帰化許可後に、即刻すべきこと

帰化許可申請の長い道のりの後、帰化条件を満たしており、身分関係上の問題点もなければ、めでたく帰化の許可となります。このページでは、帰化申請の許可について、ご説明しています。

法務省への書類送付

帰化申請が許可になった後にも、まだするべきことはあります。このページでは、帰化申請が許可になった後の手続きについて、ご説明しています。

※韓国人の方の国籍喪失申告時の日韓翻訳についてはこちら。

韓国国籍喪失時翻訳サービス

※中国人の方の中国国籍を喪失したことに伴う手続きについてのASC申請支援センターの代行サービス(平成29年より開始)についてはこちら。

中国国籍喪失申請/届出代行サービス

帰化届(帰化の届出)

帰化が許可になり日本の国籍を取得した後、住所地または帰化申請時に本籍地とした市区町村に帰化届と身分証明書を提出することで初めて、日本の戸籍が編製されます。

先述の「帰化者の身分証明書」に記載された通りに帰化後の戸籍が作成されます。帰化者の身分証明書と違った内容を戸籍に記載することはできません。

専門家に頼まずに自分で帰化申請をしてしまった人で、帰化者の身分証明書に父母の名前が韓国の名前となっていれば、出来上がる戸籍も父母名が韓国名の戸籍となります。父母欄をどうしても日本風の名前にしたい方はASC申請支援センターにご依頼ください。

その他、帰化後の最初の戸籍には帰化日や従前の国籍・氏名といった帰化事項も記載されます。

市区町村によりますが、戸籍が編製され戸籍謄本が交付できるようになるには届出から1週間程度みておいたほうがよいでしょう。

 

また、住所地の市区町村で住民登録と必要があれば国民健康保険の手続きも同時に行なってください。

期間中に正当な理由なしに届出をしないときは、3万円以下の過料に処せられることがあります。

なお、子供の入籍届をする場合にはタイミングがすごく重要で、これは後から変更できません。

在留カード・特別永住者証明書の返納

日本人となったあなたには既に不要なものとなっていますので、在留カード・みなし在留カード、特別永住者証明書・みなし特別永住者証明書を法律の定めに沿って返納してください。

期間中に返納しないときは、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

帰化届後にすべきこと

上記以外にも帰化後すみやかにしておいたほうが良いことは多くあります。

代表的なもののみ、下記に述べておきます。

再入国許可証の返納

再入国許可書の交付を受けている方は、再入国許可書を居住地を管轄する地方入国管理局(又はその支局)に郵送又は持参して返納しなければなりません。

各種名義の変更

 様々な名義を帰化後の氏名通りに更正しなければなりません。とりわけ帰化直前の通称名と違う名前を本名にした方は、元の通称名儀のものを早い間に更正しておく必要があります。更正に必要な書類はさまざまです。帰化前から段取りを決めておいて帰化許可と「同時に」何の書類を取得しておくかを決めておかないと、帰化許可から時間が経ったら大変な手間が掛かることになります。

  • 運転免許証の名義・本籍地
  • 公的保険・年金関係の名義
  • 法人登記・不動産登記の名義
  • 医師免許・看護師免許や営業許可証などの名義
  • 銀行口座その他、重要な契約書など権利関係を証明する書類の名義

もちろん、申請支援センターにご依頼になられた方は帰化許可時にはそれぞれの手続きについてご案内いたします。

日本のパスポート申請

日本人ですから、もちろん海外に行かれる際には、日本のパスポートが必要になります。

しかし、帰化後の手続きを考え合わせると、スケジュール上、「パスポートが取得できない期間」があります。この期間は、従前の国籍のパスポートも、日本国のパスポートも使用することができないことを考慮しておかなければなりません。できれば旅行など海外渡航の予定はパスポートを取得した後で検討した方が懸命です。

なお、帰化届後、住民基本台帳ネットワークシステムにデータが反映されていない間にパスポート申請をする際や居所申請をする場合には、普段の必要書類に加えて住民票も必要となりますのでご注意ください。

本国への国籍喪失の届出

従前の国の法律上も、母国への国籍喪失の届出などを「必ず」しておかなければなりません。

何よりも従前の国籍国を訪問する場合などに、日本人としてビザが出なくなります。

平成28年5月からは中華人民共和国においても国籍喪失の手続きが大きく変わり非常に厳しくなりました。

韓国法をはじめ、様々な国の法律で国籍喪失の届出は義務付けられ、米国籍などを取得した日本人(既に日本人ではありません)が届出を懈怠しているようなことが社会問題化してきているのと同じように、各国においても非常に厳しい取り扱いとなってきています。くれぐれも通報により強制的に国籍喪失させられたりすることのないように、「日本に帰化が許可された際には、必ず本国領事館に国籍喪失の届出・申告をする」ようにいたしましょう。

今後も家族関係の登録に関する法律は変遷していく可能性が高く、日本人に帰化した本人と、本国に残っている本人のふたりが世の中に存在することは、将来の相続等に深い影響を与えることでしょう。

また、大事なことは、仮に母国への届出が遅れ、「登録上は」もとの国籍が残っているような外観があったとしても、それを良いことに、従前の国のパスポートや旅行証などを使用したり、従前の国の国民としての権利行使をすることは、絶対にしてはなりません。さらに、非常に深刻な事態となります。

Youtuberの方の中でも自分で韓国語翻訳ができず外部に丸投げされているようなところは、国籍喪失にあたってのフォローはちゃんとできない場合も多いかと存じます。

<韓国国籍喪失申告時の翻訳について>

申請支援センターでは、日本に帰化が許可になった際の国籍喪失申告や国籍喪失の戸籍整理申請(家族関係登録簿整理申請)に必要な日本の戸籍謄本や日本の住民票(省略のないもの)の日韓翻訳を承っております。

帰化許可の後に日韓翻訳が必要になった際には、下記サイトをお読みいただき、申請支援センターに日韓翻訳のご依頼をなさってください。

韓国戸籍翻訳コム/日韓翻訳の解説ページ

日韓翻訳日本戸籍謄本激安 日韓翻訳日本住民票激安

当サイトを読まれて何とか自力で帰化許可になられた方が、お礼で翻訳のご依頼になられる案件がよくあります(笑)。

帰化後の手続きについての申請支援センターからのアドバイス

帰化が許可になった時点でアドバイスをいたします

申請者の名義の状況のひとつひとつについて完全に当センターが把握することはできませんから、帰化後の手続きについてはご本人自身に行なっていただきます。

帰化申請は、7,8ヶ月から1年を越えることもある許可までの期間が長い申請ですので、申請時にアドバイスをしていてもご本人の記憶はすぐに薄れます。

当センターから申請された方については、帰化が許可になった時点で、その方が今すべき帰化後の手続きについてアドバイスを行ないますので安心です。

とくに帰化後の手続きの中には、法律上、帰化届は帰化した日より1ヶ月以内に届出すること(戸籍法第102条1項)、外国人登録証明書は外国人でなくなった日(帰化日)から14日以内に返納すること(外国人登録法第12条2号)が義務付けられており期限の定められた手続きがありますので、アドバイスに従って迅速に行動していただく必要があります。

もともと日本人であった方とできるだけ変わらない戸籍のために

戸籍謄本を他人に見せる機会などというものは、ほとんどないものですから、戸籍の内容を気にする必要なんて、これっぽっちもありません。

ただ、一方で、もともと日本人であった人とできるだけ違わない戸籍でありたいと望まれる方も現実に多くいらっしゃいます。

現実には、就職後や結婚後には職場や家庭内で戸籍を見せざるを得ない機会が出てきますし、本来、就職前や結婚前に戸籍の開示を要求されることは憲法違反であるにもかかわらず、提出させられるような悲しい行いがなされることもあるからです。

一方で、インターネットなどの不十分な情報を読んで、例えば、戸籍に対する全体的な理解もないまま、「帰化事項」のみのことを気になさって「無意味な転籍」を繰り返されたりする方が多く、相続時に大変な苦労をされることがよく見受けられます。

また、申請時には既に妊娠しておられた方の場合には、帰化許可が子供の出生に間に合うかどうかが子供の国籍にとって非常に重要なことであり、間に合った場合でも帰化後の手続きが婚姻届も含め非常にタイトなスケジュールとなり、残念ながら間に合わなかった場合には、しなければならないこと、絶対にしちゃいけないことなど、全てを把握した上で迅速に慎重にすすめていかなければなりません。

とくにこの妊娠・出産と帰化申請については、知恵袋サイトで、素人の方が専門家よろしく回答されている中に、「恐ろしい」ほどの「めっちゃくちゃな」間違いが日常茶飯事にありますから、注意して下さい。

本当に戸籍だけはやり直すことができません。

他にも帰化後の戸籍に関することは、行政書士に依頼されていれば帰化申請の受付時まで「どのような戸籍を作るのか」を検討をした上で申請をしていますが、「帰化が許可になるか、ならないか」という観点だけで申請を進めてきたのであれば、帰化の許可後では残念ながら全く手遅れです

戸籍なんてものは単なる登録上のことですから、気にしなければ笑い飛ばせる話なのですが、気にする限りは、戸籍訂正は原則裁判所の関与が必要なので非常に大変であり、訂正しても訂正したことがずっと残る場合もあり、二度とやりなおせないものです。

日本人と変わりない戸籍を作れる場合作れない場合さまざまですが、「気になって仕方ない!」といわれる方であれば、まずは申請支援センターに帰化申請をご依頼ください。

そこまでの思いがないなら、気楽に、いきましょう!

気楽に、まじめに。

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帰化申請・ビザ相談会のご案内

ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。

親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。

相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

帰化・ビザ相談の予約状況

帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

帰化相談予約電話

韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。

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