行政書士に帰化申請の相談をする

 誰でも帰化申請は初めての経験ですから、まずは相談をするところからはじめましょう。このページでは、帰化申請を専門に扱っている行政書士への相談について、ご説明しています。

帰化申請の相談

帰化申請の相談窓口

 帰化申請の相談窓口となるのは、行政書士だけでなく、法務局自体でも事前相談を取り扱っています。

 しかし、「帰化申請の手続きはどのようなものなのだろう」とか「帰化申請の必要書類にはどんなものがあるんだろう」ぐらいの軽い気持ちで訪問しても、法務局で話した内容は全て記録に残され、その後に申請する際の審査資料となります。帰化申請の要件に合致しない内容があったり、いい加減な受け答えを法務局でしてくると、もうその時点で帰化申請が頓挫いたします。

 いちど帰化申請要件に不適合とされてしまうと当分申請をすることは難しくなりますので、もし専門家に頼んで申請をしようと考えられているのであれば、「法務局に事前相談に行く前に」行政書士事務所を訪れる方が有利であると存じます。

 帰化申請に精通した行政書士事務所であれば、申請条件を満たさない場合でも修復可能な内容であれば、ちゃんと対策を立てて修復してから申請を行える場合があります。あまり経験のない事務所の方だと、微妙な案件について対策を立てずに法務局に相談に行かれますから、本人が相談に行くのとあまり変わらない結果となることがありますので注意が必要です。

帰化の相談で一番大事なこと

 帰化申請で一番大事なことは、「申請者本人が帰化申請可能かどうか」ということです。いくら帰化申請の必要書類や帰化申請の流れなどを聞いても、申請ができなければ全く意味がありません。

 帰化申請ができるかどうかは本人にインタビューをしないと判断できませんので、帰化の相談には「必ず申請者全員で」参加してください。

 また、家族が申請するかどうかに関わらず、一緒に住む人の中に収入のある方がいる場合には、その方の収入の内容も大まかに把握しておいてください。

帰化の相談の際の携行物

 自分自身の在留資格や上陸年月日、免許取得日や喪失日などをはっきりと把握されていなかったり、記憶や認識が間違っていることは非常によくあります。相談にお越しになられる際には、次のものをご用意ください。

 いつまでも悩んでおられても仕方ありませんので、帰化条件を満たしていればすぐに受任し申請手続きにかかります。認印をお持ちください。なお、韓国書類の代理取得もご依頼になられる場合には、本名(韓国名)の認印もお持ちください。

  • 申請者全員の外国人登録証明書(登録カード)
  • 期限切れのものも含め、過去全てのパスポート
  • 自動車運転免許証(所持している場合)
  • もしあれば、過去に取った本国戸籍等の書類のコピー(韓国籍の方の場合)
  • もしあれば、国民登録証(韓国籍の方の場合)
  • 認印(本名の認印)

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)