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家族関係登録簿記載事項証明書の取り寄せ(取得)と翻訳
韓国での戸籍制度になり変って制度化された家族関係登録簿の内容を記載したさまざまな証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)の取り寄せサービスと翻訳サービスについて、このページで説明をしております。
【ご注意】平成22年までは、帰化申請の際に提出する家族関係登録簿記録事項証明書の種類については全国的に若干の違いがありましたが、平成23年1月より全国的に統一されました。これにより、大阪管轄法務局など多くの法務局においては入養関係証明書と親養子入養関係証明書が追加される状況となっていますのでご注意ください。
韓国の家族関係登録簿記載事項証明書について
基本証明書/韓国の家族関係登録簿より
「基本証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「本人の出生・死亡・国籍喪失・取得・回復等」に関する証明書のことをいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項2号)。
2016年5月29日に法改正され、「基本証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項2号)」,「詳細証明書(同第3項2号)」,「特定証明書(同第4項)」があります。
韓国の基本証明書の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続き、国際結婚の際などに申請支援センターがお手伝いいたします。
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>>基本証明書/韓国戸籍翻訳コム家族関係証明書/韓国の家族関係登録簿より
「家族関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「父母・養父母、配偶者、子女の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号」に関する証明書のことをいいます。
2016年5月29日に法律改正されて、「家族関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項1号)」,「詳細証明書(同第3項1号)」があります。
韓国の家族関係証明書の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続き、国際結婚の際などに申請支援センターがお手伝いいたします。
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>>家族関係証明書/韓国戸籍翻訳コム婚姻関係証明書/韓国の家族関係登録簿より
「婚姻関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「配偶者の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、婚姻及び離婚」に関する証明書をいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項3号)。
2016年5月29日に法律改正されて、「婚姻関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項3号)」,「詳細証明書(同第3項3号)」があります。
韓国の婚姻関係証明書の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続き、国際結婚の際などに申請支援センターがお手伝いいたします。
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>>婚姻関係証明書/韓国戸籍翻訳コム入養関係証明書/韓国の家族関係登録簿より
「入養関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「養父母又は養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養」に関する証明書のことをいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項4号)。
2016年5月29日に法律改正されて、「入養関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項4号)」,「詳細証明書(同第3項4号)」があります。
韓国の入養関係証明書の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。
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>>入養関係証明書/韓国戸籍翻訳コム親養子入養関係証明書/韓国の家族関係登録簿より
「親養子入養関係証明書」とは、本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号と「親生父母・養父母又は親養子の姓名・性別・本・出生年月日・住民登録番号、入養及び罷養」に関する証明書をいいます(家族関係の登録等に関する法律第15条第1項5号)。
2016年5月29日に法律改正されて、「親養子入養関係証明書」には、「一般証明書(家族関係の登録等に関する法律第15条第2項5号)」,「詳細証明書(同第3項5号)」があります。
韓国の親養子入養関係証明書の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。
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>>親養子入養関係証明書/韓国戸籍翻訳コム家族関係登録簿記載事項証明書 >「翻訳」のご依頼の流れ
1.まずはお電話を下さい。
家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの翻訳をご依頼になられたい方は、まずは下記電話番号までお電話下さい。
住所・氏名・お電話番号と翻訳書類のボリュームなどを教えていただければ、その時点での込み具合などを勘案し、大体の標準処理期間をお知らせいたします(ただし、期間のお約束はできません)。
翻訳受付電話
電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)翻訳のみのご依頼の場合には、帰化申請や相続に必要な韓国書類についてのご質問等には一切お答えできません。お送りいただいた書類を翻訳するのみのサービスとなります。帰化申請や相続で必要な書類というのは、ひとりひとり個々に違いますから、面談において申請者のおかれた立場を聴取し、日本での補完書類の内容も明確に把握してからでないと確定できないからです。
2.料金をお支払いの上、原稿をお送りいただきます。
お振込口座をご案内しますので、所定料金をお支払いの上、①郵便、②FAX、③画像ファイルなどで原稿をお送りいただきます。
ただし、お客様のお使いのFAX機器や画像ファイルの状況によっては、あらためて郵便で原本を送付いただかなければならない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
3.申請支援センターで翻訳作業をいたします。
翻訳書類が少なくても通常は、当方の元に書類が到着してから1週間程度かかります。当センターは依頼が多いため、順次作業を進めているからです。非常に込み合っている場合には外注の上、監修を行うこともありますのでご了承下さい。
なお、固有名詞において確定するべき別途資料がないと漢字確定はできません。その場合、氏名などはカタカナ表記となります。
4.郵送にて翻訳をお送りいたします。
できあがった翻訳は、レターパックライトにて郵送いたします。郵送代360円は、ご本人負担となります。普通郵便での送付は、安全のため原則受け付けておりません。
センターに取りに来られる場合には、たとえ数分でも1時間の面談料が発生します。
家族関係登録簿諸証明書の取り寄せもお気軽にお電話下さい。
申請支援センターでは、家族関係登録簿諸証明書の翻訳だけでなく、取り寄せ(取得)も行なっています。お気軽にお電話下さい。
<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>
帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。
とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。
毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
帰化相談会予約専用電話
電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)