帰化申請の相談
誰でも帰化申請は初めての経験ですから、まずは相談をするところからはじめましょう。このページでは、帰化申請を専門に扱っている行政書士への相談について、ご説明しています。
帰化申請の相談窓口
帰化申請の相談窓口となるのは、行政書士だけでなく、法務局自体でも事前相談を取り扱っています。
しかし、「帰化申請の手続きはどのようなものなのだろう」とか「帰化申請の必要書類にはどんなものがあるんだろう」ぐらいの軽い気持ちで訪問しても、法務局で話した内容は全て記録に残され、その後に申請する際の審査資料となります。帰化申請の要件に合致しない内容があったり、いい加減な受け答えを法務局でしてくると、もうその時点で帰化申請が頓挫いたします。
いちど帰化申請要件に不適合とされてしまうと当分申請をすることは難しくなりますので、もし専門家に頼んで申請をしようと考えられているのであれば、「法務局に事前相談に行く前に」行政書士事務所を訪れる方が有利であると存じます。
帰化申請に精通した行政書士事務所であれば、申請条件を満たさない場合でも修復可能な内容であれば、ちゃんと対策を立てて修復してから申請を行える場合があります。あまり経験のない事務所の方だと、微妙な案件について対策を立てずに法務局に相談に行かれますから、本人が相談に行くのとあまり変わらない結果となることがありますので注意が必要です。
帰化の相談で一番大事なこと
帰化申請で一番大事なことは、「申請者本人が帰化申請可能かどうか」ということです。いくら帰化申請の必要書類や帰化申請の流れなどを聞いても、申請ができなければ全く意味がありません。
帰化申請ができるかどうかは本人にインタビューをしないと判断できませんので、帰化の相談には「必ず申請者全員で」参加してください。
また、家族が申請するかどうかに関わらず、一緒に住む人の中に収入のある方がいる場合には、その方の収入の内容も大まかに把握しておいてください。
帰化の相談の際の携行物
自分自身の在留資格や上陸年月日、免許取得日や喪失日などをはっきりと把握されていなかったり、記憶や認識が間違っていることは非常によくあります。相談にお越しになられる際には、次のものをご用意ください。
いつまでも悩んでおられても仕方ありませんので、帰化条件を満たしていればすぐに受任し申請手続きにかかります。認印をお持ちください。なお、韓国書類の代理取得もご依頼になられる場合には、本名(韓国名)の認印もお持ちください。
- 「(申請者だけでなく)家族全員」の
- ①特別永住者証明書・在留カードなど
- ②5年内のパスポート(更新前のものも含む)
- ③運転免許証
- ④健康保険証
- ⑤認印
- また、サラリーマン世帯の方は
- ⑥「家族全員の」過去3年内の源泉徴収票(3年間に転職が無ければ昨年分のみでOK)
- 自営業・会社経営者・その他申告がある方は
- ⑦直近の確定申告書(決算報告書含め税務署に提出したもの一式)
- 帰化申請を急がれる方は
- ⑧過去に取得した本国戸籍のコピー
- ⑨国民登録証など
- その他気になる事があれば
- ⑩それに関する資料
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ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。