生計条件(帰化申請の条件)の条文

生計条件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。生計条件について、このページで説明をしています。

※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。

国籍法第5条1項4号

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

生計条件(帰化申請の条件)の解説

自立して「安定した生活」が営まれていないと帰化申請は許可になりません。また、生計は素行条件とも密接に関係するので注意が必要です。

「生計を営むことができる」とは

普通に生活ができていればいいでしょう、そんなに堅苦しく考える必要はありません。

ただし、所得と支出のバランスが整っていれば問題はありませんが、所得は申告している額でしか計算できません。(もちろん過少申告があれば素行要件から不許可案件となります)

普通に生活ができているかどうかは、一緒に暮らす「家族単位」で考えてください。夫の収入でその家族が暮らしていけていれば、自分自身は稼いでいない専業主婦も申請できます。しかし逆に、自分には借金が無くても、家族の中に大きな借金があり生計に影響を与えていれば申請できません。

生計は素行に通ず

安定した生計を営んでいく上では、まず税金や社会保険などを正確な収入に基づいて支出している必要があります。これらは申請する人だけでなく「世帯全員」の人が漏れなく納付していて初めて、安定した暮らしのスタートラインに立ったと言える基本事項です。

その他、家賃や住宅ローン・車のローンの返済、学費、生命保険、公共料金の支払、その他が収入と比べてバランスが取れていることが必要です。また、収入とは「全世界で儲けた収入」のことです。

ところが、家族のひとりでも、収入の金額が正確でなかったり、受けてはいけない控除があったり、支払うべき公租公課が支払われていないと、正確な生計と言えないだけでなく、もちろん、素行上の大きなマイナスとなるので、ひとつなりとも問題があれば帰化申請は許可になりませんし、そもそも受付されません。

生計条件上の補足事項

生計条件の事項については、証拠書類が必要です

生計条件に関する事項については、証拠書類が必要となりますので、帰化申請を考える方はあらかじめ書類の保管を心がけておいてください。

とくに収入については、サラリーマンでは月々の給与明細や源泉徴収票、事業をされている方では決算報告書を含む税務申告書類一式、公的扶助に関する支給決定通知書などが必要です。

支出についても家賃など固定的にまとまった金額が必要なものは証明書類が必要です。また、通帳などもきちんと記帳をして収入と支出の内容(相手先、金額)を確認しておいた方がよろしいです。

生計条件についてのご相談

次のような方は、生計条件上、不許可となる可能性があります。どうしても申請したい方は、"法務局に行く前に"相談会に参加された方が有利だと存じます。

※いくら隠しても借金の有無や規模は、法務局に全てわかります。

  • 金融機関に大きな借金がある(リボ払いも含む)。
  • 奨学金の猶予期間合計が長い。
  • 自己破産・債務整理をしたことがある(家族を含む)。
  • 所得に比べて支出が異常に多い※1
  • 確定申告をいい加減にした自覚がある
  • 過去3年間内に転職をした

 注※1.個人の会計で所得より支出が多くなることは本来ありえないことです。所得の金額に誤りがあるか、借金があるかのどちらかであり、いずれにしても生計条件だけでなく素行要件にも密接に関わってきます。

また、将来にわたり長年暮らしていけるだけの貯蓄により生活しているような際には、その財産をどうやって形成したのか、また形成過程での納税はどうか、ということも考えておかねばなりません。

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相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

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帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

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