帰化申請書類/添付書類の厚み(2)

 膨大な量といわれる帰化申請の添付書類。
 このページでは、実際の帰化申請における申請書類と添付書類の厚さを、ご参考までにご覧いただき、また、添付書類の厚みが何を意味するのかについてご説明します。

日本に帰化する際の添付書類と電話帳との比較

帰化申請のモデルケース内容

 他の申請と違って、帰化における申請書及び添付書類は、誰もが同じ書類を取り揃えればよいというものではありません。  申請者ひとりひとりのケースによって全て違います。

 具体的には、帰化申請をする方の国籍、在留資格、家族構成、仕事の内容、出生からこれまでの履歴、有している資格、居宅の所有権、さらには集めてきた添付書類の内容などによって、千差万別です。他の人と同じ内容になることは、ほとんどありません。帰化した親戚や知人の話を聞いても、あまり参考にはならないでしょう。

 ですから、帰化申請書の量がどれほどかということを論じる上でも、まず、どんな案件なのかというモデルケースを想定しておかなければ、まったく意味がありません。

 今回のモデルケースでの帰化の申請内容は次のとおりです。  単身での帰化ではなく家族揃っての帰化のケースですが、とくに大人数の家族でもなく一般的な例を取り上げました。

 

◆申請者構成

: 4名・・・夫婦と母、夫の姉(別世帯)
  ◆国籍 : 全員、韓国籍
  ◆在留資格 : 全員、特別永住者
  ◆生計内容

: 事業所得(夫婦と母)、給与所得(姉)

  ◆本国戸籍

: 夫(妻と母含む)、夫の父、妻の両親、母の両親、姉(援用)

  ◆パスポート : 2名が所持(夫婦)
  ◆運転免許証 : 2名が所持(夫と姉)
  ◆居宅 : 両世帯とも持ち家
  ◆帰化親族 : 2名(どちらも夫の妹)

 帰化申請の添付書類の量に影響を与えそうな情報は、概ね上記のとおりです。  (実際の実務では、さらに本人のこれまでの履歴や資格などによっても添付書類は変わってきます。また、本国戸籍その他の記載内容や有無などによって、さらに追加書類の量が増加し、むしろそれらの方が添付書類の厚みに深刻な影響を与えるのですが、ここでは考慮しないことにいたします。)

 2世帯の同時申請のケースで、子供の居ないご夫婦と同居のお母さん、別世帯であるお姉さんがご一緒に申請されました。  このケースでは2世帯とはいえ、「援用」といって同時申請の特例として本国戸籍などは同じ書類で間に合わせることができますので、お姉さんの世帯が追加されることでの書類の増加量はたかが知れたものです。  別々に申請すると手間も書類量も倍となるので、兄弟などの場合は、むしろ同時申請の方が非常に楽になります。

 さて、どれほどの量(厚み)となったことでしょうか。

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 一般にASC申請支援センターに帰化申請をお任せいただいた場合、ご本人が法務局に出頭されるのは、「本申請」「面接」と晴れて帰化が許可された際の「帰化者の身分証明書の交付」の3回のみとなります。

 

 事前相談で何度も足を運び書類の不備を指摘され続けて、過去にあきらめられたご経験をお持ちの方も多いことでしょうが、いちど当センターにご相談ください。

  

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