法令遵守等に関する当センターの姿勢

ASC申請支援センターも市民のみなさまと同様にこの社会の構成員であり、当然、この社会に対する責任と義務を負っています。

法令遵守は社会の一員として最低限の責務であり、また、法務そのものを扱う行政書士としての立場からも、依頼者からの信用・信頼を損なわないよう慎重に業務を遂行しています。

業務遂行にあたっての、法令遵守に関する当センターの姿勢は以下のとおりです。

 

基本方針

コンプライアンス基本方針

  • 申請支援センターは、自らの社会的責務を認識し、健全な業務遂行を心掛けます。
  • 申請支援センターは、行政書士法その他の業務に関する法令や、その他社会のルールを遵守します。
  • 申請支援センターは、依頼者からお預かりする企業情報及び個人情報の取り扱いには十分注意し、適切に保護します。
  • 申請支援センターは、センターに関する情報について、公正かつ積極的に開示し、広く社会とのコミュニケーションを図ります。
  • 申請支援センターは、市民社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的な勢力とは、断固とした姿勢を貫きます。
  • 申請支援センターは、法令遵守にとどまらず、いつも依頼者に対し誠実で親切な姿勢を保ち、また、行政書士業務を通じ世の中に貢献できるよう、努力し続けます。
2002年6月(2005年4月改訂)

申請支援センター センター長 吉田秀明

行政書士法その他の法律の遵守

守秘義務について

業務遂行において申請支援センターは、行政書士法並びに同第13条の規定に従い大阪府行政書士会会則及び日本行政書士会連合会会則を遵守しています。

とくに依頼者の方との関係においては、行政書士法第12条に定められた守秘義務を慎重に守り、依頼者の方に安心してご相談いただけるよう心掛けております。

 
 <行政書士法第12条>  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

職務上請求用紙の適正使用について

申請支援センターでは、日行連への法務省(平成17年4月26日付/法務省民-第1104号)及び総務省(平成17年4月26日付/総行市第382号)からの依頼を享け、戸籍謄本や住民票写し等に係る統一請求用紙の適正使用を心掛けています。

当センターは、法務省民事局第2課長宛自治省行政課長回答(通知/昭和61年4月7日付/自治行第52号)の主旨に従い、行政書士法第1条及び第1条の2に規定された業務に付随してのみ、戸籍謄本や住民票写し等を請求いたします。

戸籍謄本や住民票写し等の取得依頼のみを、依頼興信所・調査会社・貸金業者・信販会社等からお受けすることは一切できませんし、基本的にご本人様からのご依頼しかお受けいたしておりませんのでご注意ください。

また、統一請求用紙の譲渡や貸与等の申出があった際には絶対にお請けしないのみならず、行政書士会や警察など関係方面にご連絡を取らせていただきますことをご了承ください。

 

行政書士及び他士業との連携についての姿勢

申請支援センターが業務を遂行する際には、他士業の先生方と連携して業務をすすめる場合があります。具体的には例えば、当センターが相続において戸籍調査・財産目録・遺産分割協議書を担当させていただいた場合の司法書士による不動産登記などです。

申請支援センターは、行政書士法第1条、第1条の2及び第1条の3に定められた業務を行い、他の法律において制限された業務は行いません。

行政書士業務に関連して、他士業業務についてのご相談があった場合は、他士業の先生方との連携関係(アソシエイト)において紹介等を行わせていただきます。    この場合の「連携関係」とは、決して申請支援センターが元請けとして他士業の先生方に業務を依頼するというものではなく、依頼者の方の便宜上必要があり依頼または承諾を受けた場合に限り、連携の先生方に直接ご紹介させていただいております。

また、当センターの広告宣伝等において他士業と類似の名称及びセンター自身がその業務を請負う旨の標示や記載をせず、依頼者には行政書士法及び他士業法について明確に説明を行っております。紹介料等が発生するかどうかは、他士業法の規定によります。他士業法において業としての提携、あっせん等が制限されている場合は発生いたしません。

行政書士の行う業務についても、他の行政書士の先生とチームで業務を解決したり、一部他の行政書士の先生の助力を得たりする場合があります。具体的には例えば、相続調査で書類交付を請求すべき官公庁が各地に亘りかつ郵送でのやり取りのみでは時間的余裕がない場合などです。かような際は依頼者に説明し承諾を得て一部業務の再委任をいたします。なお、 このような場合でも、依頼者に過分のコストが掛からないよう努力いたしております。

当センターへのご依頼やアソシエイト登録をご検討中の各位おかれましては、以上ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 

個人情報保護方針について

申請支援センターの個人情報保護に関する基本的考え方を以下にご説明いたします。

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

  • 個人情報取扱事業者名の明示  この個人情報保護方針の適用される事業者は、申請支援センター(以下、当センターといいます。)です。この名称は日本行政書士連合会に正式登録されており、大阪府行政書士会に所属いたします。
  • 対象とする個人情報の範囲  当センターの収集し利用する全ての個人情報をその対象とし、この個人情報保護方針により適切に保護されます。  さらに業務依頼に関する依頼者の情報は、行政書士法第12条に規定された守秘義務により厳格に保護されます。
  • 対象とする個人情報の利用目的  当センターは下記の目的の範囲を超えて個人情報の利用をいたしません。
    • 依頼された行政書士業務の遂行
    • 相談メール等への回答
    • センター情報等、業務に関するご連絡のための送付先管理
     上記以外の目的での収集の必要が生じた際には、あらかじめ収集時にご本人に収集の目的をお知らせした上で行います。  また、特定の個人が識別できない形で、統計及び学術のための事例として使用する場合がありますのでご了承ください。
  • 第三者への提供  当センターは、公序良俗を守るため官公庁より適法に開示を求められた場合など特段の事情がない限り、ご本人の了解を得ることなく外部への個人情報の提供及び開示はいたしません。情報内容の提供・開示のみならず、個人情報の存在自体を明らかにすることを拒否いたします。
  • 委託先の監督  当センターは、個人情報の取扱いを外部に委託する場合には適正な契約を締結し厳重に監督を行います。なお、業務遂行において守秘義務規定のある士業等に委託またはそれらと共同して業務を行う際は別途守秘契約は行いません。
  • 安全管理措置の実施  当センターは、センター長 行政書士 吉田秀明 を個人情報保護管理者とし、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づく関係ガイドライン等の規範を遵守し、当センターの取り扱う個人情報を適性かつ安全に管理いたします。
  • ご本人への開示等について  当センターの保有する個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、ご本人または適法な代理人においてのみ、利用目的の通知、開示、訂正・加除、利用停止、抹消等を請求することができます。これらのご請求には、ご本人であることを証明する書類等をご用意の上、当センターまでご連絡ください。なお、利用目的の通知、開示については手数料をいただきます。
  • 個人情報保護方針の改訂について   この個人情報保護方針は、適宜見直しをし、また法令の改廃に伴い、その全部または一部を改訂することがあります。その際はウェブ等にて公表いたしますので定期的にご確認されることをお勧めいたします。 

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)