家族関係登録簿記載事項証明書の取寄(取得)と翻訳

2008年に韓国で戸籍制度が廃止され制度化された家族関係登録簿の内容を記載したさまざまな証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)の取寄サービスと翻訳サービスについて、このページで説明をしております。

【ご注意】平成22年までは、帰化申請の際に提出する家族関係登録簿記録事項証明書の種類については全国的に若干の違いがありましたが、平成23年1月より全国的に統一されました。これにより、大阪管轄法務局など多くの法務局においては入養関係証明書と親養子入養関係証明書が追加される状況となっていますのでご注意ください。

(令和6年追記:今となっては、昔は入養・親養が要らない時代があったことを知らない行政書士の方の方が多いのでしょうね。申請支援センターは現在の除籍が「戸籍」だった時代から帰化申請をサポートしてきました。)

韓国の家族関係登録簿記載事項別証明書について

가족관계등록부 기록사항"별"증명서 /カジョックァンギェドゥンノップ キロッサハン"ビョル"ジュンミョンソ

現在、韓国の身分関係書類には、除籍謄本を除くと、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書があり、令和4年1月1日よりこれらを総称して「家族関係登録簿記録事項「別」証明書」と呼ぶことになりました。

「家族関係登録簿記録事項証明書」というのは「除籍謄本」を含む名称であるため、令和3年までは「家族関係証明書」「家族関係登録簿証明書」「家族関係等諸証明書」とか、思いっきり省略して「諸証明書」と呼んだりして、名称が一定でなく混乱していましたが、一応は統一されて良かったです。

まあ、「戸籍」と呼ぶのが文字数も少なくすごく良い呼び名だったのですが、光復前の残滓を一掃したかった気持ちは汲んで差し上げないといけませんね。

私は日本の戸籍制度は、有史以来の世界的大発明で、日本人の誇りだと感じます。

基本証明書/韓国の家族関係登録簿記録事項別証明書

기본증명서/キボン ジュンミョンソ

기본증명서/基本証明書/韓国書類 「基本証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「本人の出生・死亡・国籍喪失・取得・回復等」に関する証明書のことをいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項2号)。

平成28年5月29日に法改正され、「基本証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項2号)」,「詳細証明書(同第3項2号)」,「特定証明書(同第4項)」があります。

韓国の基本証明書の取寄や翻訳を、帰化申請や相続手続き、国際結婚の際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

さらに詳しくは、下記をクリック

>>基本証明書/韓国戸籍翻訳コム

家族関係証明書/韓国の家族関係登録簿記録事項別証明書

가족관계증명서/カジョックァンギェ ジュンミョンソ

가족관계증명서/家族関係証明書/韓国書類 「家族関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号」に関する証明書のことをいいます。

平成28年5月29日に法律改正されて、「家族関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項1号)」,「詳細証明書(同第3項1号)」があります。

韓国の家族関係証明書の取寄や翻訳を、帰化申請や相続手続き、国際結婚の際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

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婚姻関係証明書/韓国の家族関係登録簿記録事項別証明書

혼인관계증명서/ホニングァンギェ ジュンミョンソ

혼인관계증명서/婚姻関係証明書/韓国書類 「婚姻関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、婚姻及び離婚」に関する証明書をいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項3号)。

平成28年5月29日に法律改正されて、「婚姻関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項3号)」,「詳細証明書(同第3項3号)」があります。

韓国の婚姻関係証明書の取寄や翻訳を、帰化申請や相続手続き、国際結婚の際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

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入養関係証明書/韓国の家族関係登録簿記録事項別証明書

입양관계증명서/イビャングァンギェ ジュンミョンソ

입양관계증명서/入養関係証明書/韓国書類 「入養関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養」に関する証明書のことをいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項4号)。

平成28年5月29日に法律改正されて、「入養関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項4号)」,「詳細証明書(同第3項4号)」があります。

韓国の入養関係証明書の取寄や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

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親養子入養関係証明書/韓国の家族関係登録簿記録事項別証明書

친양자입양관계증명서 /チニャンジャ イビャングァンギェ ジュンミョンソ

친양자입양관계증명서/親養子入養関係証明書/韓国書類 「親養子入養関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「親生父母・養父母又は親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養」に関する証明書をいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項5号)。

平成28年年5月29日に法律改正されて、「親養子入養関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項5号)」,「詳細証明書(同第3項5号)」があります。

韓国の親養子入養関係証明書の取寄や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

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☆韓国除籍については、こちら

電算除籍謄本・手書横書除籍謄本・縦書除籍謄本といった韓国の除籍謄本について確認されたい場合は下記リンクをクリックしてください。

>>韓国除籍謄本

家族関係登録簿記載事項証明書「翻訳」のご依頼の流れ

取寄や翻訳のみのご依頼の場合には、全て、電話,メール,FAX,郵送のみでのやり取りとなります。

1.まずはお電話の上、原文を送付いただきます。

家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの翻訳をご依頼になられたい方は、まずは下記電話番号までお電話下さい。

翻訳受付電話韓国戸籍翻訳受付電話

電話受付:午前9:00~午後10:00/土日祝OK

原文の送付について、どれにするか打ち合わせをいたします。韓国書類の原文の送付には次の方法があります。

  • コピーをレターパックライトで郵送 ※1
  • スキャンデータをPDFでメール添付 ※2
  • FAXにて送付 ※3
  • 注意
  • ※1.お送りいただいたコピーは、翻訳文送付時に返却します。帰化申請時の副本や手元控え等にお使いください。
  •  万一、コピーでなく「原本」を送付された場合には、ステープル(ホチキス)は全て外します。また、翻訳時には一旦コピーを取りますので、折り目が付いたり、ひどいときは粉々に(ビリビリに)破れてしまう事が本当にありますが「一切」責任は持てません。破損した原文を返却するのみです。
  • ※2.PDFにされる場合には、写真からPDFにしたものは受け付けません。必ず、スキャナーにてスキャンしたPDFファイルを作成してください。また、解像度が低い場合にやり直していただく場合があります。1メールあたり5M程度までの添付としてください。
  • ※3.FAX送信時は必ず「高詳細モード」でお送りください。とくに縦書除籍謄本の場合には、FAXの解像度が低い場合には高詳細モードで送りなおしていただいたり、あらためてレターパックライトで郵送をお願いする場合があります。
  • ※1~3どの場合も、裏面がある場合には裏面もお送りください。最初から送られた場合には裏面はサービスで翻訳をしますが、裏面を送られず一旦利面梨で翻訳した後にあらためて裏面の翻訳をする際にはあらためて翻訳料がかかります。
  • 翻訳のみのご依頼の場合には、帰化申請や相続に必要な韓国書類についてのご質問等には一切お答えできません。お送りいただいた書類を翻訳するのみのサービスとなります。帰化申請や相続で必要な書類というのは、ひとりひとり個々に違いますから、面談において申請者のおかれた立場を聴取し、日本での補完書類の内容も明確に把握してからでないと確定できないからです。
  • また、来所にて承る事は可能であり、必要書類についてのご相談も可能となりますが、お会いする際にはご予約の上、面談料金がかかります。翻訳料金自体は日本で一番安いですが、事務量が増えるとコストが高くつくわけです。当方の業務は全てビジネスとして執り行っております。

送付の際は、必ず下記事項についてもお知らせください。

  • 1.郵便番号
  • 2.正確な住所
  • 3.宛先の氏名(通称で送付する場合は通称のみ記載して下さい)
  • 4.昼間に連絡のつく電話番号(携帯可)
  • 5.メールアドレス※必ず
  • 6.使用目的と、帰化申請者または被相続人名
  • 上記中6は任意ですが、記載いただいた方が翻訳の精度が上がる事があります。

2.メールで翻訳料金、納期等をお知らせします。

原文の到着から一両日(2日)以内に、翻訳料金や振込先、納期等をメールにてお知らせいたします。

注意

gmailやyahooメールなど無料のフリーメールをお使いの場合に、当方からのメールが迷惑フォルダに入る場合があります。相当の期日後にメールの受信が無ければ迷惑フォルダをご確認下さい。迷惑フォルダにも入っていない場合には、速やかにお電話下さい。

3.料金をお振込みいただきます。

翻訳料金は全て「前払い」です。納期はご入金確認日の翌日よりスタートいたします。

4.申請支援センターで翻訳作業をいたします。

あなた自身が依頼される翻訳の書類量が少なくても、納期はある程度かかります。当センターは安いのでご依頼が多いため、ご依頼いただいた順番に作業を進めているからです。

加急扱いのご依頼には、順番に横入りして翻訳をするので、加急費や特急費がかかります。

 なお、固有名詞において確定するべき別途資料がないと漢字確定はできません。その場合、氏名などはカタカナ表記となります。

5.郵送にて翻訳をお送りいたします。

できあがった翻訳は、レターパックライトにて郵送いたします。郵送代430円(令和6年10月1日以降送付)は、ご本人負担となります。普通郵便での送付は、安全のため受け付けていません。

センターに取りに来られる場合には、たとえ数分でも1時間分の面談料が発生します。

翻訳のご依頼の流れは以上です。

家族関係登録簿諸証明書の取寄もお気軽にお電話下さい。

申請支援センターでは、家族関係登録簿諸証明書の翻訳だけでなく、取寄も行なっています。お気軽にお電話下さい。

まず、韓国の本籍地を調べておいてください。また、委任状や身分証のやり取りに加え、把握されている範囲での韓国名での身分関係図や帰化して日本人になられている方の帰化時の戸籍謄本(原本)や相続する不動産の登記簿謄本、状況によっては、東京の入国管理局本庁に数週間から数ヶ月かけて閉鎖及び書換前外国人登録原票の写しなどをいただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

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帰化申請・ビザ相談会のご案内

ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。

親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。

相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

帰化・ビザ相談の予約状況

帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

帰化相談予約電話

韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。

韓国戸籍翻訳コム(外部サイト)

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