韓国戸籍謄本の(除籍謄本)取り寄せ(取得)と翻訳

 家族関係の登録等に関する法律により戸籍制度廃止されましたが、韓国の除籍謄本の取り寄せサービスと翻訳サービスについて、このページで説明をしております。

韓国では戸籍謄本というものは現在、存在しません

韓国での戸籍制度の廃止

 平成20年1月1日より韓国での戸籍制度は廃止され、世の中に「韓国戸籍謄本」というものは無くなりました。しかし、韓国における「家族関係の登録等に関する法律」によって始まった家族関係登録簿制度においても、過去の「戸籍謄本」は「除籍謄本」として発行されます。

 帰化申請や相続などにおいては、現在の家族関係登録簿記載事項証明書(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書など)だけでは足りず、多くのケースで「除籍謄本」が必要になります。

 申請支援センターでは、帰化申請や相続手続きにおいて、韓国の除籍謄本の取り寄せ(取得)や翻訳を承っております。

 

韓国の除籍謄本

 韓国における戸籍は滅失憂慮による再製と電算移記が繰り返され、様々な種類の除籍が存在しますから、交付される除籍謄本も様々なものとなります。

 

電算化除籍謄本

韓国電算化除籍謄本/韓国戸籍書類 申請支援センターでは、大法院規則第1911号戸籍法施行規則中の改正規則附則第2条及び第3条に従い電算移記された戸籍簿のことを「電算化除籍」と呼びます。

 韓国の電算化除籍謄本の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

さらに詳しくは、

>>電算化除籍謄本/韓国戸籍翻訳コム

 

手書き横書き除籍謄本

韓国手書き横書き除籍謄本/韓国戸籍書類 申請支援センターでは、大法院規則第1911号戸籍法施行規則中の改正規則附則第2条及び第3条に従い電算移記される直前の、タイプライター打ちや手書きの横書き戸籍簿のことを「手書き横書き除籍」と呼びます(電算化除籍も横書きですので、区別するために「手書き」と付け加えます)。

 韓国の手書き横書き除籍謄本(戸籍謄本)の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

さらに詳しくは、

>>横書き除籍謄本/韓国戸籍翻訳コム

 

手書き縦書き除籍謄本

韓国手書き縦書き除籍謄本/韓国戸籍書類 申請支援センターでは、手書きの横書き戸籍簿になる以前の手書きの縦書き除籍ことを「手書き縦書き除籍」と呼びます。

 縦書きの除籍謄本は、日本の統治下にあった時代に日本の戸籍書式を使用して運用していたもので、画像データ化をした時点ですでに原本の劣化が激しいものも多く、またハングル文字と日本の漢字が混在し、非常に読み辛く判読が、困難なものもあります。

 韓国の手書き縦書き除籍謄本(戸籍謄本)の取り寄せ(取得)や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。

さらに詳しくは、

>>縦書き除籍謄本/韓国戸籍翻訳コム

 

韓国除籍謄本 >「翻訳」のご依頼の流れ

1.まずはお電話を下さい。

 韓国の電算化戸籍謄本・手書き横書き戸籍謄本・手書き縦書き戸籍謄本などの翻訳をご依頼になられたい方は、まずは下記電話番号までお電話下さい。

 住所・氏名・お電話番号と翻訳書類のボリュームなどを教えていただければ、その時点での込み具合などを勘案し、大体の標準処理期間をお知らせいたします(ただし、期間のお約束はできません)。

翻訳受付電話 韓国家族関係登録簿翻訳受付電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)

 翻訳のみのご依頼の場合には、帰化申請や相続に必要な韓国書類についてのご質問等には一切お答えできません。お送りいただいた書類を翻訳するのみのサービスとなります。帰化申請や相続で必要な書類というのは、ひとりひとり個々に違いますから、面談において申請者のおかれた立場を聴取し、日本での補完書類の内容も明確に把握してからでないと確定できないからです。

2.料金をお支払いの上、原稿をお送りいただきます。

 お振込口座をご案内しますので、所定料金をお支払いの上、①郵便、②FAX、③画像ファイルなどで原稿をお送りいただきます。

 ただし、お客様のお使いのFAX機器や画像ファイルの状況によっては、あらためて郵便で原本を送付いただかなければならない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

3.申請支援センターで翻訳作業をいたします。

 翻訳書類が少なくても通常は、当方の元に書類が到着してから1週間程度かかります。当センターは依頼が多いため、順次作業を進めているからです。非常に込み合っている場合には外注の上、監修を行うこともありますのでご了承下さい。

 とくに縦書きの除籍謄本の場合には、判読にさらに時間が掛かる事がありますので、ご了承の上ご依頼下さい。。

 なお、固有名詞において確定するべき別途資料がないと漢字確定はできません。その場合、氏名などはカタカナ表記となります。

4.郵送にて翻訳をお送りいたします。

 できあがった翻訳は、レターパックライトにて郵送いたします。郵送代360円は、ご本人負担となります。普通郵便での送付は、安全のため原則受け付けておりません。

 センターに取りに来られる場合には、たとえ数分でも1時間の面談料が発生します。

除籍謄本の取り寄せもお気軽にお電話下さい。

 申請支援センターでは、除籍謄本の翻訳だけでなく、取り寄せ(取得)も行なっています。お気軽にお電話下さい。

 >> 帰化申請サービスに戻る

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)