戸籍父母欄見直し(これから帰化申請をされる方)

申請支援センターでは、これから申請と同時に行う戸籍父母欄への日本名記載サービスは終了し受任いたしません

帰化申請時のオプションサービスとしての、父母の氏名の認定

普通に申請をすれば、日本の戸籍の父母欄には韓国名が記載されます。父と母の名前を日本名にする手続です。

申請支援センターでは、オプションサービスとして帰化後の戸籍上での父母欄に通称名(日本の氏名)を記載する手続きを長年にわたって行ってきましたが現在は廃止しました。

帰化後の戸籍における父母欄の日本氏名の記載認定

帰化者の身分証明書の記載により帰化後に作成される日本の戸籍には、家族ひとりひとり毎に「父母欄」があり、申請者が帰化して日本人の名前が本名となっても、父母が帰化しない限りは「父母欄」に父母の本国の氏名が記載されます。

しかし、特別永住者の方の中には、一定の要件を満たす場合に、父母欄に日本での通称名を記載できるケースがあります。

このサービスは「父母が帰化しないにも関わらず、帰化後の戸籍の父母欄を日本名にする。」という特別なサービスです。必ずしも認められるとは限らず、一定の要件を満たしているようでも満たしていなくて、望みどおりの結果とならないこともあります。

申請支援センターでは、ご依頼者からの特別の願い出があった時に限り、父母欄への日本名の記載が可能かを調査し、特別の手続により、日本での通称名における氏または氏・名を記載できるようご支援いたします。

ただし、一般の帰化に比べて身分確定やその他の追加条件該当性の証明に手間が掛かりますので、通常の申請よりも受任から申請までの期間が長く掛かりますことをご了承ください。

※この手続きを行う場合には、身分関係に関するより多くの資料を法務局に提出することになります。そのため、普通に申請をしていれば許可となっていたのに、多くの資料の内容から新たな事実により「帰化申請ができなくなったり」「申請前に裁判が必要になる」事態が発生することが、結構よくあります

必ず先に、韓国と日本の両国に登録されている身分関係の内容を完全に把握できるレベルの経験がある事務所に依頼しないと、手続きを申し出なかった方がよかった、ということになりかねませんので、ご注意ください。

申請時のオプションサービスとしての、父母の氏名の認定

現在は、帰化申請の際に、このサービスは行っていません。

サービスを廃止した理由は、上記※印以下に書いた事項とはまったく関係ありません。

どうしても戸籍父母欄の見直しをなさりたい方は、下記サービスをお申し付けください。

戸籍父母欄の見直し(帰化後)

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帰化申請・ビザ相談会のご案内

ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。

親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。

相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

帰化・ビザ相談の予約状況

帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

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韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。

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