台湾人の方の帰化申請とご依頼の流れ
台湾人、つまり中華民国国民の方の帰化申請と帰化業務のご依頼の流れについて、このページで説明をしています。
中華民国国民の方の帰化申請
中華民国国民の方の帰化申請と帰化業務のご依頼の流れについて、このページで説明をしております。帰化業務の御依頼については、まず帰化相談会に参加していただくところから始まります。
台湾人の方の帰化申請支援サービスについて
日本への帰化を希望される台湾人の方のために、ASC申請支援センターでは帰化申請支援サービスを行なっています。
台湾籍の方の申請は、韓国・朝鮮籍の方や、中華人民共和国国籍の方の申請と比べて非常に大変です。とくに身分関係の認定について、日台の法律の変遷など三次元的な観点から注意深く検証した上で、申請計画を立てて進めていく必要があります。
また、一番厄介なのは台湾戸籍であり、年配の台湾人の方の戸籍を遡及する作業は行政書士でも大変なくらいですから、台湾の方の申請は残念ながら素人の方の自力での申請はかなり難しいものと存じます。
台湾人の方への帰化申請では、申請支援センターは下記の支援を行ないます。
- 帰化申請に関する各種書類の作成
- 帰化申請にあたり、特殊な事情をお持ちの際の申述書や理由書の作成
- 管轄法務局との帰化申請打ち合わせ・書類点検・受付同行
- 帰化に必要な下書き書類の作成指導及び、心配事や疑問点など一切の相談
- 台湾戸籍の取得支援と翻訳(要、別途依頼)
- 日本における身分関係書類や税務関係書類等の収集
- ASC申請支援センター独自の個別面接アドバイス
- 帰化後の各種手続に関するアドバイス
- 台湾国籍離脱に関するアドバイス
- 「帰化の動機書」の作成支援(特別永住者以外)
行政書士は帰化面接に同席できませんので面接同行は、受付同行と違って全く意味のないことですので、ASC申請支援センターは面接への同行はいたしません。
ASC申請支援センターでは、無意味な帰化面接同行よりも、面接前に綿密な帰化面接の対策を行なうことの方が重要なことととらえ、帰化面接の直前に、時間をかけて「個別の」帰化面接アドバイスを行なっております。
また、一度にいろいろなアドバイスをいたしましても、ほとんどの方が時間とともに忘れてしまいますので、もちろん受付時、面接時、身分証明書交付時(許可時)といったそれぞれのイベント毎に的確な助言をいたします。
帰化申請では膨大な量の添付書類と作成書類をタイミング良く揃えていく事と、ご自分の申請の内容を確実に把握・理解なさっていることが非常に重要となりますので、当センターでは、多くの経験に基づいて、タイミング良くスケジューリングをしてまいります。
台湾人の方の国籍と在留資格について
ここでいう台湾人の方とは、日本の外国人登録上の国籍が「中国」となっている方のうち、ご自分または父母が台湾に戸籍を持ってらっしゃる方ことです。中華民国の国民と言っても良いでしょう。
台湾人の方は、日本国籍を取得する前に台湾(中華民国)の国籍離脱をする必要がありますが、退出中華人民共和国国籍申請が「(中国から見た)外国に帰化したら中国籍を失う」というのに比べて台湾の場合は即時に台湾国籍を失いますから、無国籍状態となりますので、中国籍の方よりもさらに慎重に行なわなければなりません。申請支援センターに相談に来る前に「絶対に国籍離脱してはいけません!」。
台湾人の方の帰化申請では、法務局に申請をされる案件の中には、実際に帰化が許可されず、無国籍になってしまう方がいらっしゃるようです。
日本は中華民国(台湾)を国家承認していませんので公式には日本国内に中華民国の領事館はなく協力してくれるのは代替機関のみです。しかし、中華民国戸籍は代替機関で取得することはできませんので直接台湾国内の役所に請求することになります。申請支援センターでは台湾戸籍(中華民国戸籍)の取得支援と翻訳をうけたまわっております。
なお、台湾人の方には「特別永住者」の方とそうでない方がいますので、ご相談に来られる前に、お持ちの外国人登録証明書(登録カード)で、あらかじめ国籍と在留資格を確かめておいて下さい。
また、申請支援センターの相談会に参加される際には、台湾の方は国籍喪失が可能かどうかを判断しますので「必ず」パスポートをお持ち下さい。他の条件を満たしていても、国籍喪失ができなければ、まったく意味がないからです。
台湾籍(中華民国パスポートお持ちの方)の方の帰化申請のご依頼の流れ
1.相談会の予約電話をお掛け下さい。
帰化申請は、相談に来られる方の3割から4割の方が、現在申請条件を満たされていません。つまり、3人にひとりは「そのままでは」帰化申請ができないので、お会いして帰化条件を確かめる必要があります。まずは、毎週土曜日に大阪法務局となりの申請支援センターで行なっている帰化申請相談会にご予約下さい。
電話受付:午前9:00~午後10:00/土日祝OK
先に法務局に相談に行くと申請できなくなる、あるいは申請し辛くなる場合があります。もちろん任意ですが、はっきり申し上げて、できれば先に申請支援センターの相談会に来ていただいた方が断然に有利です。
2.帰化相談会等で相談をして、帰化条件をクリアしているか確認
相談会では、帰化の条件判断を中心に、結婚や出産、進学、就職などの人生設計や、帰化後の戸籍に対する不安、相続の悩みなどをお聞きいたします。帰化申請は、許可・不許可というだけでなく、人生に関する大事な場面ですので、申請の経験だけでなく人生経験を積んだ行政書士が、「あなたとあなたのご家族の幸せのために」アドバイスをいたします。
なお、どうしても土曜日の帰化相談会に参加できない方は、個別に対応することもできますので、お申出下さい。
3.帰化のご依頼(契約)
相談会で帰化の条件を満たしておりタイミングにも問題なく受任が可能であれば、帰化申請の契約書と委任状を書いていただき受任いたします。
いい加減な事務所の場合、ちゃんとした契約書を交わさずに依頼を受ける場合が多いのでご注意下さい。
受任時に着手金をお支払いただきます。(銀行振り込みも可能)
4.帰化申請手続きのご説明
帰化申請手続のご説明には最低でも2時間程度の時間が掛かります。大抵は、台湾の書類が揃ってから、あらためてお越しいただくか、お伺いしてご指導いたします。打合せをする時間帯は、夜間や休日なども柔軟に対応できます。お忙しい方はメールでやり取りすることも可能です。
帰化で作成する(下書きをしていただく)書類について、法務局での説明では教えてくれない要点をお話し、添付書類の中でご本人に集めていただく書類をピックアップいたします。
5.申請支援センターが法務局との事前相談・書類点検を代行
帰化に必要な膨大な量の書類のほどんどを申請支援センターが集め終わると、履歴書などの下書き書類、台湾での書類、日本での書類の内容を全てチェックして、申請支援センターが申請書にまとめ上げます。当センターからの帰化申請で許可が比較的早いのは、この時点で非常に入念にチェックするからだと考えています。
チェックが済み、膨大な量の申請書がまとめ上がれば、法務局に書類点検に参ります。当センターでは、法務局での相談よりさらに丁寧な聴取を行なっておりますので、基本的に事前相談には参りません。ただし、まれに地方の法務局などで「初回は、必ず本人の出頭」と決めている法務局もありますので、その際は指示に従った方が得策です。
なお、東京本局など遠方の方のご依頼などでは、ご本人の交通費負担軽減のため、できるだけ初回から受付してもらえるようにお願いをいたします。つまり、事前相談も書類点検もなく、いきなり受付です。法律上、法務局は書類が揃っていれば受付をしないといけないからです。ただ、法務局側の意向に沿った扱いを余儀なくされることはあります。
東京では申請料金の相場が高いことが多いので、交通費を入れても大阪の事務所に依頼した方が結果的に安くなることもよくあります。
6.帰化申請の受付(本申請)
帰化の受付には、本人が必ず出頭しなければなりません。申請支援センターも同行します。帰化申請料金の残金はこの時点でいただきます。
法務局にもよりますが、提出時の申請内容のチェックは申請支援センターが済ませ、本人は簡単な意思確認等の質問を受けた後サインをし、帰化申請後の留意点の説明を受けるだけですみます。
なお、「本申請」という表現は、事前相談などと区別をつけるために過去に当センターが勝手に作った造語です。申請支援センターのホームページを手本に作成されているホームページが多く、そのまま「本申請」という言葉を使われているところもありますが、法務局では基本的に通じませんので気をつけて下さい。ただ、なんとも微笑ましいことに、最近は地方の法務局の支局などで私の作った造語を使って下さっていることもあります。
7.帰化の面接「ASC申請支援センターの個別アドバイス」
面接のタイミングはさまざまです。多くは2,3ヶ月後に直接本人に面接が決まった旨の電話が入ります。ASC申請支援センターが個別独自の面接アドバイスをいたしますので、このとき必ず、申請支援センターにご連絡下さい。
帰化申請の受付から時間が経っていますから、ご本人は申請した内容をほぼ忘れていますし、もともと正確に内容を理解されていません。申請の内容を復習しようにも申請書は膨大なものですので、どこを思い出せばいいのかさえ判らないことでしょう。
面接で聞かれるポイントは、それぞれの申請者によって千差万別ですが、申請支援センターはあなたの帰化申請のテーマを明確に把握していますので、過去の膨大な数の面接事例とあなた自身の帰化申請の内容を照らし合わせ、法務局が疑問に思うポイントをひとつひとつ確認して、ご本人が面接で回答に困らないようにアドバイスいたします。
帰化申請で一般によく聞かれることを教えてくれるだけの事務所とは違い、あなた個別のアドバイスを時間を掛けてすることが、申請支援センターの特徴です。
そして、もっと大事な事は、ASC申請支援センターでは申請の「受付よりずっと前から」面接対策をすすめているので、安心して面接を受けていただけます。
8.帰化許可または帰化の不許可の通知と帰化者の身分証明書の交付
面接後も追加の書類の指示がある場合もあります。
通常、特別永住者の方で7~8ヶ月程度で許可が内定されます。日本人配偶者・定住者・人文知識国際業務など、特別永住者以外の在留資格の方はさらに時間がかかります。許可になった場合は、官報に告知された後、法務局から連絡があります。不許可の場合は、連絡のみです。
帰化が許可されると帰化者の身分証明書が交付されます。
9.中華民国国籍の離脱
中華民国国籍の方は帰化の内定が出てから、国籍離脱の手続きをして国籍喪失許可證書を取得し翻訳を附して過去全ての護照とともに法務局に提出しなければなりません。
10.帰化後の手続き
帰化が許可になっても日本人としての戸籍や住民票はまだありませんから帰化届をし、外国人登録証明書の返納も行なわないといけません。
申請支援センターからの申請では、帰化後にすべき届出などの手続きや、その後の名義変更の手続きについて、帰化が許可になった時点でアドバイスをいたします。
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ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。