ASC申請支援センターだより/帰化申請情報など

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20210104帰化関連イベント情報記事

韓国電子家族関係登録システム高度化作業後の家族関係登録簿記録事項証明書

 令和3年(2021年)1月4日から家族関係登録簿記録事項証明書が書式変更されました。すでにお知らせしていた令和2年年末の電子家族関係登録システム高度化作業によるものです。

 令和3年からは面事務所並びに韓国大使館や韓国総領事館などの在外公館で発給された基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書といった家族関係登録簿記録事項別諸証明書や除籍謄本について、発給日から3ヶ月までの期間は電子家族関係登録システムにて偽造や変造がされているかどうかの真偽確認を行う事ができます。

 家族関係登録システムの上部右側にある「証明書真偽確認」メニューをクリックして、16桁の発給番号を入力すると、申請者区分、対象者氏名(姓のみ)、種類、住民登録番号後段6桁の公開がされているかどうか、発給日時が表示され、家族関係登録簿記録事項証明書が本物かどうかを確認する事が出来ます。

 気になるのは、帰化申請等で法務局が「3ヶ月以内の書類しか受け付けなくなる」可能性ですが、ASC申請支援センターは以前より同様のサービスを行っている台湾戸籍についても対応してきましたので、たとえ3ヶ月制限が始まっても安心していただけることでしょう。

 また、申請支援センターでは、帰化申請や相続手続用の翻訳フォーマットを全て新しいものにリニューアルいたしましたので、帰化申請等のご依頼者の方や、翻訳のみのご依頼者の方も、ご心配は不要です。

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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