帰化申請の条件(帰化要件)

 帰化申請の許可条件(帰化要件)について、この頁で説明をしています。

 大阪府行政書士会の帰化研修を10年来、担当させていただいている行政書士事務所より確実な情報をお届けします。

 とくに最近はインターネットの情報の氾濫により自己判断されるケースが増えてきたため、平成9年と平成19年の10年間で不許可数が、なんと280%と、大幅に急増してまいりました。帰化要件については慎重に判断してください。

 追記:平成8,9年には90人ほどだった「年間不許可数」が、平成26年には509人とついに500%以上にに激増しています。これはいい加減な申請を本気で不許可にする法務省の決意のあらわれです。「受付拒絶と取下げを含めない数」でこれですから大変な事態だと存じます。

 帰化要件を満たさず許可されない確率については、下記リンクをご参照ください。

 >>質問:帰化申請が不許可になることはよくあるのですか?

帰化申請の条件を考える前に

帰化申請の条件を考える前に理解しておくべきこと

 普通帰化における帰化申請の条件(帰化要件)は、国籍法第5条で定められており、法律上は6つの条件があります。

 しかしながら、これらの帰化要件はひとつひとつ単独に審査されるものではなく「総合判断」がなされ、日本人になるに値する人かどうかが多角的に審査されます。

 要件を満たしているかどうかの判断は自分ではできません。要件を満たしていないことを自覚している方は少ないのですが、現実には相談に来られる方の3人に1人は条件を満たさず帰化申請を少し待たないといけない状況です。経験から申し上げると「満たしていないはずがない」とおっしゃられる方ほど真面目に自分の人生を振り返っておられず不許可案件であることが多く、むしろ、満たしているかどうか不安を感じている方の方が問題がない確率が高いです。

 また、せっかく帰化要件を満たしているのに、正直さに欠けたり、国籍を変えて日本人になるという重大事をいい加減に考えられていることで、申請が台無しになってしまうこともあります。

 とくに正直さがないと、全ての要件判断が無に帰すことになりますので、審査の上で何にもまして重要視されます。必ず、「ありのまま」の帰化申請を心掛けてください。

帰化申請は条件を満たせば許可となるものではありません!

 国籍法第5条1項の各号に定められた帰化条件を見る前に、国籍法第5条の柱書きの意味をしっかりと理解していないといけません。国籍法5条柱書きでは、次のように定められています。

  • 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 太字の部分に気をつけて理解してください。国籍法第5条では決して「次の条件を備える外国人であれば、その帰化を許可する。」と定められているのではありません。

 つまり、「条件を満たしていなければ許可できない」と言っているだけで、条件を満たしていても、許可するかしないかは、法務大臣の裁量にまかせられているということです。

 法務大臣は、日本国民の主権を守っているわけで、一見、条件を満たしていても、帰化することが他の日本人にとって不利益となるような人物、あるいは不利益となるかもしれない可能性のある人物は、帰化を許可しなくて良いということを意味します。

 (すでに帰化して日本人となった人も含めて)日本に住み、日本を愛している、日本人の誰もが「日本人となるにふさわしい人しか、日本人になって欲しくない」と考えています。ふさわしい人なのか、ふさわしい人でないのかは、日本人にしかわかりません。

国籍法に定められた帰化申請の条件(帰化要件)

帰化申請を行い帰化が許可されるためには、国籍法に定められた「帰化申請の条件(帰化要件)」を満たすことが必要です。帰化申請の条件には下記のものがあります。

居住要件/帰化申請の条件

  • 引き続き五年以上日本に住所を有すること

 国籍法第5条1項1号に規定された帰化申請の条件です。「日本に5年間住み続けている」というだけでなく、今後も生涯日本に住み続けていくであろうことを法務大臣に納得してもらえなければなりません。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 居住要件/帰化申請の条件(国籍法5-1-1)

能力要件/帰化申請の条件

  • 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること

 国籍法第5条1項2号に規定された帰化申請の条件です。帰化申請は成人しており「法的に単独で有効に法律行為をなし得る能力」がないと許可されません。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 能力要件/帰化申請の条件(国籍法5-1-2)

素行要件/帰化申請の条件

  • 素行が善良であること

 国籍法第5条1項3号に規定された帰化申請の条件です。一般の社会通念から考えて、普通のまじめな人であれば充分です。しかし、不許可になる方(実際には、不許可というより申請自体させてもらえません)の多くが、一般的な社会通念に欠けており、自分ではまじめに暮らしているつもりでも、法務局の観点、つまり普通のまじめな日本人の目から見て、まじめではないとされます。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 素行要件/帰化申請の条件(国籍法5-1-3)

生計要件/帰化申請の条件

  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること

 国籍法第5条1項4号に規定された帰化申請の条件です。大きな借金もなく「普通に」暮らすことができていれば十分です。裕福である必要はありません。ただし、普通に生計が立っているのかは、収支の状況や資産の状況について全て「証拠」を法務局に提出して疎明を求めることになります。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 生計要件/帰化申請の条件(国籍法5-1-4)

国籍要件/帰化申請の条件

  • 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと

 国籍法第5条1項5号に規定された帰化申請の条件です。日本に帰化することで二重国籍となる場合には帰化することができません。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 国籍要件/帰化申請の条件(国籍法5-1-5)

思想要件/帰化申請の条件

  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 国籍法第5条1項6号に規定された帰化申請の条件です。憲法遵守要件と呼ばれることもあります。日本の国権を大事にすることは、日本人としてはあたり前のことです。日本の国権をおびやかす様々な団体に入団していると帰化申請はできません。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 思想要件/帰化申請の条件(国籍法5-1-6)

国籍法の条文外の帰化申請の条件(帰化要件)

帰化申請書類完備条件/帰化申請の条件

  • 申請書には、次の事項を記載して申請をする者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない

 帰化申請の手続きに関する条件は、国籍法施行規則第2条に定められています。上記は第2条3項の柱書きです。もちろんのこと、他の全ての申請と同様に帰化申請でも個別に必要とされる全ての書類が揃わないと受付拒否となります。しかし、帰化申請では書類があまりに多いために、このあたり前のことにより受付されない例が、他のどの条件よりも多いことが明らかです。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 帰化申請書類完備条件/帰化申請の条件(国籍法施行規則2-2,2-3など)

日本語要件/帰化申請の条件

  • 生活に全く不自由ない程度に日本語を読み書きできること

 国籍法には明文では規定されていませんが、日本語が上手く使えないと帰化申請はできません。これは日本語検定1級や2級を取得しているかどうかなどに関わりなく、実際に申請時点で不自由なく日本語を操る能力がなければ、検定に合格していても申請することはできません。さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 日本語要件/帰化申請の条件

本国や日本における過去の届出の内容と現実の間に齟齬がないこと

  • 韓国・朝鮮・中国などの本国や日本に過去に届け出た身分関係(親子関係、兄弟関係などの人間関係)の内容と、現実の身分関係とのあいだに齟齬(食い違い)がないこと

 これまで述べてきた帰化申請の条件よりも、このことが理由で帰化申請ができないことの方が多いかもしれません。登録と現実のあいだに齟齬があるなど、食い違うふたつの事実がある場合は、どちらが正しいかを裁判所の判断をもって証明しなければならないのが原則です。

 とくに特別永住者の方は、祖国を遠く離れ日本で生活されてきたわけですから、本国への申告が正確になされていない場合が非常によく見受けられます。そのような場合は帰化申請を進めていく上で大変大きなハードルとなりますので、法務局に行く前に本国書類と日本の書類の内容の詳細を確認しておかなければなりません。対策もなく法務局にその事実を見せれば、その瞬間に帰化を断念させられるからです。

 さらに具体的に知りたい方は下記のページをお読みください。

>> 韓国戸籍など本国書類や日本への届出書類の内容と事実との間に齟齬がないこと

 

帰化申請の条件(帰化要件)を満たしていない時には

帰化相談会で帰化要件を満たしていないと判断された時の対応

 法務局の事前相談で帰化要件を満たしていないと判断された場合には、その時点で、確実に帰化申請はストップし、申請することはできなくなります。

 そんなことは容易に推測できるため、申請者の中には都合の悪い事実を隠したり、あいまいにしたまま受付られてしまうケースもありますが、法務局の職員もプロですので最終的には100%明白になり、取り下げまたは不許可となります。実際のところ、そのような場合は申請できなかったケースよりも深刻で、現時点で申請できないだけでなく、長い年月申請できなくなります。

 幸いにも申請支援センターの帰化相談会では、堅苦しく考える必要はありませんから、胸襟をひらいて本当のことを正確にお話しいただけることと存じます。むしろ都合の悪い事こそはっきりとお話しいただいて要件を満たしているかどうかを正確に判断する必要がありますし、また、当センターの相談員も年中多くの案件の相談を受けているプロですので、面談によりお会いしてお話している限り、隠し事や事実と違うストーリーをお話になられた際でも、ほとんどの場合、見抜くことでしょう。

 相談会において、帰化申請の条件についての聴取を行い、次の5つに仕分けして対応をいたします。青色がまずは帰化要件を満たしているので(申請支援センターにご依頼いただく限りにおいて)今すぐ申請可能なケース、赤色が帰化要件を満たしていないケースです。

  • ①帰化要件にほとんど問題がなく「すぐ」に申請できるもの
  • ②実際には帰化要件にほとんど問題がないのだが誤解や疑義をまねく可能性が大きく、「すぐ」に申請はできるが、申請書類作成上や面接時において助力が必要なもの
  • ③帰化要件不適合事由が比較的軽く、修復すれば「すぐ」または「短期間」で申請できるもの
  • ④帰化要件不適合事由は深刻だが時間を掛ければ修復自体は可能で、修復しさえすれば「すぐ」または「短期間」で申請できるもの
  • ⑤帰化要件不適合事由は深刻で修復できず、申請できるようになるまで長期間かかるもの

 帰化要件を満たしていないケースの中では③のケースが一番多く、正式にご依頼を受けた後、申請支援センターのアドバイスに沿って不適合事由をきちんと解消した後で、堂々と法務局に申請し許可となります。

 ④のケースとは、身分関係の整除が必要で裁判所の判断を仰がねばならないような場合がこれにあたります。人事裁判を扱っている弁護士は意外と少ないのですが、希望されるなら弁護士法上あっせんや仲介はできませんが、懇意にしている弁護士と引き合わせることは可能です。修復が済んだ後、帰化のご依頼を受任することになります。

 ⑤のケースになると、時間によって解決するしか方法はありませんが、主たる問題が解決できた時点でも多くの問題が残っている場合が多く助力を要するので、実際、2年3年と待たれた後で、あらためて申請支援センターにご依頼にお越しになることが時々あります。

 実は、ご依頼になられる方の中で一番多いのは①のケースで、あまり心配のない申請であるにもかかわらず、ご多忙であったり、やはり長期間にわたる申請で「一生の重大事なので最後まで安心して申請したいんだ」とおっしゃってご依頼になられます。②のケースは、①に次いでほぼ同数程度あります。不適合案件となりかねない微妙なニュアンスをご本人が頭でわかっていても心底で理解していないことも多く、面接前のアドバイスではそれぞれの方の表現力などを踏まえ、かなり気を使いますが、当センターにとってはやりがいのある案件です。

 ③④のケースが成功するかどうかは、本人の真面目さとやる気次第です。とくに④あたりになると、親族の協力も必要になることも多くご本人の労力も大変なものです。最後まで気持ちが折れずにがんばれるよう心の支えになることも当センターの務めとなります。

 いずれにしましても、ご自分で法務局に相談に行かれる前にお寄りいただくことで、遠回りせずにできるかぎり最短距離で、日本国籍を取得できることでしょう。

ありのままの申請が一番大事です

 申請支援センターの帰化申請のモットーは、ありのままの申請です。

 簡単なようで、これが一番難しい。

「虚偽申請をしない」なんてことはあたり前のこととして、受付や面接、特別永住者以外の方の家庭訪問、といった流れを通じて、依頼者の方に全てを開示する意識を持ってもらうことは、結構大変なことなんです。

 嘘をつこうと考えている人は少ないのですが、誰だって人間ですから自分に都合の悪いことはできれば話したくないですし、帰化申請は普段は長年にわたりずっと伏せて暮らしてきた自分と家族のプライバシーに関する内容こそが帰化要件の審査対象となるのですから、どうしても十分に話しきれなかったり、ぼやかして曖昧に話したりしてしまうのです。

 誠に僭越で恐縮なことなのですが、毎回、正直な心で、全てを開示する姿勢を持って臨んでいただくようご指導しております。

 しかし、法務局に、ありのままに話をすることでダメになることもあります。

 「たった一言」で不許可事由が露見し申請がストップしてしまう事はよくあるのです。だからこそ、申請支援センターはご依頼を受ける前の相談において法務局よりも厳しく聴取をし、修復可能な問題であれば処置をしてから申請をいたします。全て、申請者ご本人が嘘や隠し事をして気まずい思いをしたり、ひいてはそれが原因で不許可にならないための努力です。

 帰化申請において、「うまくやろう」「うまく立ち回ろう」とする心は禁物です。

ありのままの帰化申請こそが、きっと、あなたをしあわせに導くことでしょう

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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)