帰化申請の基礎知識
帰化申請の基本的な知識について、このページで説明をしています。帰化条件や簡易帰化、必要書類の内容などを手っ取り早く学びたい方も沢山いらっしゃることと存じますが、まずこの基礎的なことを理解しておくことが、申請を無事に進めるため、ひいては人生を幸せに暮らしていくために、に非常に大事なことです。
帰化申請とは
帰化申請とは、「日本人となる」ための申請です。
言いかえれば、日本の国籍を持たない人が日本国籍を取得するための申請です。
そして、日本に住む外国人の方にとって最難関ともいえる一番難しい「最後の申請」です。この申請によって、今後の一生が左右されるといって過言ではありません。自分だけではなく、子供や孫、さらに未来の子孫の一生を考えて申請する必要があります。
日本人の心を持ち、自分の生涯だけでなく子孫も含めて、ずっと、この日本で暮らしていきたい方のための申請です。けっして在留資格のひとつではありませんので、単に日本に永住したいだけの方は、永住許可申請をして下さい。
もし、「日本国籍を持ち、日本人となる」ことが、結婚・出産・進学・就職などの人生全てにおいて、あなたと、あなたの家族、そして子孫にとって、しあわせな選択と考えられるのであれば、帰化することを検討してみられたらよいでしょう。
そして、日本人となった後は、日本という社会全体のしあわせのことも少しは考えてください。それが日本人としての資質です。
帰化申請の種類
帰化申請には、普通帰化・簡易帰化・大帰化という種類があり、申請者が一定の条件を満たせば、帰化の条件(帰化要件)が緩和されることがあります。
しかし、帰化申請の専門家として多数の申請をこなしてきた立場から申し上げますと、簡易帰化の要件を満たす方でも、普通帰化と同じように全ての要件について検討しておいた方がよいでしょう。と申しますのも、帰化条件というのはどれも人間の暮らしに関するものですので、あるひとつの要件だけを切り離して考えることなどできないからです。例えば、生計要件を満たしていない方は、少なからず素行にも影響を与えているわけですし、その逆もしかりです。
そして、素行要件は、どんな簡易帰化においても緩和されることはありません。
帰化に精通されていない行政書士の方は、依頼者の相談を受ける際にまず簡易帰化に該当するかどうかから考える方が非常に多いのですが、ベテランになるほど簡易帰化は度外視して相談者の全体的な状況を把握しようと努めるものです。
帰化の申請先
帰化申請は、法務大臣に対して行います。
法務局長や地方法務局長が許可権限を持っているわけではありません。
北海道から九州、沖縄まで、全国の申請は全て法務省に送られて審査されます。許可の権限は法務大臣にあり、官報に告示する事で申請が許可される事になります。
帰化の窓口
帰化申請の窓口は、申請者の住所を管轄する法務局となりますが、ひとくちに法務局と言っても、東京法務局や大阪法務局のように「法務局」と名付けられている局もあれば、横浜地方法務局や神戸地方法務局のように「地方法務局」と名付けられている局もあります。さらにそれらの支局が扱っている場合もありますし、支局では一切扱っていない都道府県も存在します。
国籍課に申請する法務局、戸籍課に申請する法務局、総務課に申請する法務局と管轄法務局によってさまざまです。どの法務局でどの部署に申請するかは「法律により」きちんと定められています。
困ったことに、この窓口がどこになるかというのは、毎年変わります。帰化の窓口を指定する法律もほぼ毎年変わりますし、局長の考えにより窓口を改廃することも非常によくあります。私は大阪府行政書士会の帰化申請研修を16年間努めてまいりましたが、年明けから春先に行う研修会の際には毎年全国の窓口状況を調査して、受講者のみなさんにまとめたレジュメをお渡ししてまいりました。
法務局の相談員
大きな法務局では、申請の受付に至るまでのあいだ、法務局業務が円滑にまわるように、正規の職員とは別の「相談員」を配置していることが多いです。
相談員は条件をあらかた満たしていそうかのインタビューや、必要書類についての説明、必要書類が揃っているかのチェックするとともに、面談で大きなマイナスが見つかったような場合、許可してはいけない人が受付されたり許可されたりすることのないよう「記録して」報告することが務めです。
帰化業務は申請者と相談員が密室で行う状況が多く、過去には相談員により恣意的な扱いがされたり、申請者が侮辱的な態度を感じることも多かったのですが、少しずつ改善されてきているようです。
相談員の配置されていない法務局、地方法務局、支局もあり、その場合は最初から正規の職員が申請を扱います。さらに、専門に任務を行う場合も、庶務や他の業務とともに取り扱う場合もあります。
いずれにしても、申請を志す方はまず法務局を訪問し、まずは相談員や職員と面談することから始まります。
ただし、帰化の条件を満たしていなければ、申請することができませんので、まずは、帰化要件を満たしているかどうかから見てまいりましょう。
>> 帰化申請の条件(要件)-click!を見る
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ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。