帰化後の氏名に使える常用漢字の追加

 このページでは、帰化後の氏名に使える常用漢字の追加(平成22年中告示予定)についてご説明しています。

 追記:なお、平成24年7月9日以降に帰化許可申請をされる方の「帰化後の氏名」については、下記をクリックして下さい。

 >帰化後に使用できる氏名

 

帰化後の氏名に使える文字が増えます

帰化後の氏名と関係の深い常用漢字の追加

 帰化申請が許可された後、日本人としての名前に使用できる文字のひとつである常用漢字が追加されることになりました。

 平成22年5月19日に文部科学省 文化庁 文化審議会 国語分科会により決定された改訂常用漢字表の答申案には、196文字の常用漢字が追加されました。

 常用漢字が追加されるということは、今後帰化される方が「帰化後の氏名」として使える文字が増えるということです。ただし、帰化後の氏名として使える文字が196文字増えるのかというと、削除される文字(5文字)もありますし、これまで人名用漢字に含まれていた漢字から常用漢字となった漢字もありますので、増加する数は196文字より少なくなります。

 しかしながら、過去に帰化申請をされた方の中には帰化後の氏名に使える文字の中に希望の文字がなくて、やむなく氏名を変更されることが多々ありますから、帰化を考えられている方には朗報です。

 

帰化後の氏名として、いつから使えるか?

 帰化後の氏名として追加された常用漢字がいつから使えるのか、ということも考えておく必要があります。

 今後、国語分科会から、文化審議会での審議にまわされ、文部科学大臣に答申された後、内閣がおそらく平成22年中に告示することになるでしょう。この官報告示の後、正式に日本人の氏名として使える漢字となります。

 帰化後の氏名に使えることになった常用漢字追加文字

 帰化申請においては、帰化が許可になってからではなく、帰化の申請時に「帰化後の氏名」を帰化申請書の表紙に記載いたしますから、原則は、官報告示が終わってから、帰化申請をするべきでしょう。

 ただ、だからといって結婚や進学などさまざまな環境の中で帰化申請は考えていくべきものですから、帰化申請のタイミングについては、帰化申請を検討されている方は事前にご相談されるのが良いと存じます。

 

帰化後の氏名として、使用するべきか?

 帰化された方は全員、紛れもない日本人ですので、過去に帰化をして日本国籍を取得された方であるのかどうか、ということは、全く気になさる必要のないことです。

 しかしながら、当センターにご相談に来られる多くの方が、そのことについては非常に神経質になられておられ、もともと日本人であった方とできるだけ同じ戸籍を作りたいと望まれます。(はっきり申し上げて、帰化申請の経験の少ない事務所では、許可になるかどうかに一喜一憂されていますので、帰化後の戸籍の事を十分に理解されていない方も非常に多いです。)  戸籍は一度できあがってしまうと、原則、やりなおすことのできないものですので、帰化申請をする前にご検討していただけるよう、あえてここで言及しておきます。

 今回の改訂で常用漢字に追加される文字は、すなわち、平成23年以降に生まれた子供にしか使用できない名前でありますから、それ以前に生まれた方であるのに、改訂後の追加常用漢字を名前としてお持ちであることは、原則、もともと日本人であった方にはありえない話です。  ただし、今後、平成22年以前に生まれた方でもともと日本人であった方であるのに追加常用漢字を名として持っている方が現れないかというと可能性は0ではありませんし、その文字が姓であるか名であるかということも、非常に大きな留意点です。   また、追加される常用漢字の中には「阪」のようにもともと人名用漢字として使用できていたものもあれば「辣」のように改訂で使用できるようになったものもありますので、きちんと区別して理解しておかなければなりません。

 いずれにしても、重要なことは、もともと日本人であるのに「子の名として使えない文字」を名前に持っている人のほとんどが、なぜその文字を使用することができているかという理由(それは個別に違います)を自分で知ってる、ということです。それは親から教えてもらっていることもあれば、自ら理解した人も居るでしょう。

 どうしても、帰化後の氏名に追加された常用漢字を使いたい方は、「なぜ、その字が使えているの?」と聞かれた時に答えられる理由を、帰化申請を行う前に検討してから申請された方が、後で後悔することがないことと存じます。

 

 帰化申請を申請支援センターを通じて申請されるつもりの方は、申請前に「帰化後の氏名について」あらかじめ当センターにお越しいただきご相談ください。申請後の方でも、当センターから申請された方であれば、新文字について、フォローできる場合があります。

(すでに許可となった方、申請をされた方のご相談は、有料となります。また、帰化後の氏名について、電話での相談は一切受け付けていません)

 

ご相談CALL 06-6949-5931(コクサイ)

 

帰化後の氏名に使える文字について<常用漢字>

29年ぶりに改訂された常用漢字

 帰化後の氏名には、子の名として使える文字を使用しなければなりません。

 戸籍法第50条では子の名には、常用平易な文字を用いなければならない、とされ、戸籍法施行規則第60条において常用平易な文字と規定されている筆頭が、今回改訂されようとしている常用漢字です。

 常用漢字は、現時点(平成22年改訂前時点)において1945文字あり、今回の改訂で191文字増え(追加196字、削除5字)、2136文字となる予定です。

 私たちが(Web作成者注釈、センター長)子供の頃は、当用漢字というものがありましたが、日本の社会での漢字使用の目安として、当用漢字表に代わって作成されたのが常用漢字表です。今回、1981年以降、29年ぶりの改訂となります。

 

帰化後の氏名に使える常用漢字以外の文字

 帰化後の氏名としては、常用漢字の他に次の文字(人名用漢字・ひらがな・カタカナ)を使うことができます。

人名用漢字

 「人名用漢字」という言い方は俗称で、正確には「戸籍法施行規則第60条別表第2「漢字の表」において,子の名に用いることができるとされている漢字」といいます。 帰化申請においても、常用漢字と同様に帰化後の氏名として使用することが可能です。

 

ひらがな(平仮名)

漢字以外でも、ひらがなは戸籍法施行規則第60条第3号にて使用を許されています。但し、変体がなは使えません。

 

カタカナ(片仮名)

 カタカナも、漢字ではありませんが、ひらがなと同様に戸籍法施行規則第60条第3号にて使用を許されています。

 漢字以外で、帰化後の氏名に使える文字は、ひらがなとカタカナだけで、アルファベットや外国の文字、記号などは一切、使用することはできません。

 また、漢字でも「吉」の「士」が「土」となっている「𠮷」など、正字として認められていない文字は新しくつけることができません。

 
 

一般にASC申請支援センターに帰化申請をお任せいただいた場合、ご本人が法務局に出頭されるのは、「本申請」「面接」と晴れて帰化が許可された際の「帰化者の身分証明書の交付」の3回のみとなります。

 

事前相談で何度も足を運び書類の不備を指摘され続けて、過去にあきらめられたご経験をお持ちの方も多いことでしょうが、いちど当センターにご相談ください。

 

ご相談CALL 06-6949-5931 (コクサイ)

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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