認知された子の日本国籍取得の届出(国籍法第3条による国籍取得届出)の概要と申請支援センターへのご依頼の流れ
認知された子の日本国籍取得の届出(国籍法第3条による国籍取得届出)とASC申請支援センターへのご依頼の流れについて、このページで説明をしています。
韓国戸籍、つまり基本証明書や婚姻関係証明書、家族関係証明書、除籍謄本など家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳のみのご依頼の場合は、次のリンクをご参考になさってください。 >韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿)
認知による国籍取得届出の難しさ
認知による日本国籍取得の届出とは、夫婦関係にない日本人男性に認知をされた外国人を母とする子供さんが日本の国籍を取得するための手続きです。
認知による日本国籍の取得は過去より可能でしたが、古くは「準正による日本国籍取得」といい「父母が法律上の婚姻をしている」あるいは「した」ことにより嫡出子の身分を得たことを条件としていました。
改正国籍法により平成21年1月1日より「父母が結婚していない状態でも」日本国民の父から認知されていれば、国籍取得の届出によって日本の国籍を取得できることになりましたので「認知による日本国籍取得」といいます。いまだに「準正による日本国籍取得」のことを書いているサイトも沢山ありますが、すでに「準正による日本国籍取得」というのは過去の制度・概念ですのでご注意下さい。
申請支援センターではすでに平成21年の春にはこの新しい改正国籍法による届出を受任し日本国籍の取得支援を始め、さらに同年初秋には行政書士入管手続研究会からの講演依頼により大阪府行政書士会館において行政書士向けの3条届出手続きの講演も務めさせていただきました。
認知による国籍取得の届出は、国籍取得の条件はあるものの帰化申請のような審査されるべき条件(要件)はなく、さらに非常に短期間で取得できるので、偽装認知による虚偽申請が提出される可能性が高いため、結果的に内容の調査が「帰化申請よりも格段に厳しく」なっており、また届出時のみならず国籍取得後も引き続き調査され、すでに虚偽申請による逮捕者も出ています。(下記は法務省ポスターの警告)
また、申請に必要な書類はボリュームとしては帰化申請より少ないものですが、帰化申請よりも取得に手間や日数の掛かる添付書類が含まれ、また、作成する書類においても、帰化申請の履歴書よりさらにきめ細やかな経緯を整然と述べ、つまり帰化申請の手法と入管手続きでの理由書・経緯書を作成する手法の双方を融合させた届出が必要となります。
改正になってまだ間もない制度ですので、内容をよく把握されていない方も多く、ホームページなどで単なる届出のように書かれているものは、あまり勉強されていない、はっきり申し上げて届出経験のない事務所であると言ってよいでしょう。実際、ご本人も、受任する事務所も、帰化申請よりよっぽど大変です。
申請支援センターでは、国際結婚での特殊なケースにおいて入国管理局に提出する理由書や経緯書を数多く作成してきた実績と帰化申請における膨大な実績から、認知による日本国籍取得の届出を支援いたします。
虚偽申請によるペナルティ
認知された子の国籍取得の届出では、もともと虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する、と刑罰が科せられていました。
さらに令和6年4月1日に改正国籍法が施行され、国籍法第3条第3項が追加となりことにより、虚偽届出その他の理由により、認知の事実が後から無効となった場合には日本国籍を失うこととなりました。
これは懲役や罰金などよりもむしろ厳しく重い処罰であり、二重国籍を認めていない日本国においては、すでに元の国の国籍を喪失して日本国籍のみの状況となっている後で、認知の事実が覆された場合では、「無国籍」の状況となる事を意味します。
「無国籍」とは地球上に保護してくれる国が無くなる事を意味します。
届出という、ある意味簡単な手続きで国籍を取得できてしまうからこそ、われわれは、より慎重に考え取り組まなくてはなりません。
認知された子の国籍取得の届出(国籍法第3条による国籍取得届出)
ASC申請支援センターは、帰化申請だけでなく国籍法第3条による認知された子の国籍取得の届出も行っています。
韓国人の方への帰化申請支援サービスについて
日本人の父からの認知により日本国籍を取得される方のために、ASC申請支援センターでは認知された子の国籍取得届出サービスを行なっています。
認知された子の国籍取得の届出(国籍法3条の届出)では、申請支援センターは下記の支援を行ないます。
- 認知された子の国籍取得の届出書の作成
- 認知に至る詳細経緯申述書の作成
- 管轄法務局との国籍取得の打ち合わせ・書類点検・受付同行
- 国籍取得に係る心配事や疑問点など一切の相談
- 韓国戸籍(家族関係登録簿記載事項証明書及び除籍謄本)の取り寄せと翻訳
- その他の国籍の方の外国書類取得アドバイス及び翻訳
- 日本における身分関係書類の収集
- 法務省入国管理局本局への法務省秘書課を通じた出入国記録の開示請求
- ASC申請支援センター独自の個別面接アドバイス
- 国籍取得後の各種手続に関するアドバイス
上記中、身分関係書類の中にはタイミングを逃すと取得できなくなる書類もありますので、できれば認知届を出される前にご依頼下さい。
国籍法第3条による国籍取得は届出から戸籍記載までの期間は帰化申請よりもかなり短いのですが、とくに裁判による認知でない場合には、ご依頼から届出受付までの期間は、むしろ帰化申請よりも長くかかりますのであらかじめご了承下さい。
「おかあさん」の帰化申請について
母親が帰化申請の要件を満たす場合には、子供の認知による国籍取得の届出の際に、ASC申請支援センターでは「おかあさん」の帰化申請をご一緒に受任することができます。
しかし、認知による国籍取得届出と帰化申請を同時期に提出すると子供が先に日本人になるという事態となりますから、届出の前後、許可の前後に、同時申請の経験の無い方では思いもつかない、考慮しておくべき様々な問題が出てまいります。
「おかあさん」の帰化申請を同時に考えておられる方は、ぜひ経験豊富な当事務所にご依頼下さい。
認知された子の日本国籍取得ご依頼の流れ
国籍法第3条による国籍取得のご依頼については、まず帰化相談会に参加していただくところから始まります。
1.相談会の予約電話をお掛け下さい。
認知による国籍取得の届出は、偽装認知に対する非常に厳しい調査を乗り越えなければなりませんので、必ずお会いして認知に至る経緯を詳しくお聞きしなければ受任できません。
過去に九州や東京の方など遠方の方による認知による国籍取得届出のご依頼を受けた際にも、必ず初回はお会いしてお話をお聞きいたしております。たとえ商売下手と言われようとも、受任に対するこの姿勢を貫いてきたことが、結果的に法務局の信用も得て、当センターを国籍業務の第一線に導いてくれたものと自負しております。とりわけ、この「認知された子の国籍取得の届出」は電話やメールでは受任できません。
まずは、毎週土曜日に大阪法務局となりの申請支援センターで行なっている帰化申請相談会にご予約下さい。
電話受付:午前9:00~午後10:00/土日祝OK
認知による国籍取得届出の添付書類の中にはタイミングを逃すと取得できないものもありますので、できれば認知を行なわれるより先に申請支援センターの相談会に来ていただいた方が有利です。
2.国籍相談会等で相談をして、帰化条件をクリアしているか確認
国籍法3条の届出(認知された子の国籍取得の届出)では、帰化要件のような審査を要する条件(要件)はありませんが、それでも届出ができるかどうかの条件はあります。
相談会では、認知による国籍取得の条件判断を中心に、お父さんお母さんの出会いから、お子さんの出生、認知に至る経緯を、事実婚の有無、海外渡航の状況などを含めてお聞きしてまいります。
結婚や出産、進学、就職などの人生設計や、届出による国籍取得後の戸籍に対する不安、相続の悩みなどもお聞きいたします。また、韓国籍の方の場合など戸籍地を離れて生活されている場合には、親子関係・兄弟関係などの家族関係・親族関係に齟齬がないかを確かめておく必要があります。
身分関係に関わる申請や届出は、許可・不許可や受付される・されない、というだけでなく、人生に関する大事な場面ですので、申請の経験だけでなく人生経験を積んだ行政書士が、「あなたとあなたのご家族の幸せのために」アドバイスをいたします。
なお、どうしても土曜日の帰化相談会に参加できない方は、個別に対応することもできますので、お申出下さい。
3.国籍取得届(国籍法3条の届出)のご依頼頼(契約)
相談会で認知による国籍取得の条件を満たしておりタイミングにも問題なく受任が可能であれば、ちゃんと契約書を交わし、認知による国籍取得届出や添付書類取得のための委任状を書いていただき、受任をいたします。いい加減な事務所だと契約書を取り交わさない場合があるのでご注意下さい。
受任時に着手金をお支払いただきます。(銀行振り込みも可能)
4.国籍取得届出手続きのご説明
帰化申請手続のご説明には2時間程度の時間が掛かります。大抵は、外国書類の取得後に、あらためてお越しいただくか、お伺いしてご指導いたします。打合せをする時間帯は、夜間や休日なども柔軟に対応できます。お忙しい方はメールでやり取りすることも可能です。
認知による国籍取得の届出の際に提出する添付書類についての役割分担と、交付請求書類への押印、そして認知されるお子さんのお父さん、お母さんそれぞれ別々に認知に至る経緯を詳細にお聞きいたします。
5.申請支援センターが法務局との事前相談・書類点検を代行
認知による国籍取得届出に必要な書類を申請支援センターが集め終えると、聴取内容と、外国での書類、日本での書類の内容を全てチェックして、申請支援センターが申請書にまとめ上げます。
チェックが済み、申請書がまとめ上がれば、法務局に書類点検に参ります。当センターでは、法務局での相談よりさらに丁寧な聴取を行なっておりますので、基本的に事前相談には参りません。ただし、まれに地方の法務局などで「初回は、必ず本人の出頭」と決めている法務局もありますので、その際は指示に従った方が得策です。
6.認知された子の国籍取得の届出(国籍法3条の届出)の受付
認知された子の国籍取得の届出には、原則、認知された子、認知した父、出産した母の三人が出頭しなければなりません。申請支援センターも同行します。申請料金の残金はこの時点でいただきます。
法務局にもよりますが、提出時の申請内容のチェックは申請支援センターが済ませ、本人と父母の聴取が始まります。帰化申請と違って、受付時に入念に面接が行なわれます。法務局や担当者によっては、受付とは日を変えて後から面接を行う場合があります。
7.国籍取得の通知
受付を済ませば、あとは国籍取得の通知を待つだけです。受付時に面接を受けていますので、帰化申請のようにあらためて面接を受ける必要はありません。また、申請ではなく届出ですので許可とか不許可という概念自体ありません。ただし、追加の書類の指示がある場合があります。
国籍取得の通知は、申請者が15歳以上の場合には本人宛に、15歳未満の子の場合には法定代理人宛に電話がかかってきます。
国籍取得により国籍取得証明書が交付されます。国籍取得証明書には、国籍取得後に作成すべき戸籍についての指示が記載されています。
8.認知された子の国籍取得後の手続き
認知された子の国籍取得届出により国籍を取得しただけでは、日本人としての戸籍や住民票はまだありませんから、さらに国籍取得届をし、日本に住む子であれば外国人登録証明書の返納も行なわないといけません。国籍取得届の提出期限は、日本に住む子であれば国籍取得より1ヶ月以内、海外に住む子でも国籍取得より3ヶ月以内です。
申請支援センターからの申請では、国籍取得後にすべき届出などの手続きや、その後の名義変更の手続きについて、国籍を取得された時点でアドバイスをいたします。
さらに、「おかあさん」の帰化申請をご依頼になられている場合はさらにフォローが続きます。「おかあさん」の帰化が許可になった後には、一般の帰化申請に比べてたくさんの仕事が待っています。
>>帰化申請サービスに戻る
↑ページTOPに戻る帰化申請・ビザ相談会のご案内
ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。
親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。
相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。
帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。
本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。
最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。
まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。
韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。