韓国除籍謄本(戸籍謄本)の取寄と翻訳
2008年に韓国で家族関係の登録等に関する法律により戸籍制度が廃止され、あらたに制度化された家族関係登録簿から交付される除籍謄本の取寄サービスと翻訳サービスについて、このページで説明をしております。
韓国では戸籍謄本というものは現在、存在しません
韓国では戸籍制度は光復前の残滓ととらえられ、ようやく廃止された意識もあるので、大使館や総領事館などの在外公館窓口で「戸籍を取り寄せたい」と願い出ると「現在は戸籍というものはありません」と言葉を否定されます。
韓国での戸籍制度の廃止
平成20年1月1日より韓国での戸籍制度は廃止され、世の中に「韓国戸籍謄本」というものは無くなりました。しかし、韓国における「家族関係の登録等に関する法律」によって始まった家族関係登録簿制度においても、過去の「戸籍謄本」は「除籍謄本」として発行されます。
帰化申請や相続などにおいては、現在の家族関係登録簿記載事項証明書(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書など)だけでは足りず、多くのケースで「除籍謄本」が必要になります。
申請支援センターでは、帰化申請や相続手続きにおいて、韓国の除籍謄本の取り寄せ(取得)や翻訳を承っております。
韓国の除籍謄本
韓国の歴史において、戸籍は滅失や滅失憂慮による再製と電算移記が繰り返され、様々な種類の除籍が存在しますから、交付される除籍謄本も様々なものとなります。
韓国除籍謄本はまず、電算除籍謄本と画像(イメージ)電算除籍謄本に大別されます。
韓国の電算除籍謄本
전산제적등본/チョンサン ジェジョットゥンボン
申請支援センターでは、大法院規則第1911号戸籍法施行規則中の改正規則附則第2条及び第3条に従い電算移記された戸籍簿のことを「電算除籍」と呼びます。
現在の電算除籍謄本は、家族関係登録簿制度が始まるまでは電算戸籍謄本と呼ばれていたものです。戸籍情報のひとつひとつが電算データとして入力された除籍謄本です。電算化直後(家族関係登録簿ではないですよ。戸籍制度の中での電算化です)から業務を行っていたので、まだ手書きの戸籍が除籍されず戸籍として残っていたものもわずかに残っていたため、その頃は「今度、電算化されたね」という意味合いから「電算化戸籍」と呼んでいたので、つい今でも「電算化」除籍と呼んでしまいます。法文上は「전산화」ではなく「전산호적・전산제적」です。
韓国の電算除籍謄本の取寄や翻訳を、帰化申請や相続手続きの際などに申請支援センターがお手伝いいたします。
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韓国の画像(イメージ)電算除籍謄本
「전산제적등본(チョンサン ジェジョットゥンボン)/電算除籍謄本」に対応する概念は、「이미지 전산제적등본(イミジ チョンサンジェジョットゥンボン)/画像(イメージ)電算除籍謄本」です。
もとの戸籍謄本・除籍謄本をそのまま画像データとしてスキャンしたものを、電算情報中央管理所の電算システム内にアップロードされた書類であり、戸籍情報のひとつひとつを電算データとして入力したものではなく、要するに画像データです。
もとの戸籍謄本の書式により、新しい順番に横書の除籍謄本と、縦書の除籍謄本に大別されます。
韓国の手書横書除籍謄本
이미지 전산제적등본(손글씨 가로쓰기제적/횡서) /(ソングッシ カロッスギチェジョク/フェンソ)
申請支援センターでは、大法院規則第1911号戸籍法施行規則中の改正規則附則第2条及び第3条に従い電算移記される直前の、横書き戸籍簿のことを「手書横書除籍」と呼びます。電算除籍も横書きですので、区別するために「手書き」と付け加えます。
手書横書除籍謄本は、新しい順番にタイプライター打ちの除籍謄本と本当に筆記具で手書きした除籍謄本に区別できます。ワードプロセッサなどで作成していたからなのでしょうか、タイプ打ち(타자/打字)の戸籍に再製する際も当時は「電算化」と呼んでいました。
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韓国の縦書除籍謄本
이미지 전산제적등본(손글씨 세로쓰기제적/종서) /(ソングッシ セロッスギチェジョク/チョンソ)
申請支援センターでは、手書きの横書き戸籍簿になる以前の手書きの縦書き除籍ことを「縦書除籍」と呼びます。縦書除籍は全て手書なので、とくに「手書き」とは付け加えずに呼びます。
縦書の除籍謄本は、日本の統治下にあった時代に日本の戸籍書式を使用して運用していたもので、画像データ化をした時点ですでに原本の劣化が激しいものも多く、またハングル文字と日本の漢字が混在し、非常に読み辛く、判読が困難なものもあります。
縦書除籍謄本は、新しい順番に日本でいう大正4年式戸籍、明治31年式戸籍、明治19年式戸籍にあたるものがあります。大正4年式にあたる除籍謄本は乙号用紙1面(1ページ)に2名、明治31年式にあたる除籍は3名、明治19年式にあたる除籍は4名、戸籍員が掲載されています。ただ、1冊ごとに2名式、3名式、4名式で作成されているとは限らず、明治19年式戸籍甲号で始まった戸籍が明治31年戸籍乙号を経て大正4年式戸籍乙号で終るようなことは普通にあります。もっとすごい接ぎ木もありますがブログ内で書いた記憶がありますので、また時間のある時に探してみて下さい。
縦書の戸籍簿はほとんど日本語で書かれているのですが、その翻訳はほとんど古文書の解読の世界で、ハングルを翻訳するよりもむしろ過酷な作業となります。そのためほとんどの翻訳会社では、電算除籍<手書横書除籍<大正4年式戸籍<明治31年式戸籍<明治19年式の順番に1ぺーじあたりの翻訳単価がどんどん高くなり、1ページに4名記載されている明治19年式除籍となると相場はページあたり3,000円から5,000円ほどになるのですが、ASC申請支援センターでは電算除籍も手書横書除籍も2~4名の縦書除籍もなんと一律1,500円で承っています。
また、縦書除籍の翻訳で注意しないといけないのは、表紙と右上のインデックスのハングル部分に加え、一番大事な本文の翻訳についてはもとの除籍謄本原文をスキャンした画像に「ハングルの部分だけ、上から文字を貼り付けて」翻訳としている業者があることです(それでもうちより高いのですが・・・)。とくに帰化申請では、部分翻訳は全面禁止され、受け付けてもらえない場合が発生する可能性がありますので十分にご注意下さい。
さらに詳しくは、下記をクリック
☆家族関係登録簿記録事項別証明書については、こちら
基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書といった家族関係登録簿記録事項別証明書について確認されたい場合は下記リンクをクリックしてください。
家族関係登録簿記載事項証明書「翻訳」のご依頼の流れ
取寄や翻訳のみのご依頼の場合には、全て、電話,メール,FAX,郵送のみでのやり取りとなります。
1.まずはお電話の上、原文を送付いただきます。
韓国の電算戸籍謄本・手書横書戸籍謄本・手書縦書戸籍謄本などの翻訳をご依頼になられたい方は、まずは下記電話番号までお電話下さい。
電話受付:午前9:00~午後10:00/土日祝OK
原文の送付について、どれにするか打ち合わせをいたします。韓国書類の原文の送付には次の方法があります。
- コピーをレターパックライトで郵送 ※1
- スキャンデータをPDFでメール添付 ※2
- FAXにて送付 ※3
- 注意
- ※1.お送りいただいたコピーは、翻訳文送付時に返却します。帰化申請時の副本や手元控え等にお使いください。
- 万一、コピーでなく「原本」を送付された場合には、ステープル(ホチキス)は全て外します。また、翻訳時には一旦コピーを取りますので、折り目が付いたり、ひどいときは粉々に(ビリビリに)破れてしまう事が本当にありますが「一切」責任は持てません。破損した原文を返却するのみです。
- ※2.PDFにされる場合には、写真からPDFにしたものは受け付けません。必ず、スキャナーにてスキャンしたPDFファイルを作成してください。また、解像度が低い場合にやり直していただく場合があります。1メールあたり5M程度までの添付としてください。
- ※3.FAX送信時は必ず「高詳細モード」でお送りください。とくに縦書除籍謄本の場合には、FAXの解像度が低い場合には高詳細モードで送りなおしていただいたり、あらためてレターパックライトで郵送をお願いする場合があります。
- ※1~3どの場合も、裏面がある場合には裏面もお送りください。最初から送られた場合には裏面はサービスで翻訳をしますが、裏面を送られず一旦利面梨で翻訳した後にあらためて裏面の翻訳をする際にはあらためて翻訳料がかかります。
- 翻訳のみのご依頼の場合には、帰化申請や相続に必要な韓国書類についてのご質問等には一切お答えできません。お送りいただいた書類を翻訳するのみのサービスとなります。帰化申請や相続で必要な書類というのは、ひとりひとり個々に違いますから、面談において申請者のおかれた立場を聴取し、日本での補完書類の内容も明確に把握してからでないと確定できないからです。
- また、来所にて承る事は可能であり、必要書類についてのご相談も可能となりますが、お会いする際にはご予約の上、面談料金がかかります。翻訳料金自体は日本で一番安いですが、事務量が増えるとコストが高くつくわけです。当方の業務は全てビジネスとして執り行っております。
送付の際は、必ず下記事項についてもお知らせください。
- 1.郵便番号
- 2.正確な住所
- 3.宛先の氏名(通称で送付する場合は通称のみ記載して下さい)
- 4.昼間に連絡のつく電話番号(携帯可)
- 5.メールアドレス※必ず
- 6.使用目的と、帰化申請者または被相続人名
- 上記中6は任意ですが、記載いただいた方が翻訳の精度が上がる事があります。
2.メールで翻訳料金、納期等をお知らせします。
原文の到着から一両日(2日)以内に、翻訳料金や振込先、納期等をメールにてお知らせいたします。
注意
gmailやyahooメールなど無料のフリーメールをお使いの場合に、当方からのメールが迷惑フォルダに入る場合があります。相当の期日後にメールの受信が無ければ迷惑フォルダをご確認下さい。迷惑フォルダにも入っていない場合には、速やかにお電話下さい。
3.料金をお振込みいただきます。
翻訳料金は全て「前払い」です。納期はご入金確認日の翌日よりスタートいたします。
4.申請支援センターで翻訳作業をいたします。
あなた自身が依頼される翻訳の書類量が少なくても、納期はある程度かかります。当センターは安いのでご依頼が多いため、ご依頼いただいた順番に作業を進めているからです。
加急扱いのご依頼には、順番に横入りして翻訳をするので、加急費や特急費がかかります。
なお、固有名詞において確定するべき別途資料がないと漢字確定はできません。その場合、氏名などはカタカナ表記となります。
5.郵送にて翻訳をお送りいたします。
できあがった翻訳は、レターパックライトにて郵送いたします。郵送代430円(令和6年10月1日以降送付)は、ご本人負担となります。普通郵便での送付は、安全のため受け付けていません。
センターに取りに来られる場合には、たとえ数分でも1時間分の面談料が発生します。
翻訳のご依頼の流れは以上です。
韓国除籍謄本の取寄もお気軽にお電話下さい。
申請支援センターでは、家族関係登録簿諸証明書の翻訳だけでなく、取寄も行なっています。お気軽にお電話下さい。
除籍謄本の収集は、韓国大使館や総領事館の窓口で除籍謄本を交付されたその場で内容を読んで申請に必要な書類が全て揃っているかをチェックしていかなければならず、翻訳の後に提出先から不足書類を指示され、法務局や銀行と公館との間を何度か行き来しながら遡及していく事が多いので取寄から依頼されるのも良いでしょう。
まず、韓国の本籍地を調べておいてください。また、委任状や身分証のやり取りに加え、把握されている範囲での韓国名での身分関係図や帰化して日本人になられている方の帰化時の戸籍謄本(原本)や相続する不動産の登記簿謄本、状況によっては、東京の入国管理局本庁に数週間から数ヶ月かけて閉鎖及び書換前外国人登録原票の写しなどをいただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
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ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。