ASC申請支援センターだより/帰化申請情報など

 このページでは、ASC申請支援センターからのお知らせやご報告等をご紹介しております。

マイナンバーカード・健康保険証(本名通称名記載)の統合と帰化申請

平成29年の今なら医療用マイナンバーカードに帰化申請が間に合う

 平成29年年明けの1月3日付の新聞記事で、韓国籍や台湾籍の特別永住者の方にとっての「朗報」が飛び込んで来ました。 政府が2018年(平成30年)からマイナンバーカードを健康保険証として使用する方針を固め、厚生労働省が平成29年度当初予算案に243億円を計上した、というものです。

 マイナンバーカードと健康保険証が一体化する事は以前より決まっていた事ですが、その時期が具体的になったと言う事です。

 なぜ朗報かと申しますと、このサイトでも申し上げて来ました通り、当初の予定では「今年平成29年度7月以降、できるだけ早い時期」とされており、早ければ今年の7月からは病院で「通称名とともに本名が記載された」マイナンバーカードを見せるという状況になり得る事が心配されていました。

帰化申請とマイナンバーカード

帰化申請とマイナンバーカード

 しかし、帰化申請というものは7,8ヶ月から1年程度掛かる申請であり、平成29年7月までに帰化申請が許可となる為には、少なくとも平成28年中に帰化申請を受け付けてもらわなければ間に合う事はなかったわれです。

 さらに、平成26年後半あたりからマイナンバー制度に関連して、韓国籍の方をはじめとする多くの特別永住者の方が急いで帰化申請をされて帰化申請件数が増えた事と、総務省勧告により法務局での帰化申請実務の手順が増えた事や韓国の方の身分関係書類が増えた事などで、帰化許可までの期間が普段より長くなってきた現状では、平成28年暮れ近くに申請された方でさえ、平成29年7月までの許可と言うのはあきらめざるを得ない状況となっていました。

 ところが、今回の「朗報」によって、いわば「平成29年7月以降できるだけ早い時期」から「早くても平成30年1月」にマイナンバー健康保険証一体化が延びたわけですから、平成29年に入ってからの帰化申請ではどう考えても間に合わなかったところが、平成29年に入ってから申請をしても間に合う可能性が大いに出て来たわけです。

 さらに申し上げると、あきらめつつもASC申請支援センターを信じて平成28年年末までに帰化申請を済まされた依頼者の方は、「全員」助かったわけです。

 年明けの新聞報道は、申請支援センターをあげて、本当に喜んでいます。

 制度前の古いマイナンバー記事

平成28年から本名通称名併記のマイナンバーカードが交付されました

平成28年年初からのマイナンバーカードと特別永住者の方の帰化申請について、よく理解されていない方の為に、過去記事の内容に加筆し、下記に書いておきます。

マイナンバーカードとは?

 マイナンバーカード(個人番号カード)とは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるマイナンバーが掲載されたカードです。

 マイナンバーカードには、数字のみで構成される12桁の個人番号(マイナンバー)と基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)などが掲載され本人の写真が表示されます。また、マイナンバーカードにはICチップが埋め込まれており、ICチップには電子証明書が記憶されています。

 

特別永住者をはじめ在日の外国人の方にもマイナンバーカードが交付されるようになりました。

 韓国・朝鮮の方、台湾の方などで特別永住者の方をはじめ、永住者や日本人配偶者等、定住者、人文知識国際業務、技術、投資経営、留学、その他の中長期在留者の方々など、日本に住民票を持つ外国人の方全てにマイナンバーは与えられますので、外国人の方でもマイナンバーカードの交付を受けることができます。

 平成27年10月以降に日本に住む全居住者に国籍を問わず、既にマイナンバーカードの通知カードが配布されました。この通知カードと引き換えにマイナンバーカードは交付されます。

マイナンバーカードには必ず本名と通称名が併記されます

 とくに特別永住者や日本人配偶者等の在留資格を持つ方で、住民票上に通称名を持つ方の場合、本名と通称名を「併記」することはできます。

 しかし、現行の健康保険証等のように「通称名のみの記載」をすることは、マイナンバーカードではできません。(平成26年12月法務省自治行政局住民制度課に確認済)   すでにお手元に配布されている通知カードにおいても、本名と通称名は「併記」されていることと存じます。

 事業者は従業員等から税務手続や社会保険手続の際に個人番号カード(マイナンバーカード)等を提示させ、マイナンバーを取得する義務があり、従業員側が個人番号の提供を拒否することはできません。また、 平成29年7月以降早い時期 「平成30年から」社会保険その他の公的サービスも個人番号カードに 統合される予定です  統合する政府方針が決定し、平成29年厚生労働書当初予算に243億円が計上されました。

 このため、マイナンバー制度開始後は、国籍や本名を勤務先などに伏せておくことは非常に難しい状況となります。

 

マイナンバーカードの見本(予定)

 現時点(平成26年末時点)で予想されるマイナンバーカードの見本を掲載します。

帰化申請とマイナンバーカード

帰化申請とマイナンバーカード

 これは3年前に掲げたの予測画像です。このページ上部に実際の現行マイナンバーカードの見本を掲げていますが、ICチップが裏面に露出している以外、あまり変わっていなくてよかったです。  当時はあまりマイナンバーカードの見本が出回っていなかったので、申請支援センターが作成した画像を幾つかのサイトに盗用され今も掲載されています。時期を見て著作権上の告発や損害賠償を検討しています。

マイナンバーカードの交付時期,健康保険証との統合時期

 マイナンバーカードは平成28年1月以降交付可能となりました。

 かなり遅れた地方が多かったですが、マイナンバーカードに先立ち、今年平成27年10月以降に通知カードが住民票の所在地に送付され既に受け取られたはずです。  (なお、帰化申請を希望されている方は、諸事情考えると通知カードのままにされておかれた方が良いと存じます。)

 一方、事業者は平成28年中所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載しなければならず、例えば平成28年年明けに退職した従業員についての個人番号も記載する必要があるため、現実には平成27年末から平成28年年初にかけて従業員に通知カードまたは個人番号カードを提示させている会社が多いようです。

 ただ、経営者や総務などが悠長な会社であったとしても、遅くとも平成28年の年末調整時までに外国人も含め日本に住民票を置くサラリーマンの方は全て、勤務先にマイナンバーカードまたは通知カード等を提示しなければならなりませんでした。会社によっては平成28年の年調時に従業員に強制的に通知カードからマイナンバーカード現物に替えさせたところもあったと聞きます。

 このため、平成26年後半頃から、とくに勤務先に国籍の事を伏せている特別永住者の方が「マイナンバーカード制度が始まるまでに帰化したい」とご相談に見えられる事が増え、とくに平成27年,28年中はマイナンバー関連のご依頼を多くいただきました。

 さらに、平成30年からは、社会保険その他様々な公的サービスが個人番号カードに統合されてゆき、ひいては民間サービスにおける取扱いなどの変化も考えるならば、外国人の方のお気持ちを察すると残念なことに、普段の暮らしの中で本名を伏せて暮らす事が難しい時代となっていく方向にあります。

 とくにマイナンバーカード現物の普及率が5%程度という状況が続く事は、政府の威信を傷つける大きな失態となるため、今後、あの手この手でマイナンバーカード現物を手にいれざるを得ない方策を打ち出してくるものと覚悟せざるを得ません。

マイナンバーカードの社会保険等統合までに帰化許可となるためには

 帰化申請は、受付から許可まで7ケ月から1年程度掛かる申請です。マイナンバーカードに社会保険等が統合される予定の平成30年までの間に許可となるためには、逆算すると遅くとも平成29年春頃までには帰化申請が「受付」される必要があります。それでも遅いくらいですが、通知カードの際の遅れの例からすると、制度の遅延によりギリギリ間に合うという予感がいたします。

 帰化申請が「受付」されるためには、数十種類の添付書類と申請書を収集・作成・提出する必要がありますので、準備期間の事も考えておかなければなりません。

 マイナンバーカード統合までに許可になるためには、平成29年初旬までには行政書士に相談する必要があることでしょう。

 とくに平成27年以降、マイナンバーに関連した帰化申請数の増加と韓国書類の煩雑化にともなって帰化許可期間が過去より長期化しており、手前味噌ながら申請支援センターが手際良くお手伝いしてさえ、通知カードの交付に間に合わせたいと平成27年春前に駆け込みで来られた方々が自治体の通知カード交付遅延のおかげでギリギリ許可が間に合ったような状況ですから、社会保険等の統合の平成30年に間に合わせたいと願われる方は、できるだけ余裕を持って帰化相談にお越しいただいた方がご本人も私どもも安心です。

 行政書士は、行政書士法上、原則、事務所でしか相談業務を受けてはいけない決まりになっています。ASC申請支援センターでは、谷町筋の大阪法務局となりにある事務所の相談ブースで、毎週土曜日の午後に帰化申請相談会を行っています。

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