二重国籍に関する国籍実務相談

大阪市中央区にある大阪法務局隣の申請支援センターで行っている「二重国籍を持つ日本人の方の国籍相談」について、このページで説明をしております。

二重国籍の方や、二重国籍のお子様を持つお父さんお母さんは、申請支援センターの国籍相談を受ける事で、現在、本当に二重国籍の状況にあるのかどうか、法律上していくべき事や、その結果が今後の人生に及ぼす影響などについて、「一般論としてではなく」あなたやお子様自身の固有の案件として専門家とご一緒に考え、アドバイスを受ける事ができます。

ご自分の法的な状況を正確に知ったり、アドバイスを受ける事で、今後の人生を安心して暮らしていける事でしょう。

注1.二重国籍や国籍選択の宣言、外国国籍喪失届に関する問題はその方おひとりおひとりが置かれている状況によって非常に慎重に判断していく必要があり、対処を誤ると大変な事になるため、電話での相談は一切行っておりません。すべてご予約の上での面談における有料相談となります。

注2.相談にお越しになられるまでは中途半端な知識で届出をするなど行動を起こされる事は「絶対に」しないでください。必ず、今読まれている状況のままで、相談にお越しいただき、アドバイスを参考にして今後の行動を検討して下さい。国籍に関する事は不可逆なので後からではどうにもならないからです。

二重国籍者であるかどうか

日本の戸籍に自分や子供の名前が登録されているからといって、単一国籍の日本人であるとは安心できません。

過去の例では、日本の戸籍にお子様が登録されていたが法律上はすでに日本国籍を喪失しており、いちど戸籍から子供を抜いてあらためて帰化申請をして、単一国籍の日本人となられた方もいます。

ご本人やお子様などが二重国籍であるかどうかは、相手国がどこの国か、日本国籍や相手国籍を取得した時期がいつなのか、国籍を取得した原因、日本国籍や相手国籍の喪失をしていないかなど、二重国籍となった経緯を日本国と相手の国の現在から過去に至る法律や政令と照らし合わせながら、慎重に判断していかなければなりません。

申請支援センターは帰化申請の専門家として国籍業務に長年携わって来た経験から、現在のあなたの置かれた状況を的確に判断いたします。

日本の戸籍があるが二重国籍であるなどの例(一部)

「二重国籍となっている」「日本国籍を喪失している」などの問題のある疑いのあるケースの一例を書いておきます。下記に該当していても二重国籍となっていない場合もあります。また、二重国籍ではないが違法な状況となっている事もあります。

  • 昭和60年以降に生まれ、父母のどちらかが外国籍である。
  • 生まれた時に父母のどちらかが外国籍で、外国籍の親は帰化したが、自分は日本の戸籍に載っていたので何もしていない。
  • 国籍について属地主義あるいは出生地が国籍取得に密接に関連する法律の国で生まれ日本国籍を留保した。
  • 外国人として生まれ帰化申請により日本国籍を特例で得たが相手国が国籍喪失できない国であった。
  • 外国人として生まれ国籍取得届出により日本国籍を得たが相手国が自動的に国籍喪失しない国であり、放置している。
  • 米国市民権を得たが日本に届出をしていない(日本国籍喪失)
  • 平成元年に日本人父と韓国人母の間に生まれ平成12年に韓国戸籍(現、家族関係登録簿)に記載された(日本国籍喪失)

二重国籍者がすべきこと

日本国民と日本国は二重国籍を認めていませんので、国籍法と戸籍法、さらに相手国の法律に従って、日本国籍のみを持つ単一国籍の日本人となるように努めなければなりません。

国籍法や戸籍法に定められたとおりに国籍選択の宣言や外国国籍喪失届を進めて行く事が必要となりますが、国籍に関する事柄は不可逆で取り返しのつかない事態となることもあるので、細心の注意を払って慎重に考えるべきです。

なお、二重国籍問題を放置しておくと、最悪日本国籍を喪失したり、刑罰を受ける虞があります。

追記:蓮舫議員がきっかけとなって二重国籍問題が国会等で取り上げられる時代となってしまったので、今後、法務省の考え方が厳しくなることも予想されます。

今後の人生への影響

法務局の国籍課においても、二重国籍に関する相談をする事は可能です。

しかし、法務局においても国籍相談を受ける事はできますが、法律上の規定のみを杓子定規に押し付けられる事にしかなりません。また、考えようによっては、現在の二重国籍(または日本国籍喪失)の状況を法務局に告白をしに行くのと変わりないと言えるでしょう。

また、外国の手続き実務については、知識としては法務省全体で共有をしていますが、職員も実際に外国国籍の喪失などを手伝った経験はありませんので実務的なアドバイスは期待できません。

申請支援センターでの相談においては、様々な届出を行った結果どのような状況となるかも含め、今後の人生に対する影響等を把握する事ができますので、様々な人生の選択肢の中であらかじめ納得した上で、これから進むべき道を決める事ができるでしょう。また、国によっては外国国籍の喪失等についての実務的なアドバイスもいたします。

二重国籍に関する国籍相談のご依頼の流れ

国籍法第3条による国籍取得のご依頼については、まず帰化相談会に参加していただくところから始まります。

1.相談の予約電話をお掛け下さい。

二重国籍や日本国籍喪失に関する相談は、その方の置かれている状況を慎重に把握する事が必要となるため、電話での相談は一切行っていません。

まずは、お電話で相談で有料相談の予約を取ってください。

二重国籍相談予約専用電話二重国籍相談専用電話

電話受付:午前9:00~午後10:00/土日祝OK

2.(可能であれば)相談の参考となる資料を揃えて下さい。

二重国籍等の国籍相談に対して的確な回答を希望される方は下記の書類等をご持参ください。

必ずしも書類がなくてもご相談は可能ですが、回答の精度は下がります。

  • 二重国籍等が疑われる本人と親の日本の戸籍謄本(抄本ではありません)
  • できれば本人が生まれる直前まで全ての除籍謄本を遡ってください
  • 外国人である(あるいは、あった)親や本人の、身分関係(出生や結婚)に関する外国の証明書・外国の戸籍謄本
  • 本人や親が日本国籍を取得した際の状況がわかる資料(残っていれば)
  • 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、運転免許証などの身分証
  • 認印(届出等、相談以外を検討される方)
  • 相談料(1時間ごとに5,500円)

3.国籍相談にお越しください

国籍相談は、大阪市中央区の申請支援センター内ブースで行います。

最寄り駅は、地下鉄谷町線「天満橋駅」です。徒歩ですぐ(2分ほど)です。下記地図をご参考になさってください。

国籍相談の会場アクセス地図

4.合わせて、日本の戸籍の見直しや帰化申請の相談もどうぞ

申請支援センターでは、日本に帰化された方の「父母欄」を日本風の名前にしたいなどの相談や、親の帰化申請自体、また認知された子の国籍取得の届出なども扱っています。二重国籍や日本国籍喪失の相談とともにご相談されるのも良いでしょう。それぞれ下記のページもご参考になさってください。

>>帰化申請サービスに戻る

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帰化申請・ビザ相談会のご案内

ASC申請支援センターでは毎週土曜日、当センターからの申請をご依頼を真剣に検討されている方のための相談会を行っています。

親切、ていねいな行政書士相談員が帰化(日本国籍取得)や国際結婚での在留資格認定(配偶者の呼び寄せ)等ビザに関するご相談にお答えしています。

相談会の予約状況は下記リンクでご確認いただき、お気軽にご予約下さい。

帰化・ビザ相談の予約状況

帰化申請や相続手続きの専門家ですから、もちろん大阪法務局の隣に事務所があります(追記:令和5年1月16日に大阪法務局は5分ほど先の大手前合同庁舎に移転しましたので正しくは旧大阪法務局の隣です)。

本当の専門家の事務所はいずれも法務局の近くに集まって切磋琢磨しています。谷四からはビザで入管に行くのも中央線一本です。

最寄り駅は、谷町線の天満橋駅(2分)または谷町四丁目駅(5分)です。

まずは、お気軽にウェブサイトの予約受付専用電話からご予約下さい。

帰化相談予約電話

韓国戸籍の翻訳も格安で承っています。Youtuberや帰化専門ホームページ開設者の中にも韓日翻訳ができない方も沢山いますのでご注意下さい。

韓国戸籍翻訳コム(外部サイト)

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