帰化後の日本の戸籍の父母欄を韓国名から日本名に訂正する

すでに帰化して日本人となられている方で、帰化後の戸籍上での父母欄に通称名(日本名)を記載する手続きを申請支援センターに依頼する方法について、このページで説明をしております。

注1.この手続は、父母が韓国から帰化をしていないにも関わらず日本の氏名(氏と名前)を戸籍に記載するという、いわば現実の内容と相反する内容を帰化後の戸籍に記載するものでありますので、ご依頼者からの特別の願い出がない限り、当センターからおすすめすることはいたしません。また、父母欄の記載(日本の氏名)に関する全ての問題はご依頼者の自己責任であることをご了承いただかないと受任いたしません。

注2.全ての方が父母欄に通称名(日本名)を記載できるとは限りません。調査の結果、記載できないこともあります。韓国名から父母欄の訂正ができない場合でも調査料等をお支払いいただきます。

韓国戸籍、つまり基本証明書や婚姻関係証明書、家族関係証明書、除籍謄本など家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳のみのご依頼の場合は、次のリンクをご参考になさってください。 韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿)

帰化後の日本の戸籍における父母欄の日本名の記載認定

簡単に言うと、すでに帰化した方が「日本の戸籍上の自分の父母の名前を、韓国名から日本名に名前を訂正したい」という申請です。

この申請は在日韓国人が日本一多く、したがって韓国籍から日本に帰化された方が一番多い大阪府下全体でも、年に数件あるかないかという申請であり、それは本来、行うべきでない申請であることを意味します。

この申請は、帰化申請よりも大変な申請であり、受任から申請までの期間は一般の帰化申請よりも長くかかります。とくに、身分関係等の証明について帰化申請より手間が掛かりますし、調査の結果、訂正できないこともあります。

帰化者の身分証明書の記載により帰化後に作成される日本の戸籍には、家族ひとりひとり毎に「父母欄」があり、申請者が帰化して日本人の名前が本名となっても、父母が帰化しない限りは「父母欄」に父母の本国名(韓国名)が記載されます

転籍をして帰化事項自体は現在の戸籍に載らなくなっても、父母欄を見ると韓国名が記載されているので悩んでいらっしゃる帰化者の方がよく相談に来られます。

特別永住者の方の中には、一定の要件を満たす場合に、父母欄に日本での通称名を記載できるケースがありますが、そのような場合には、帰化申請の際の身分証明書に日本名の記載がある場合に限り、これを帰化後の父母の氏名として戸籍に記載できます。

しかし、すでに帰化を済ませた方においては、身分証明書の記載をやり直すというのは、帰化申請をいちからやり直すということを意味します。氏などを証する書面が発見されたのが帰化を済ませた後となった場合には、本来、裁判所の許可を得るか、監督局の長がいちから身分証明書を訂正し、これに基づき職権訂正を行うべきものでありますが、申請支援センターでは、特別の手続により、身分証明書を訂正することなく、父母欄を日本名に訂正する支援をいたします。

このサービスは「父母が帰化しないにも関わらず、帰化後の戸籍の父母欄を日本名にする。」という特別なサービスです。必ずしも認められるとは限らず、一定の要件を満たしているようでも満たしていなくて、望みどおりの結果とならないこともあります。

一定の要件といっても、その条件は複雑で、いくつもの条件をクリアして初めて叶うものです。ひとつふたつの案件がうまく行ったからといって、他の案件にあてはまるとは短絡的に考えられない難しさがあります。

もともと日本人にとって戸籍の訂正案件は全て、裁判所の許可を必要とするものであるところ、先例により特別に認められた手続きであり、申請数が非常に少なく、定型の書式等はありません。行政書士がそれぞれ個別のノウハウで行います。

裁判所の許可との関係

日本人にとって、戸籍の訂正案件というのは民法に定められた場合を除き、本来は、どんな小さなことでも全て「裁判所の許可」を経て行われるものです。元来この手続きの窓口は各市区町村となりますが年間にほとんどなされない申請手続きですので市区町村窓口では全く埒があかないことがほとんどです。申請支援センターでは、全ての立証資料をそろえた後、事前に監督官庁と折衝を重ねた上で(立証資料を揃えてからでないと折衝さえできません)しかるべき窓口に申出をいたします。

なお、その後の長い人生を考えると、帰化申請の際に行うことは絶対に避けた方が良いです。

日本の戸籍の父母欄での日本名の記載認定支援サービス

過去に帰化された際に、父母欄が韓国・朝鮮名となっている方で、日本名への訂正を希望される方のために、ASC申請支援センターでは創氏改名による氏・名の認定支援サービスを行なっています。

日本の戸籍における父母欄の日本名の記載認定支援サービスでは、申請支援センターは、下記の支援を行ないます。

  • 受任時に深刻なデメリット等と「何をどこまで行うか」という目標の設定(これが非常に大事な部分です)とその説明
  • 氏・名認定の申請書の作成
  • 氏・名認定に必要な一切の日本における資料の取得
  • 氏・名認定に必要な一切の本国書類の取得・翻訳
  • 監督官庁との認定の内定打ち合わせ・申請同行

全ての方が父母欄に通称名(日本名)を記載できるとは限りません。調査の結果、記載できないこともあります。父母欄の記載ができない場合でも調査料と翻訳料をお支払いいただきます。

帰化後の戸籍における父母欄の日本名認定ご依頼の流れ

国籍法第3条による国籍取得のご依頼については、まず帰化相談会に参加していただくところから始まります。

1.相談会の予約電話をお掛け下さい。

この申請についての相談は、全て有料の面談による相談のみです。電話での相談は一切お受けしていません。1時間まで5,250円、1時間を超えるごとに5,250円の追加料金がかかります。例えば、90分お話しすると11,000円かかります。

さらには、相談料は、相談を受ける者のの時間を費やす事へのチャージに過ぎず、相談料を払っても具体的な申請のノウハウはお教えする事はできません。何ができて、何ができないか、どんな深刻なデメリットがあるかなどをお知らせするのみとなります。

世間話をしても相談料がかかります。なお、ご依頼いただいた際には、相談料は申請料金に充当します。

父母名認定相談、予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)

2.認定条件を確認

相談の面談では、父母欄に日本名(通称名)を記載することができる可能性があるかをインタヴューしてまいります。ただし、この手続はその後に調査をしてからでないと、認定が可能かどうかは判断できません。相談会でお聞きするのは、あくまでも可能性の有無についてです。

なお、どうしても土曜日の帰化相談会に参加できない方は、個別に対応することもできますので、お申出下さい。

3.認定申請のご依頼(契約)

相談の面談時に認定の条件を満たしていそうであれば、委任状を書いていただき、認定のための調査に着手いたします。

調査受任時に調査費用をお支払いただきます。

4.認定の可能性の調査

帰化申請の調査と並行して、氏認定に必要な条件が揃っているか、日韓の各種立証資料を取得して調査いたします。

調査の結果、氏認定が不可能な場合もよくありますが、その場合でも調査料金等はお返しいたしませんのでご了承ください。

5.翻訳のご依頼

およそ申請が可能で手続きが進んでいきそうであれば、取得した様々な書類の中での韓国家族関係登録簿上の書類についての翻訳を受任します。

翻訳料金は前払いで、最終的に認定ができなくてもお返しする事はできません。

6.申請書の作成。官庁との折衝

調査の結果、認定の可能性が高ければ、残りの費用をお支払いいただき、認定申請に着手します。身分関係以外の立証資料を揃えて行き、申請書を作成して各種官庁との折衝をすすめます。

進行は、地域や担当者により取り扱いはまちまちですので、大抵の場合、申請支援センターが単独で折衝を代理いたしますが、本人の出頭を求められる場合も往々にしてありますのでご協力ください。

7.申請受付

折衝の後、本人とともに申請の受付に参ります。あるいは折衝なしでいきなり申請の受付に行くことも多いです(むしろ、最近はその方が多い)。受付後は、訂正許可の通知を待つだけです。なお、この申請に標準処理期間はありません。気長にお待ちください。

8.訂正の許可とその後のアドバイス。デメリットへの対策

訂正の許可がおりれば本籍地において父母欄の氏名が日本名に訂正されます。その後の戸籍に関してのアドバイスをいたします。

さらに一番大事なことは今後の人生についてのアドバイスをいたします。また、ご希望によっては極力デメリットを減らすための対策を行います。これらが無いなら、このような将来に問題を残すような手続をわざわざしない方がマシです。

>>帰化申請サービスに戻る

↑ページTOPに戻る

帰化申請・ビザ相談会のご案内

ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。

親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。

相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

帰化・ビザ相談の予約状況

帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

帰化相談予約電話

韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。

韓国戸籍翻訳コム(外部サイト)

↑ページTOPに戻る