帰化申請の期間について
帰化申請の期間について、このページで説明しています。
帰化申請の流れの詳細については「帰化申請の方法・手続きの流れ」や下記外部リンクなどをお読みください。
>ご参考リンク:「帰化申請の期間はどのくらいですか?」/帰化申請Q&A
帰化申請の期間に関して、行政手続法の適用除外に関する条文
帰化申請の標準処理期間は決まっていません。そもそも帰化申請は行政手続法の適用除外なので標準処理期間を定める必要がないからです。
行政手続法第6条(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
行政手続法第3条1項10号(適用除外)
第三条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
十 外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
帰化申請の期間についての考察
帰化申請の標準処理期間は定められていません
帰化申請の期間(標準処理期間)は定められていません。
行政手続法上は各種申請において標準処理期間を定めることが「努力規定」とされています。しかしながら、帰化申請の申請者である外国人の人権の為に標準処理期間を定めて「国、すなわち、日本国民は、外国人の帰化を期間どおりに審査すべきである」とすることは、すなわち、もともとの日本人の主権を侵害するものとなりますので、日本の主権を守るためにあえて標準処理期間を定めていないのです。
標準処理期間を定めないことによって、国すなわち日本人が、日本に帰化することを望む外国人が「日本人となるのにふさわしいかどうか」「日本の仲間として一緒にこの国を動かしていく人物としてふさわしいかどうか」を十分に時間を掛けて慎重に審査できる余地を残しているわけです。
ご参考:標準処理期間について
帰化申請に要する期間についての一応の目安
帰化申請は、標準処理期間(審査にかかる期間)が明確に定められていないものの、多くの申請を扱っている行政書士なら大方の目安は持っています。
申請書の在留資格その他の状況、提出書類の記載内容、申請する法務局や担当者の状況、法務省の状況によってそれぞれ変わってまいります。
そのうち、期間を左右するのは、実際には、地方と国それぞれの担当者の状況と、提出書類の記載内容が正確であるかということです。普段は、申請者の状況で期間が左右されることは実際のところあまりありません。ただし、本当に申請者の状況で期間が左右されるべき場合には、一般の申請者より非常に大きな期間(他の申請者よりも半年、1年~数年というスパン)が余分に掛かったり、不許可・取り下げとなります。
担当者の状況というのは、審査すべき仕事量とそれをこなす仕事ぶり(能力)とのバランスの状況です。提出書類の記載内容というのは、申請書が「きちんと作成されているか」ということです。
失礼なことですが、本人申請をされる場合には、大抵の場合、ご自分では一生懸命作成したつもりでも、はっきり申し上げて「第三者から見て滅茶苦茶な内容」であることがほとんどです。このような場合には、法務局職員が例えば履歴書の一行一行に添削を加えて、東京の法務省に送る際には真っ赤な訂正箇所だらけの書類となります。もちろん、訂正で済まない内容となれば「取り下げ」となります。
他の添付書類の記載内容と比較しての、各申請書類のチェックポイントは決まっていますので、行政書士の役割はここにあります。申請者の書類を清書するだけの行政書士であれば専門家に依頼する意味はありませんが、経験のある行政書士であれば、法務局に提出をする前に色々と悩んで記載内容を確定するわけです。ですから、申請者ごとに異なる面接時のテーマ・ポイントも、おのずと明白になってまいります。
本人が自分で申請するのか、専門家に依頼されるのかで、許可までの期間が同じはずはありませんが、いずれにしましても、だいたいの目安は次の通りです。
受付までの期間
ご自分でされる場合には、普通、早い方で半年から1年程度要することが多いでしょう。2年以上になってあきらめる方もいらっしゃいます。人によっては途中で断念される方が多いのは受付に至るまでに時間がかかるからです。
申請支援センターにご依頼になられた場合には約1,2ヶ月程度で申請いたします。急ぐ事情がある場合には1~2週間で申請を済ませることもあります。ただし、本国や日本での書類の状況や申請者自身の事情によって何ヶ月もかかることはありますので期間のお約束はできません。
ただし、韓国以外の方の本国書類を本人がなかなか用意されなかったり、申請支援センターのアドバイスに沿って行うべき税務申告や社会保険適用関係などを放置されている間は、当方にご依頼いただこうとも前に進むことはありません。
あまりに長期にわたって放置される場合には契約解除となり着手金も戻りません。
受付から面接までの期間
帰化面接までの期間はだいたい2,3ヶ月程度を目安として下さい。過去には2,3週間で面接となった時代もありましたが、現在はそのようなことはありません。法務局によって仕事の順序が違う場合もあり、1週間程度で面接となることもあります。これは単に先に面接をしてから地方での調査をするというやり方をしているだけで、面接が終わっても中央官庁に送致されません。
受付から許可までの期間
専門家に依頼された場合には、特別永住者の方であれば、8ヶ月から10か月程度を目安として下さい。専門家に依頼されない場合には書類の内容が整理されていないことが多く、さらに時間がかかると考えてよいでしょう。
中国籍の方など特別永住者以外の方についてはさらに時間がかかります。
さらに同じ中国籍の方でも中華民国籍(台湾籍)の方や、連合王国(英国)籍の方などは、国籍喪失のための手続が必要となりますので、さらに時間がかかります。ベトナムの方の一部などはタイミングによっては国籍離脱に非常に長い時間がかかりますので注意が必要です。
重要:中国籍などの方の帰化申請が厳しくなってきました
平成21年夏頃から、中国籍の方など特別永住者以外の方についての居住要件(定着性)が非常に厳しくなってきた傾向があります。さらに令和4年の厳格化でより顕著となってきました。
これは、帰化許可後に海外で暮らしたり、配偶者である日本人と離婚をされたりするような例を、絶対に許してはならないという考え方に立っているものと思われます。
今後も「在留資格の延長」のような考え方をする者が増えるようであれば、「帰化の取り消し」ができるような法改正を日本の世論が望むようになることもありえますので、特別永住者以外の方は、「日本人になる」ということを子孫の幸福も含めて十分に考えて、生涯日本に住み続けることがはっきりしてから、帰化を決断してください。
いずれにしましても、現在、特別永住者以外の方の帰化申請では、許可までの期間が1年程度かかることはよくありますし、1年を超えることもある状況ですので、あらかじめご了承ください。
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帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
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