帰化・入管業務(在留資格認定等)

 「帰化して日本国籍を取得したい。」「在留資格認定の更新をしたい。」「外国人の雇用を考えている。」など帰化・入管業務に関する手続きでお悩みを解決することもASC申請支援センターの業務です。

 
大阪法務局・入国管理局

当センターでは、法務省承認入管申請取次行政書士が「出入国管理及び難民認定法」にもとずく入国管理関連業務など国際業務を扱っています。

いかなる申請においてもそうですが、とりわけ個人の人権に関する申請はプライバシーや内面の心情に密接に関わる業務ですので、とくにASC申請支援センターでは「守秘義務」や「心のケア」に配慮し、案件にあたっております。また、在日韓国人の方の相続放棄などの相談会を設けておりますので、お悩みの際は、お電話でお気軽にご予約下さい。


 >> 帰化申請相談会予約状況  

帰化許可申請とは

帰化許可申請とは、外国人の方が日本国籍を得るために法務大臣宛になす申請のことです。

実務上は、居住地の管轄法務局(大阪市内であれば大阪法務局)に申請をいたします。

法務大臣名で帰化が許可されると日本国民となり、選挙権その他国民としての権利を全て享受できるようになります。

【特別永住者の方の帰化申請書類が、緩和されています!】

平成15年7月1日から大阪法務局管内において、特別永住者の方 (在日韓国人などの方で外国人登録証明書の「在留の資格/STATUS」欄が「特別永住者」となっている方はこちらをご覧ください) については、「帰化の動機書」や「卒業証明書」の添付が不要となるなど、申請の際の提出書類が緩和されています。かつて帰化申請者の多くが涙を流された帰化の動機書の読み上げなどは、特別永住者の方には現在行われていませんので、ご安心ください。

詳しい内容は相談会でお尋ねください。
 予約電話

 

帰化申請のおおまかな流れ

日本国籍取得(及び取得後の手続)に至る流れは、概ね次の通りです。

  • 事前相談  ↓
  • 帰化許可申請書の作成・添付書類の収集  ↓
  • 【本申請】(帰化許可申請受付)  ↓
  • 管轄法務局での審査 ↓
  • 【面接】及び追加書類の提出  ↓
  • 法務省への送付~審査~法務大臣決済  ↓
  • 官報告示・通知・【「帰化者の身分証明書」の交付】  ↓
  • 帰化許可後の手続

    ※ASC申請支援センターに依頼された場合、幾度も幾度も足を運び申請者のみなさんが苦しまれる申請前の折衝は、全て当センターが代行しますので、初回から本申請にすすめます。本申請の後は2~3ヵ月後の面接と晴れて帰化許可が出た際のみです。つまり、上記の【 】表示の3回のみとなります。


     ※法務局より本申請前に出頭を求められることもありますのでご了承ください。

最近の「本申請から官報告示」までの所要期間は特別永住の方で7~9ヶ月、それ以外の方でも1年以内に下りることが多いようです。大阪法務局管内の場合、本申請から1ヶ月程度で担当者が決まり、1.5~3ヶ月で面接が行われています(平成17年後半現在)。 ただし、上記期間は当センターから申請されたケースであり、本人申請で書類に不備がある場合など、その限りではありません。

帰化申請の流れ(詳細)

 帰化申請の流れについて詳細は、帰化申請の流れ(詳細)をご参考になさってください。

 

帰化申請の要件/条件(普通帰化)

帰化申請の要件(普通帰化)は、実務上、次の通りです。
    <国籍法第5条> ほか
  • 【住居要件】 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

    5年間「継続して」日本に住んでいなければなりません。  (もちろん、不法滞在ではダメです。)  再入国許可を受けて一時出国された場合は、引き続き日本に住所を有するものとみなされますが、長期に亘り海外で実質的に生活されていた場合は、日本に再入国してから5年間住んでいなければ許可されない場合があります。

     
  • 【能力要件】 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

    単独で帰化申請するためには、20歳以上であることが必要です。  20未満であったり本国法で行為能力がない場合、世帯の者とともに申請する必要があります。

     
  • 【素行要件】 素行が善良であること。

     次のような場合は、素行が善良でない、とされます。

     ・ 犯罪歴がある。(特に、禁錮以上の刑、入管法・外国人登録法違反)

     ・ 納税義務違反がある。(法人、個人の納税証明書を提出)

     ・ 道路交通法違反を繰り返している。(過去5年間の違反暦・事故暦を提出)

     ・ 無免許営業を行っている。(事業所得者の場合、営業証明書を提出)

     ・ 暴力団や不法団体と関わりがある。

     
  • 【生計要件】 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

     必要最低限度の生活が営むことができれば十分です。

     
  • 【(本国国籍の)喪失要件】 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

    他国籍の取得により国籍を失うことが本国法で定められていれば(韓国法等)、それだけで足ります。

     
  • 【思想要件】 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
     

    破壊的な思想を持たず、日本国憲法を遵守する姿勢を持っていないといけません。

     
  • その他、生活に支障のない程度に日本語が話せること。

    小学校3年程度の読み書き・会話の能力が必要です。

     

帰化申請要件の緩和(簡易帰化)

次のような要件に該当する方は、普通帰化の要件が緩和される場合があります。(簡易帰化)  ただし、国籍法第6条から第8条に定められた簡易帰化の規定は「法務大臣が~できる」とされていますので、申請者の状況等により必ずしも緩和されるとは限りません。

    <国籍法第6条>
  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父または若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者
  • これらの方は普通帰化の要件のうち、 1.【住居要件】  が緩和される場合があります。

     「引き続き5年以上日本に住所を有」しなくてもよい。

<住所とは・居所とは>

民法上、住所とは「各人の生活の本拠(§22)」と規定されており、その人の生活の中心である場所を指します。 一方で、居所とは「住所が知れない場合には居所を住所とみなす(§23)」とされ、 人が多少の期間継続して居住するけれども住所ほどその土地との関連が密接でない場所をいうと解釈されています。

    <国籍法第7条>
  • 日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  • 日本国民の配偶者である外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • これらの方は普通帰化の要件のうち、 1.【住居要件】  2.【能力要件】  が緩和される場合があります。

     「引き続き5年以上日本に住所を有」しなくてもよい。

     「20歳以上で本国法によって行為能力を有」しなくてもよい。

     
    <国籍法第8条>
  • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
  • これらの方は普通帰化の要件のうち、 1.【住居要件】  2.【能力要件】 4.【生計要件】  が緩和される場合があります。

     「引き続き5年以上日本に住所を有」しなくてもよい。

     

    「20歳以上で本国法によって行為能力を有」しなくてもよい。

     

    「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって  生計を営むことができ」なくてもよい。

     

<大帰化とは>

その他、「大帰化」といって、国籍法第9条に「日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第1項の規定(普通帰化の要件)にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。」という規定がありますが、過去に前例は見当たらないようです。

 

帰化申請での必要書類

帰化申請で必要な書類は、申請者の状況によって様々です。

沢山の量の書類が記載されていますが、これらは、
     
  • 記載・作成を要する「申請書類」と
  • 申請内容の真正を担保する「添付書類(証明書類)」
  • に大別できます。
申請書類には、
  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書
  • 帰化の動機書(特別永住者を除く)
  • 生計の概要を記載した書面
  • 事業の概要を記載した書面
  • 過去3年間における居宅付近の略図
  • 過去3年間における勤務先等の略図
 などがあり、その他の数々の添付書類によって、その内容を証明していくことになります。

添付書類(証明書類)は比較的取得しやすいものが多いですがなにしろ数が多く、収集に手間取ったために取得日と本申請時の期間が開きすぎると「取り直し」ということにもなりかねませんから短期間に手際良く集めることが大事です。
 また、運転記録証明書などはできるだけ本申請の直前のものを要求されますので、ご自身で収集される場合は、他の添付書類の取得状況を考えながらタイミングよく取得することも心掛けてください。

当センターにご依頼いただいた場合は、添付書類間の記載事項に矛盾があるなど特別な場合を除いて、初回事前相談から大抵2,3週間程度で本申請に漕ぎつけます。過去にご自身でチャレンジされて、断念された方も大変多いことかと存じますが、おあきらめになられずに一度ご相談ください。

 

入管業務とは(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請)

ASC申請支援センターでは、法務省承認入管申請取次行政書士が在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請などの入管業務にあたっています。

  • 在留資格とは?

    在留資格とは、外国人の方が日本に入国し滞在するための資格のことをいい、外国人が日本で行おうとしている活動を27種類に類型化し、入管法(出入国管理および難民認定法)に定めています。

    外国人の方が日本への入国を希望する際には、そのいずれかの在留資格に該当することが必要であり、さらに在留資格によっては、上陸許可基準(どのような具体的条件を満たせば実際入国が許可されるのか)が、法務省令で定められています。

  • 在留資格認定証明書とは?
     

    外国人の方が日本に上陸する際には、到着した空港や海港で上陸許可申請を行ない入国審査官の審査を受けます。  この上陸許可申請では、次の4つを自ら立証することになります。

     
    • 旅券や査証が有効であること
    • 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること
    • 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
    • 上陸拒否事由に該当していないこと

    在留資格認定証明書とは、法務大臣が上陸のための条件のうちⅱについて適合していることを証明するものであり、この証明書を上陸申請の際に提出することで上陸審査がスム-ズに行われることになります。(ただし、在留資格のうち「短期滞在」についてはこの制度の対象とはなっていません。)

    ASC申請支援センターでは、この在留資格認定証明書の交付申請について、書類の作成と資格にもとづいた申請代理を行います。  また、当センターからの書類は全て、法務省承認申請取次行政書士による申請であることを示す、グリーンの承認者印が押されて入管に提出されることになります。

 <ビザとは(VISAとは/査証とは)>

 ビザとは、在外公館(大使館又は領事館)で発行されるもので、次の2つの意味を持っています。
  • その外国人の方が持っているパスポ-トが有効であることの「確認」
  • ビザに記載された条件のもとで入国させても支障がないという「推薦」
よく上陸許可(滞在許可)と混同される方がいますが、上陸許可は空港等で入国審査官によって旅券上に表示される上陸許可証印のことで「在留資格」と「在留期間」が表示されています。
 

ASC申請支援センターの扱う入管申請業務

 当センターの扱う出入国管理及び難民認定法関係手続(入管関係手続)には、次のようなものがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 再入国許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • など
 また、入管関係手続と同時に、次のような外国人登録に関する手続も含め、外国人の方ための本邦在留支援および企業の外国人招聘支援をトータルに執り行っております。
  • 外国人登録新規登録申請
  • 外国人登録居住地変更登録申請
  • 外国人登録証明書引替交付申請
  • 外国人登録証明書登録確認(切替交付)申請
  • 外国人登録記載事項証明書交付請求
  • など

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)