ASC申請支援センターだより/帰化申請情報など
このページでは、中国国籍を喪失したことに伴う手続き(中国国籍喪失申請/届出)について説明しています。
説明を読まず、すぐに中国国籍喪失の手続きを依頼したい方は下記リンクをクリックしてください。
20170220 中国人の帰化許可後の手続き
平成28年5月以降に退出中国国籍申請した中国人はパスポートがVOIDされていません
現在、日本国への帰化申請のために退出中華人民共和国国籍申請をされた中国人の方は、パスポートがVOIDされておらず、日本への帰化申請後も中国護照が使用できる状態にあります。
従来は退出中華人民共和国国籍申請をして、国籍証明書を交付されると同時に中国護照の表紙の隅が三角形にカットされ、パスポートボイド手続きがなされていましたが、平成28年のゴールデンウィーク以降に退出申請をされた中国人の方についてはVOIDされなくなりました。
このため、平成29年以降に中国から日本への帰化申請が許可された日本人の方は、パスポートボイド手続きをしなければなりません。
正確に言うと、パスポートのVOIDというよりも、日本に帰化が許可されると同時に中国国籍法第9条に基づいて、中華人民共和国国籍を喪失した事を中国に報告する申請、日本の概念で言うと正確には届出を行う手続きを進めなければならないのです。
【重要】日本への帰化許可後は中国護照は使用してはいけません
これは「非常に大事な事」なので、注意喚起の為、申し上げておきます。
仮に中国パスポートがまだVOIDされていなくても、日本の官報告示がなされ帰化許可となって日本国籍を取得した人は「絶対に」中国パスポートを使用してはいけません。
日本で帰化許可された瞬間に、中国国籍法第9条によって、中国に届出をしていようと、してなかろうと、「完全に」中国国籍は喪失しています。
中国も、二重国籍を認めていない国です。
帰化許可後に中国護照を使用すると、世界中のどこの国においても、重大な法律違反者、犯罪者として、非常に重い罰を受けます。
例えば、日本に帰化した者が、もとの国籍国である中国に中国パスポートで入国し、中国人になりすまして生活したとしたら、ものすごい犯罪です。
日本で長く中国人として暮らしてきた方なら良く理解していると存じますが、中国人であった時にオーバーステイであったり、日本に不法入国していたら日本の入国管理局や警察から鬼のように摘発されていますよね。帰化して日本人となった者が中国人だと偽って中国に滞在することは、それと全く同じ事なのです。
平成28年に国籍証明書交付の際の退出中国国籍申請の方法が変わったのは、日本に帰化した事の報告を必ず中国にする事を「厳しく取り締まる」という中国政府の姿勢のあらわれなのです。
中国国籍喪失の届出をしないと帰化者の身分証明書はもらえません
日本において、せっかく帰化申請が許可になったとしても、中国への国籍喪失の届出をしないと、帰化者の身分証明書が交付されず、結果として帰化後の手続きを進めて行くことができません。
中国領事館(大使館)への出頭
日本国に帰化を許可された中国人の方は、国籍証明書の発行を受けた中国大使館や中国総領事館、つまり、自分が退出中華人民共和国国籍申請を行った中国大使館や中国総領事館に出頭をして、中国国籍を喪失したことに伴う手続き(中国国籍喪失届出)をしなければなりません。中国国籍をそうした事に伴う手続きには、旅券(中国護照)の執行手続きも含みます。
申請支援センターに中国国籍喪失手続き手続きの代行を依頼された方は、平日に中国領事館への出頭する必要がありません。
申請支援センターでは平成29年2月から中国国籍喪失手続きの代行業務を始めました
帰化申請の専門家ASC申請支援センターは、日本に帰化が許可になった元中国人の方(日本人)の、中国への国籍喪失の届出とパスポートボイドの一連の手続きについて、平成29年2月より代行業務を始めることになりました。
但し、「駐大阪中華人民共和国総領事館管轄」にお住まいの方で日本国に帰化許可となられた方に限るサービスです。(駐大阪中華人民共和国総領事館の管轄都道府県については、下記注記ブロック(バックが黄色い部分)で説明しています。
申請支援センターに中国国籍喪失手続き手続きの代行を依頼された方は、平日に中国領事館への出頭する必要がありません。
中国国籍喪失申請の代行サービスはこんな方に便利です
帰化許可後の中華人民共和国国籍喪失手続きとパスポートの失効手続きは、ご自分でもできる簡単な申請です。
しかし、中国領事館は平日しか業務をしていませんし営業時間も短いです。このためサラリーマンの方が会社を休んで、中国領事館に出頭して手続きをすることは、非常に大変であるというリスクがあります。
さらに、駐大阪総領事館管轄の都道府県は大変広く、大阪から遠方に住んでいる方となると陸海空の交通機関などを使って非常に遠い道のりを越えて来なければなりません。労力としても大変ですし、長い時間もロスします。
また、帰化許可の際に日本の法務局からは、帰化後の手続きとしての中国国籍喪失の流れは教えてくれますが、具体的な中国国籍喪失の仕方は中国側に聞いてくださいという立場を取っています。一方、国籍喪失届出に行く事前に中国領事館に電話で尋ねようとしても、ほとんど電話はつながりません。
申請支援センターでは、いち早く中国国籍喪失申請の代行サービスを始めましたので、日本に帰化許可となった際には非常に便利です。
中国国籍喪失及び中国パスポートボイド手続きの料金は、10,800円(税込み)です。その他に郵送料等の実費が掛かります。
※平成29年2月20日現在において、行政書士事務所ではこの代行サービスを行っているのはASC申請支援センターのみです。
帰化許可後の中国国籍喪失届出代行のご依頼は、お電話でどうぞ。
(喪失手続きの方法や必要書類等のお問い合わせのみのお電話には、一切お応えしていません。正式にご依頼いただき、ご入金確認後にお知らせをいたします。)
<「駐大阪」中華人民共和国総領事館の管轄都道府県>
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県(以上、近畿地方)
徳島県、香川県、愛媛県、高知県(以上、四国地方)
岡山県、鳥取県、島根県、広島県(以上、中国地方の一部)
以上、計2府12県
<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>
帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。
とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。
毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
帰化相談会予約専用電話
電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)