帰化申請と改正韓国民法の施行日

 このページでは、帰化申請と2005年3月31日に改正された韓国民法の施行日の関係についてまとめています。

 

能帰化申請において、韓国民法の施行日は非常に重要な意味があります

 改正韓国民法が韓国国会で可決され公布されたのは2005年3月31日のことですから、もう久しくなりますが、一部の日本語圏のサイトでは情報の不足からか、あたかもその施行日が全て2008年1月1日と謳っている表記がみられます。

 帰化申請は、主に国籍法という日本の法律に基づいて審査されてまいりますが、もちろん申請者が帰化許可となるまでの親族関係は韓国法によって規定されており、また本国書類の収集上の観点からも、本国民法の改正~施行というのは実務上、非常に深い影響を与えます。

 そこで、帰化申請をされる方のご参考までに、改正韓国民法の施行日について、このページではっきりと述べておきたいと存じます。

帰化に対する影響1.人事訴訟の提起に関して

 帰化申請において、不許可となったり取り下げを余儀なくされるケースというのは、親族確定が不十分である場合が大半を占めます。

 帰化要件を満たしていない案件では、そもそも受付してもらえませんので不許可や取り下げというのはほぼありえません。 帰化要件についてはいくつか帰化申請をこなしている行政書士であれば判断することができるので、要件を満たしていなければ受任せずに将来の申請に向けてのアドバイスをすることになります。

 実の親以外の子として届出がなされているケースなど親族確定が不十分な場合においては、親子関係不存在確認の訴えなどの人事訴訟を提起することになります。この場合は、弁護士法上、行政書士単独では訴えを起こすことはできませんから、受任なさらない事務所も多いことでしょう。

 申請支援センターには、親族確定でつまづいた案件のリカバリーの相談なども入ってまいりますが、そのような際は弁護士の協力を得て、なんとか解決を模索することになります。  とくに実の親以外の子として届出されているケースでは、法務局は「最低限、現在の親子関係を裁判で切ってからでないと受付けない」という方針ですので、裁判所の関与が必要となるのです。

 この場合に非常に重要となる条文が韓国民法第865条2項であり、今回の改正点のひとつとなっています。

 第865条2項には、「当事者一方が死亡したときは、その死亡を知った日から1年内に検事を相手として訴を提起することができる。」と嫡出子関係存否確認の訴えの提訴期間が定められていましたが、今回の改正で2年に延長されました。

 つまり、届出上の親が生きていれば問題は無いのですが、既に死亡している際には、訴えの提起自体できない場合があるということです。  とくに兄弟が帰化申請をする際などに単独で訴訟を起こしている場合などは、それを「知らなかったこと」を裁判長に理解してもらうのは非常な努力が必要となりますから、提訴期間が1年なのか2年なのかということは深刻な影響を与える問題です。

 それが2年に延長されたのですから、申請者にとっていわば朗報といえるわけですが、改正されても施行されていなければ無意味です。

 ですから、改正民法の施行日が非常に重要と言えるわけです。

帰化に対する影響1.本国書類の取得に関して

 当センターの受ける印象では、今年(平成19年)は例年に比べて帰化申請数が非常に多くなる感があります。

 大阪法務局本局の受付数が昨年は1300件台であったところ7月現在で600件台ですから現時点での数字上は昨年と大差無いようにも考えられますが、例年申請依頼のピークが4~5月であるのに対し、今年は6月になっても7月になってもそのピークが終結いたしません。

 これは、改正民法(とくに戸主制度廃止による戸籍制度の改正)の2008年1月1日施行を控え、在外(日本)で暮らされている韓国籍の方々の本国書類取得が非常に難化することを想定しての「駆け込み申請」が続いているものと推測しております。

 本国戸籍取得の難化は、2008年を待つまでもなく改正後まもなく既に始まっており、公示的意味合いからもともと誰にでも取得できていた韓国戸籍が、昨年あたりから外国人に対しては交付しない方針となり、結果として、日本に暮らす韓国籍の人々による戸籍取得が既に少し困難になってきております。また、無戸籍証明や不見当証明の取扱いなどにも影響が出始め、無籍者や朝鮮籍の方の帰化にも不安が広がりつつあります。

 全ての改正民法が施行される2008年を迎えると一層の難化が予想されますので、この「駆け込み申請」も仕方ないことかもしれませんが、帰化つまり国籍の選択というアイデンティティーに関わる人生の重要な岐路に際し、申請者に十分に検討し納得する時間を与えてあげるべきだと存じます。そういった意味では、民法改正が本国戸籍取得の難化につながることは、あまり好ましいものではありません。

改正韓国民法の施行日

 改正韓国民法での施行日に関する規定は次の通りです。

<施行日>この法律は、公布した日より施行する。但し、第4編第2章(第778条乃至第789条、第791条及び第793条乃至第796条)、第826条第3項及び第4項、第908条の2乃至第908条の8、第963条、第966条、第968条、第4編第8章(第980条乃至第982条、第984条乃至第987条、第989条及び第991条乃至第995条)の改正規定と、附則第7条(第2項及び第29項を除外する)の規定は2008年1月1日から施行する。

 つまり、交付日である2005年3月31日から施行されていますが、戸主制度廃止や子女の姓・本、親養子制度などの条文については、制度を整えるのに十分な時間を置いてから2008年1月1日より施行する、という趣旨です。

 帰化の際に一番重要ともいえる親子関係を規定した、第4章第1節の嫡出子に関する規定は、第865条2項も含め、公布日より施行されています。

 2007年内提訴の際のご参考になれば幸いです。

 

一般にASC申請支援センターに帰化申請をお任せいただいた場合、ご本人が法務局に出頭されるのは、「本申請」「面接」と晴れて帰化が許可された際の「帰化者の身分証明書の交付」の3回のみとなります。

 

事前相談で何度も足を運び書類の不備を指摘され続けて、過去にあきらめられたご経験をお持ちの方も多いことでしょうが、いちど当センターにご相談ください。

 

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