このページではASC申請支援センターが帰化申請の概要についてご説明いたします。帰化申請の条件や方法についての詳しいページへのリンクインデックスです。

帰化申請とは

帰化申請の基礎知識

まずは、帰化申請における基本的な事項を、下記のページにてご案内しております。

帰化の条件(帰化要件)

 帰化申請を行い帰化が許可されるためには、国籍法に定められた下記のような「帰化の条件(帰化要件)」を満たすことが必要です。詳しくは下記のページをご参照ください。

国籍法に定められた帰化の条件(帰化要件)

 まずは国籍法第5条に規定された条件について学びましょう。

国籍法第5条

 また、国籍法施行規則に書類完備条件が定められているために、70~80種類程度ある帰化申請書類の内から、その申請者に必要な書類が集まるまでは絶対に受付けてくれません。

 あたり前のことが書かれているだけの条文ですが、日本国を守るための大事な条文で、非常にシビアに扱われています。このため一般の申請者の方は何度も何度も法務局をはじめとする官公庁や各国の在日公館(大使館・総領事館)を幾度となくループすることになります。

国籍法施行規則第5条

国籍法の条文外の帰化の条件(帰化要件)

 帰化申請が許可されるためには国籍法第5条に定められた条件(要件)だけでなく、次のような条件も合わせて満たしている必要があります。

帰化申請の手続き・方法

帰化申請の流れ

 帰化の条件を全て満たすことができていれば、手続きにそって、帰化申請を進めていくことができます。帰化の許可までのスケジュールについては、下記のページをお読みください。

帰化申請において提出する書類

 帰化申請においては、帰化申請に添付する書類と、自分で記入作成する書類を合わせると、「約60種類」の提出すべき書類があります。

 これらの書類は、申請者全員の身分関係や、現在の生活の状況、過去の履歴の内容によって、申請毎にそれぞれ違います。また、帰化の条件を満たしているかどうかの「立証責任」は申請者自身にありますから、法務局から要求されない書類でも本人にとって事実証明に有利な証拠は、管轄省庁が受け取ってくれる限りは提出した方が得策であることは言うまでもありません。証明または疎明ができなければ帰化申請は不許可となるのでありますから。

帰化申請に添付する書類

 帰化申請で収集し添付して提出する書類については、それぞれが置かれている環境により変わります。下記のページをお読みください。

帰化申請において自分で記入作成する書類

 帰化申請において自分で作成する書類については、下記のページをお読みください。

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帰化申請・ビザ相談会のご案内

ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。

親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。

相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

帰化・ビザ相談の予約状況

帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

帰化相談予約電話

韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。

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