特定旅客自動車運送事業の審査基準等
特定旅客自動車運送事業の許可(いわゆる法43条許可)というのは、例えばある工場の従業員の送迎など、決まった範囲の乗客だけを運ぶ際に必要な許可申請です。
これには特定市町村の特定の要介護者の医療施設への輸送などが含まれ、昨今、福祉サービスに付随して、許可を申請される例が増えています。
特定旅客自動車運送事業の許可は、名簿に載せられた特定の乗客しか運ばない分、一般旅客運送と比べると、役員の法令試験が免除されたり、資産要件が緩和されるなどの措置がとられています。
このページでは、特定旅客自動車運送事業の許可について、近畿運輸局での審査基準や標準処理機関についての公示をご紹介しています。
近畿運輸局における「特定旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理期間について」
福祉運送と関連の深い「特定旅客自動車運送事業」の許可関係について、近畿運輸局での審査基準や標準処理機関についての公示を下記に掲載しておきます。
近畿運輸局のホームページに掲載されている内容(バス関係のページ)と同じものです。
制定平成14年2月1日近運旅一公示第9号・近運旅二公示第21号
改正平成14年7月1日近運自一公示第4号・近運自二公示第3号
改正平成16年7月27日近運自一公示第11号・近運自二公示第19号
改正平成17年4月28日近運自一公示第7号・近運自二公示第14号
公 示
特定旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可 に関する審査基準及び標準処理期間について
特定旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可に関する審査基準及び標準処理 期間を下記のとおり定めたので公示する。
平成17年4月28日
近畿運輸局長谷口克己
記
1.許可
(1)運送需要者
① 需要者が原則として単数の者に特定されていること。 ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りではない。
② 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させない等自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。
(2)取扱客
① 一定の範囲に限定されていること。
② 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合等需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。
(3)路線又は営業区域
① 需要者の需要と整合性のある路線又は営業区域が設定されていること。
② 路線については、事業用自動車の運行上支障のないものであること。
(4)公衆の利便
申請に係る事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
(5)営業所
配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
① 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有すること。
② 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第229号)等関係法令に抵触しないものであること。
③ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
(6)事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
(7)自動車車庫
① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
(8)休憩仮眠施設
① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
ただし併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
③ 申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
(9)管理運営体制
① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
③ 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制を整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
⑤ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
⑦ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。 ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等、整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
(10)運転者
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
② この場合、適切な乗務割、労働時間を前提としたものであること。
③ 運転者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。
(11)法令遵守
申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)(以下「申請者等」という。)が、次の(イ)から(チ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
(イ)道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ロ)道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ハ)道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。)ではないこと。
(ニ)道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること。
(ホ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させてないこと。
(ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
(ト)旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
(チ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していたを含む。)ではないこと。
(12)損害賠償能力
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成17年国土交通省告示第503号)で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。ただし、公営の事業者は、この限りではない。
2.事業計画の変更の認可
(1)1.(1)~(12)の定めるところに準じて審査することとする。
(2)事業規模の拡大となる申請については、申請者等が法令遵守の点で問題のないこと。
3.標準処理期間
1.許可については3ヶ月
2.事業計画の変更認可については2ヶ月
附則
1.この公示は、平成14年2月1日以降に申請するものから適用するものとする。
2.タクシー業務適正化特別措置法の違反による処分等は平成14年1月31日以前のタクシー業務適正化臨時措置法の違反による処分等を含むものとする。
附則(平成14年7月1日近運自一公示第4号・近運自二公示第3号改正) この公示は、平成14年7月1日以降に申請するものから適用するものとする。
附則(平成16年7月27日近運自一公示第11号・近運自二公示第19号改正) この公示は、平成16年8月1日以降に処分するものから適用する。
附則(平成17年4月28日近運自一公示第7号・近運自二公示第14号改正) この公示は、平成17年4月28日以降に申請を受け付けたものから適用する。
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