帰化申請の添付書類
帰化申請では様々な添付書類を集める必要があります。このページでは、帰化申請の添付書類の収集について、ご説明しています。
帰化申請の添付書類を集める順序
行政書士事務所や法務局に相談に行き、その方に必要な書類がある程度確定すれば、実際に70~80種類にも及ぶ帰化申請の添付書類を集める作業に入ります。
ただやみくもに集めるのではなく、順番を決めて集めて行く必要があります。それぞれの書類には使用期間があり、順番を間違うと何度も取り直しになってしまう事が非常に多いからです。
申請者ごとに必要な書類は違いますし、また、帰化申請ができないのに書類を集めても仕方がありませんから、必ず、相談に行って指示を受けてからこの作業に取り掛かってください。もちろん、申請支援センターにご依頼の場合には、ほとんどの官公庁関係の書類は当方で取り寄せます。
前述の通り、帰化申請の添付書類は約70種類を超える膨大な数であり、それぞれに「有効期間があります」ので、あまり時間を掛けていると再取得(取り直し)が必要となります。
とくに外国書類の取得には非常に時間が掛かることがあり、国によっては出生証明書を役所で作成するのに1年半程度かかったというようなケースもあります。ですから、その間に国内書類の有効期限が切れてしまうことのないように、まずは外国の書類から集めていくのが良いでしょう。
韓国籍の方の場合には取得自体に時間がかかることはまずありませんが、本国戸籍の内容に間違いがある場合には対処に時間がかかることがありますので、やはり本国書類を確認してから日本の書類の収集に取り掛からないと無駄な時間ばかりが過ぎていきます。
いずれにしましても、帰化申請の書類を集める順序は、
「外国の書類 → 日本国内の書類」が基本です。
とくにサラリーマンの方などでは、会社関係の書類を何度も勤務先に再発行してもらうのは辛い思いをされると存じますので、取得の順序にご注意ください。
帰化の添付書類の内容確認
帰化申請で必要な書類というのは、添付して提出すればそれでいい、というものではありません。
添付書類の内容こそが審査の対象となりますので、必ず内容の確認を行なってください。集めた書類の内容がよくないと、不許可になるための書類を提出するようなものです。
確認する内容は、事実と違うことがないのか、各種関係法令に適合している内容なのか、などです。とりわけ税務関係書類などは非常に細かい点まで審査されますので、必ず入念にチェックしておいてください。
それぞれの書類において「確認するべきポイント」というものがありますので、申請支援センターからの帰化申請では、それぞれの書類で重要な事項を確認していき、問題があって順法に修復が可能な内容であれば、法務局に指摘を受ける前に、処置してから申請いたします。
帰化申請の添付書類(集める書類)について
帰化申請に必要なさまざまな添付書類
帰化申請に必要な書類は約60種類程度あります。
帰化申請で集めるべき書類については、下記のリンクをご参考になさってください。
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