能力条件(帰化申請の条件)の条文
能力条件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。能力条件について、このページで説明をしております。
※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合的判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。
国籍法第5条1項2号
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
二 十八歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
令和4年4月1日施行改正国籍法で能力条件が変わりました
令和4年4月1日施行の改正国籍法(平成三十年法律第五十九号民法の一部を改正する法律)により、帰化申請の能力要件の一部である年齢の閾値が「二十歳以上」から「十八歳以上」に引き下げられました。
このこと自体は申請できる人が増えたわけですから申請者にとって喜ぶべき事だったのですが、帰化条件暴露系Youtuberや帰化条件暴露系サイトの氾濫に法務大臣が"激怒"したことで、素行条件や生計条件、定着性の審査などが令和4年から非常に厳しくなり、さらに提出すべき添付書類なども増えました。
二十年近く前から帰化申請研修で何度も申し上げてきたとおり、帰化申請は容認できる間はブラフで十分なのですが、手の内が見えるとロイヤルストレートフラッシュを出さざるを得なくなります。私の予言が現実化してきたわけです。今回はまあストレートフラッシュくらいの手札でしたが、そのうちにロイヤルストレートフラッシュが出てくることでしょう。
一番あおりを受けたのは特別永住者の方ですが、あまり可哀想だったので令和6年より少し書類緩和で埋め合わせが図られましたが、焼け石に水の状況です。
能力条件(帰化申請の条件)の解説
「十八歳以上」という条件
満年齢で十八歳(現在の日本における成人年齢)になっていることが必要です。これ自体は非常にシンプルですね。
「行為能力を有する」という条件
行為能力とは(民法上の概念ではありますが)単独で有効な法律行為をなしうる資格のことであり、法律によって与えられます。成人年齢だけが行為能力を決定する要点ではありませんけれども、 「行為能力を有さない」人の代表的なものが未成年者です。それ以外にも本国法で「行為能力を有さない」者であれば、国籍法第5条での申請をすることはできません。
「本国法により」という条件
とくに成人年齢については国により違いがありますので、完全な行為能力が付与される年齢もそれぞれです。また、米国のように州により事情が違う国もありますので注意してください。
また、「日本の」成人年齢が下がったことで、より本国法に注意しなければならなくなりました。(令和4年8月17日堺市役所相談員能力担保研修、令和4年9月21日大阪府行政書士会国際研究会国籍法改正研修、令和4年11月22日兵庫県行政書士会帰化研修、令和5年2月3日大阪府行政書士会帰化研修等において、成人年齢が低くなった事での帰化申請の注意点を講演済み。)
能力条件の補足事項
意思能力について
制限行為能力者ではないが重度の知的障害などにより意思能力を欠いている方は帰化申請ができません。しかしながら、意思能力の有無については行為の内容と本人の状況を個別に勘案すべきものですので、実質的な観点から証明をする方法で申請支援センターの助力により許可となった非常に稀なケースもあります。
能力要件が緩和されるケース
日本人の配偶者や、もともと日本人であった人などで、国籍法7条や8条の条件を満たす方は、能力要件が緩和される場合があります(簡易帰化)。
しかし、簡易帰化を使うということは、すなわち身分関係などに関する審査が厳しくなる事を意味しますので、喜んでばかりはいられません。また、能力要件が緩和される場合は全て同時に居住要件が緩和されるため、日本人配偶者の方などで日本語が十分でないために申請が不許可となる方も居ますので注意しなければなりません。
帰化申請において「能力条件面」から専門家の助力を要する方
次のような方は、「能力条件」に関連して大きなハードルを越えなければなりません。状況によってはあきらめなければならないことも多々あります。どうしても申請したい方は当センターからの申請をご検討されるのがよいでしょう。
- 知的障害をお持ちのご家族もご一緒に申請を望まれる場合
- 日本人配偶者の方、日本国民の実子などで簡易帰化を使われる方
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ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。