帰化申請って、99%許可される申請?!

このページでは帰化許可者数や不許可数、取下数の推移について考察しています。

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(追記)

 

当センターに相談に来られる方の中には、この記事の題名だけを読んでお越しになられて「99%許可になる申請なんですってね」といい加減に考えられている方がたまにいらっしゃいますので、結論から申しますと「帰化申請は、とても99%も許可になる申請ではない」という趣旨の記事です。

 

相談に来られる方の約3割程度、3件に1件は、許可要件か身分関係を満たさず、申請ができない案件です。

 

特別永住者の方に限っても4件に1件程度はダメです。そのような場合は、将来の帰化に向けてアドバイスをすることになります。

 

何といっても帰化申請は外国人の方にとって最後の関門ですから、決して甘いものではないという事を理解していただき、「いかに真剣に取り組んでもらうか」が当センターの仕事といっても過言でないほど、素直さと真面目さが欠かせない申請です。

 

当該記事をお読みになられて、誤解のないようにお願い申し上げます。

 
 

帰化許可申請の許可率について

 

ASC申請支援センターには、毎年多くの方が帰化のご相談にいらっしゃいます。

 

長い間お悩みになった末、はじめて帰化を決意された方が多数を占めますが、それらの方に混じって、「むかし、申請に行ったことがあるんですが、結局ダメでした。」とか「申請手続が難しくって、あきらめました。」といった方が結構いらっしゃいます。

 

確かに帰化許可申請は、「添付書類が膨大」と感じられる方もいらっしゃることでしょうから、「あきらめました。」とおっしゃる方の言葉は理解できるのですが、「ダメでした。」ということが本当にそんなに多くあるのだろうか?と常々疑問に感じています。

 

なぜかと申しますと実は、「帰化許可申請は統計上、99%許可されている申請である」からなのです。

 

本当は15.5%(5~6人にひとり)は不許可

「99%許可されている」という話には、統計上の裏付けがあります。

下記は法務省民事局調査の統計(平成10~20年現在)に、「許可率(%)」と「不許可率(%)」の列と「平成10年~平成20年までの合計」の行を書き加えたものです。

平成10年以降の帰化許可申請者数,帰化許可者数等の推移(単位:人)

帰化許可申請者数等の推移

※いずれも暦年の人数である。

引用:法務省 白書・統計

 上記のテーブルで、「許可%」は「帰化許可者数合計を帰化許可申請者数で除した数値」であり、「不許可%」は「不許可者数を帰化許可申請者数で除した数値」です。

 不許可者数に注目していきましょう。とくに平成11年,12年など中国の方の申請が増えた年には、不許可数も増える傾向にあります。

 許可率の推移を見ていくと数字が100%を越えることもあり、単純に同じ年度の申請者数と許可者数を比べることはあまり意味がないようです。なぜなら、それぞれの年度に許可された人が申請したのは約1年程度前になりますから、ある年度の許可者の半分程度は前年度の申請者に含まれていると考えた方がよいでしょう。

 むしろ、不許可率の推移から、許可率が98%程度であることを推察するのが妥当であると考えられます。(当初、この記事を書いていた頃には、不許可率が1%足らず程度でしたが、現在では2倍程度の不許可率となってきました。)

 しかし、本当に許可が98%という数字なのでしょうか?

 例えば、上記の表で「平成10年」の許可者数から不許可数を引いた数字は2,707人です。  ということはつまり、約3,000人近い不許可が出ているはずなのに、不許可数は100人程度ということになっています。まったく「桁違い」の数字です。

 2,707人の不許可数を申請者数17,486人で割ると、15.5%つまり、申請を受け付けられた人だけを見ても、5人にひとりは不許可となっている現状といえます。これら3000人近い方のほとんどは「面接」で落されています。

 さらに、申請支援センターが長年にわたって相談を受けてきた経験から感じている数字では、帰化申請を希望される方の3割程度の方が、「帰化相談の時点では、許可要件を満たさず、帰化申請ができない人」です。つまり、3人にひとりは帰化申請ができないはずなのです。

 この違いは、いったいどこから来ているのでしょう?

99%の謎(その1)

最初に書いたとおり、相談会に来られる方の中に、自分で申請をしていみて「ダメでした」とおっしゃられる方が多くいらっしゃいます。中には、専門家に頼んだのにダメだったとおっしゃられる方もいます。

もし本当に許可率が98%程度のことならば、どうして当センターにご相談に来られる方の中に「ダメでした。」とおっしゃる方をこれほど見かけるのでしょうか?

よくよく聞いてみると、「ダメでした。」という方の多くは「本申請」までなさっていません。

つまり、実際は事前相談の間に断念されているのですが、法務局に足を運んだのでご自分では「申請をした。」と勘違いされているのです。

初回相談で「帰化要件はクリアしてそうだ。」と判断すると法務局は、その時点で許可要件適合を証明するために必要と思われる「作成すべき申請書類」と「収集すべき添付書類」を教えてくれます。それに従って、申請者の方は時間を掛けて各種の書類を収集し、満を持して再度法務局を訪れます。

しかし、提出された書類から初めて、許可要件適合のためにさらに書類が必要であることが判明することが多く、結局何度も何度も足を運ぶことになります。

「今度は受け付けてもらえるだろう。」と足を運ぶ度に書類の不備を指摘され続けることや、自分が物心が付く前の記憶しているはずのない出生の様子とか両親の婚姻などについて色々と訊ねられたりすることを大変苦痛に感じられ断念される方も多く、これが「あきらめました。」とおっしゃられる方です。

一方で、提出した書類から許可要件に確実に適合していないことが判明する場合もあります。

この場合には、許可は無理であることをはっきりと告げられます。「要件を満たしてから、もういちど来て下さい。」と言われることが多いです。

これが「ダメでした。」と述懐される方です。

いずれの方にしても、実際には「本申請」にまで進まれていませんので、前述の法務省統計中にある「帰化許可申請者数」には含まれていません。

まずは、「本申請(受付)まで至ることができなかった件数」が許可率の分母から除外されるのです。

 

99%の謎(その2)

やっとのことで「本申請」を受付けてもらっても、まだ安心できるわけではありません。

それは「取り下げの壁」があるからです。

「本申請」を受付けてもらうと、各支局によって様々ですが概して2週間から1ヶ月後に担当官が決まり、管轄法務局での調査が行われます。ある程度調査が進めば(または支局によっては調査と並行して)面接があり、その内容を加味してさらに審査されていきます。

その結果、帰化要件の全てを満たしていない、あるいは、帰化後の戸籍を作成するに足りる証明が十分でない、などの理由で、法務局から法務省に送付しても許可となる可能性がほとんど無いと判断されれば、「許可の可能性が無いので、今回の申請は自主的にとりやめてはいかがですか。」と助言されることがあります。

これが「取り下げの壁」です。

ほとんどは「面接」の内容で落されます。それだけ「面接」や「(真面目に書いた)申請書類の内容」は重要だということです。また、いくら「真面目なふり」をしても、それまでの調査で大方は判明していますから意味がありません。

そして、「取り下げの壁」を越えることができた案件だけが、定期的にまとめて各法務局から本省に送られることになります。

つまり、法務省統計の99%は、「事前相談をクリアして、本申請を受付され」さらに「取り下げを助言されることなく」法務省に送られた案件の中での数値なのです。

事前相談の中で「受付が無理」と言われたり、管轄法務局での審査の中で「許可の可能性がない」と言われて、申請を続ける方はほとんどいませんから、許可率が100%近くなるのは当然のことです。

1%に満たない「不許可」案件というのは、イチかバチかという思いで取り下げを拒否し無理矢理に法務省に送られたものがほとんどです。

実は、「許可率が99%」であるというよりも、「帰化できない方の99%は、本省に送られる前に管轄法務局で落とされる。」と言ってよいかもしれません。

それだけに、事前相談での折衝や、添付書類の完備・書類内容のチェック、面接での応答など、細心の注意を払って行う必要があります。いずれにせよ、一生を左右する場面であることはまちがいないでしょう。

だからこそみんな、帰化は行政書士に依頼するのです。

 

ASC申請支援センターの任務

帰化許可申請における「行政書士の仕事」と申しますか当センターの任務は、とりもなおさず、この事前申請と取り下げの壁を乗り切ることに相違ありません。

いかに手際よく、効率的に添付書類を収集していくか、許可要件に合った申請書類を作成していくかということです。

「手際よく」と申しましたが、収集した書類を確認してみて許可要件適合の証明が微妙で、代替書類についての判断がつきかねない場合も実際のところは多々あります。

このような際は、われわれも何度も法務局と打ち合わせをし、指示を仰ぐことになります。

ただし、このような際でもわれわれには経験があり法的判断ができますから、極力、申請者の方の利益に帰すよう心掛けています。

例えば、申請者の出生届記載の両親の生年月日と韓国戸籍の記載が整合せず祖父母の代の韓国戸籍を要求されることなどはよくあります。もちろん、普段は法務局の指示どおりに書類を収集していくのですが、あるケースでは親の韓国戸籍の記載と整合していないものが祖父母の代の戸籍と整合しているはずがなく、その結果次に要求されるべき書類を添付すれば足りるのではないかという旨と、その無駄な韓国戸籍収集にも申請者のコストが掛かることを申し上げ、次の書類を添付することで証明いたしました。

もし、ご自分で折衝されていれば、あらためてコストを費やして懸命に取り寄せた祖父母の韓国戸籍の記載を見て、まさに途方に暮れられたことでしょう。

帰化申請は、個人の心の裡の深い部分と密接に関係する申請ですので、ご本人が冷静に手続を行っていくことが難しい面もあります。そのような際、当センターはご本人の立場に立って着実に、また懸命に支援をさせていただきたいと願っています。

また、「守秘義務」や「心のケア」にも慎重に配慮していますので、安心してお任せください。

 

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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