合わせCALL (コクサイ)

 

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)