在日韓国人の方のための帰化許可申請手続きと方法

在日の韓国籍の方をはじめ「特別永住者」の外国人は帰化申請書類が緩和されています。

 

ASC申請支援センターでは、在日の韓国籍の方など「特別永住者」の外国人の方の申請について、「在日特別永住者外国人割引制度」を採用しています。

また、このページでは在日韓国人の方が帰化許可申請の手続きや方法をご説明いたします。

在日外国人で特別永住者の方の、日本への帰化許可申請手続について

ASC申請支援センターでは、毎週土曜日、当センター相談ブースにて、帰化許可申請手続きや方法、帰化申請書類などの相談会を行っています。

 

帰化申請手続きにより日本国籍取得をご希望の外国籍の方はお気軽にお申込下さい。

 

要、電話予約。

(担当:吉田,仲本)

  日時 毎週土曜日 午後1時,2時,3時,4時の4枠のみ
  場所 申請支援センター 相談ブース
  所在地 大阪市中央区谷町2-1-22 フェアステージ大手前ビル7F
  交通 地下鉄谷町線「天満橋」③番出口南へすぐ(谷町筋沿い法務局北) 地下鉄中央線「谷町四丁目」②番出口より北へ徒歩5分

ご参考: 無料相談会のご案内 のページ

 

<当センターの姿勢>

 いかなる申請においてもそうですが、とりわけ個人の人権に関する申請はプライバシーや内面の心情に密接に関わる業務ですので、とくにASC申請支援センターでは「守秘義務」や「心のケア」に配慮し、案件にあたっております

  日本への帰化を考えておられる外国人の方の人権やプライバシーにも、慎重に配慮して、帰化許可申請手続を行っております。

 どんなことでも、安心してご相談ください。

 相談会予約CALL 帰化相談会専用電話 (コクサイ)

大阪法務局本局への道程

地下鉄谷町四丁目駅から法務局への道程を、写真入りで解説しています。

大阪法務局は、申請支援センターの隣です。

 

→法務局への道程(DigitalPhotoAlbum)

特別永住者とは

特別永住者とは、在日外国人の方の中でも、終戦前から日本に居住している朝鮮半島、台湾出身の方でサンフランシスコ平和条約(1952年)の発効によって日本国籍を失った後も引き続き日本に在留している外国人の方とその子孫の方々のことをいいます。

特別永住者は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」ではなく「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定義されています。

現在、帰化される在日韓国人の方などの外国人の方が帰化の動機を記述する動機書について、特別永住者の方には動機書の提出免除や動機書の読み上げ免除といった緩和措置がとられています。

 

<入管特例法・出入国管理特例法>

 

(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)

第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

1.次のいずれかに該当する者

イ 附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)(以下「旧昭和27年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者

ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者

ハ 附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧人管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者

2.旧入管法別表第2の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

 

在日帰化手続での動機書提出免除等の手続・方法の緩和(書類緩和)

特別永住者の方の帰化動機書等の手続・方法の緩和措置(書類緩和)

 平成15年7月より、特別永住者の方について、「動機書の提出免除」や「在勤および給与証明書」の代替書類が認められるなど手続・法方面での大幅な緩和がなされています。

 帰化手続や方法における緩和の内容は、以下のようなものです。

  • 「帰化の動機書」の提出免除

    動機書の提出自体が不要になったことで、かつて多くの帰化申請者の方が法務局において涙を流された「動機書の読み上げ」はなくなっています。ただし、「私は、日本国憲法を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います。」という(既に印刷された)「宣誓書」は面接時に法務局で読んで署名しなければなりません。

  • 「最終学歴の卒業証書のコピーあるいは卒業証明書」の提出免除
  • 「預金通帳のコピーあるいは預金残高証明書」の提出免除
  • 「在勤及び給与証明書」の代替書類が可能となったこと

    従来の「在勤及び給与証明書」は、「社員証の写し」+「給与明細の写し(給与袋添付)」を法務局に提出することで代替できるようになっています。このことで、勤務先に帰化申請することを打ち明ける必要がなくなりました。

 この他にも特別永住者の方については「親族の概要」での各人の生年月日が年齢でよい、など記載上の緩和措置もなされています。(親族の概要フォーマットは生年月日記入のものに戻りました)

 しかし、動機書の提出や動機書の読上げ免除と並んで、なんといっても審査期間が大幅に短縮されたことが特別永住者の方にとっては一番喜ぶべきことでしょう。最近の申請では、法務局に本申請を行ってから約7ヶ月~8ヶ月程度で許可が下りるようになりました(当センターからの申請では5~6ヶ月程度の場合がほとんどです。4ヶ月弱で許可が下りた例もあります。但し、申請者が追加書類を提出しない場合などは、いくら当センターからの申請であっても、いつまでたっても許可になりません)

 

 なお、これらの緩和措置は管轄法務局によって若干の差があるようで、「土地・建物の登記簿謄本」の免除措置を行っている管轄法務局や、「(事業所得者申請の)会社の決算書・登記簿謄本」を確定申告書で代用するなどの措置を行っている管轄法務局もありますが、今のところ大阪ではこれらの書類を提出しています。

 また、申請書類の内容に疑義が生じた時などに追加書類として法務局から提出を求められることは、やはり覚悟しておかねばならないと存じます。

日本への帰化の動機書とは

 帰化の動機書とは、「なぜ帰化したいのか?」という理由を記述する書類です。

 帰化を希望される15歳以上の外国人の方は、日本国籍を得たいと決心するに至った正直な気持ちを(できる限り自分の字で)書き表します。

 内容は、特別永住者の方の場合、必ずしも「日本人となって日本の社会に貢献したい。」などといった積極的なものでなくてもよく、消極的なものでも構いませんでした(現在は特別永住者の方は動機書は免除されています)。

帰化を決心されるに至った動機としては、

  • 就職差別や転居時などに日本人から受ける在日外国人差別から逃れたい。
  • 韓国籍等の外国籍では日本で事業や借財がしにくい。
  • 子供や子孫に同じ境遇を経験させたくない。

などの気持ちをご自分の経験談などを含め、日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)で「帰化の動機書」に記述されることもよくありました。

ただし、上記の内容は帰化条件と密接な関係にある話ですので、ひとつ間違えば不許可に直結しますので、注意が必要です。

帰化申請においては、日本人となる「意思」確認のため、この「帰化の動機書」の読み上げが必要とされていますが、係官の前でこれまでの自分の境遇を赤裸々に告白させられる事を大変辛く感じられる方が大半です。

特に2世3世の方など特別永住者の方の中にはもともと心の裡で日本人として暮らしてきた方も多く、平成15年7月より特別永住者の方の動機書の提出や動機書の読み上げは免除されるようになっています。

帰化申請手続きの流れ

帰化申請手続のおおまかな流れ

※この「帰化申請のおおまかな流れ」は、帰化・入管業務のページと同じ内容です。既に読まれた方は、次の帰化申請の流れ(詳細)におすすみください。

 

なお、このページのコンテンツは帰化の目次としてお使いいただけるようリンク化しています。

日本国籍取得(及び取得後の手続)に至る流れは、概ね次の通りです。

※ASC申請支援センターに依頼された場合、幾度も幾度も足を運び申請者のみなさんが苦しまれる申請前の折衝は、全て当センターが代行しますので、初回から本申請にすすめます。本申請の後は2~3ヵ月後の面接と晴れて帰化許可が出た際のみです。つまり、上記の【 】表示の3回のみとなります。 ※法務局より本申請前に出頭を求められることもありますのでご了承ください。

帰化申請手続の流れ(詳細)

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初回相談~事前相談

 帰化を希望される方は、まず自分の住所地を管轄する法務局またはその支局(取扱い部署は法定され、国籍課など法務局・地方法務局ごとに違います)に出頭し、帰化に関する相談を行います。

 予約不要(予約できません)の局と、予約が必要な局があります。

予約不要

大阪本局、京都本局、神戸本局、東大阪支局、など

要予約

北大阪支局、堺支局(H19より要予約)、富田林支局、岸和田支局、伊丹支局、尼崎支局、西宮支局、加古川支局、姫路支局、豊岡支局(H28~姫路に統合)、和歌山本局、奈良本局、京都本局、宇治支局、徳島本局、静岡本局、福井本局、伊賀支局、東京法務局本局、札幌本局、秋田本局、福岡本局、長崎本局、千葉本局、八王子支局、府中支局など

 この時点ではまだ審査は始まっていませんが、法務局への本申請までに申述内容が二転三転することのないよう親族関係(付合いの有無も含めて)や生計の概要は整理しておいた方がよいでしょう。また、少なくとも外国人登録証明書(カード)、パスポート(所有している場合)、運転免許書(所有している場合)はご持参ください。

その後、次の「2.帰化許可申請書の作成・添付書類の収集」との間で、法務局から「本申請の受付が可能である」というOKが出るまで、何度も法務局に足を運ぶことになります。

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添付書類の収集~帰化許可申請書の作成

事前相談での指示に従って、数々の添付書類(証明書類)を集めていきます。

添付書類の内容は下記をご参照ください。

 ・ 法務省手引書

 ・ 大阪方式

 どちらも基本的には同じ内容です。

 

 でも、管轄地方法務局や、なんとさらには同じ管轄地方法務局でも支局によって、微妙な違いがあります。

なお、平成20年1月2日からは韓国戸籍が廃止され家族関係登録簿制度が始まっていますので、基本的には韓国・朝鮮籍以外の方と同じ書類に対応する各証明書を集める必要があります。

 ASC申請支援センターでは、いち早く新制度書類への対応を行っております。

※帰化書類の取得でお悩みの際や、あなたが帰化要件を満たしているか不安な時は、帰化専門の行政書士による帰化相談会にご参加なさるとよいでしょう。

次回「駅前」帰化相談会日程はこちら

 さて、必要な添付書類は帰化希望者の状況によって異なります。

 

事業を営まれている方は、給与所得者に比べて多数の添付書類が必要となります。

 

運転記録証明書(申請から10日~2週間で届きます)等はできるだけ本申請直前のものが望ましいので、他の添付書類の収集状況を見はからってタイミングよく取得することが必要です。

 

また、本国戸籍の取得の際は誰が載っている戸籍が必要なのかをあらかじめ十分に把握していないと、何度も取り直し~翻訳を繰り返さないといけないので注意が必要です。

 

納税を証明する書面については、取得する年度等を間違えないようご注意ください。とくに6月前後に申請する場合の市・府民税納税証明書は気を付けて下さい。

 

帰化希望者の状況は添付書類の収集によって徐々に判明してまいりますから、事前相談を重ねる中で法務局から追加書類を求められます。指示に従って、さらに収集していきます。

 

収集と平行して、添付書類(証明書類)の内容と合致するように、数々の申請書類を作成していきます。各種届書の写しなどは申請時の本人の記載が間違っている場合も多く、添付書類相互間の内容に矛盾がある場合などは別途証明を要しますので、申請書類作成の際に確認します。

 

行政書士にまかせると申請が早いのは、実はそれぞれの書類の取得と同時に内容の確認をしていくからです。

 

ご本人で申請される方は、内容のどこを確認すればよいのかをご存じないため、書類を集めては国籍課に相談に行かねばならず、おのずと法務局と他の役所の間を何度も往復することになるのです。

 

ご注意:中国籍の方の帰化申請に際して国籍証明書(退出中華人民共和国国籍証明書)の取得は、必ず、申請を受理してもらえることが確実になってから行って下さい。

 

中華民国(台湾)国籍の方は、中華人民共和国籍の方よりさらに慎重を期して下さい。日本に帰化できなければ無国籍となります。国籍喪失証明書の取得は帰化申請「後」です。

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帰化申請の相談会情報へ(別窓)

【本申請】(帰化許可申請受付)→許可・不許可に向けて

 

全ての申請書類と添付書類(証明書類)が揃い、事前相談の中で「法務局で本申請の受付が可能である」というOKが出た外国人の方は、本申請に進むことになります。

(なお、この「本申請」という言葉は昔、事前相談となんとか区別したくて、当センターが乱暴ながら勝手に名付けた造語です。

光栄なことに、と申すべきでしょうか、最近、当サイトを手本にホームページを立ち上げられる多くの方々が同じ言葉を使われるので、一般用語の様に勘違いされている申請者の方がいますが、公的な場では通じませんのでご注意下さい。)

この本申請(受付)に至ってはじめて、「許可なのか」「不許可なのか」が審査されるスタートラインに立つことになります。

 

本申請は、ASC申請支援センターに依頼された場合であっても、必ずご本人の出頭を要します。

 

(ASC申請支援センターに依頼された場合、ご本人が法務局に出頭なさるのは、この本申請と、面接及び許可の通知を受けた後に「許可者の身分証明書」の交付を受ける際です。合計3回のみの出頭となります。)

 

※受付の際は、申請書類と添付書類以外にも次のものをご用意ください。

  • 外国人登録証明書(申請者全員)
  • 印鑑
  • 運転免許証(所持者全員)
  • 写しを提出する書類の原本
  • 大阪法務局の場合、必要書類一覧表(受付可能の記載のあるもの)

 受付当日、申請者と法務局係員とで最終の書類確認手続を慎重に執り行い、続いて簡易の面接がなされます。

 たいていの法務局では、行政書士が同行した場合、先に法務局係員と行政書士が一室に入り書類確認手続をいたしますので、ご本人は簡易の面接を受けるだけで済みます。

 実際のところ、簡易の面接では「申請支援センターから色々とアドバイスを受けて用意していたのに、何も聞かれなくて拍子抜けしました。」というケースも多いのです。

 それでいいんです、それでいいんです。後の「本面接」できっと役に立ちます。

 簡易の面接では、法務局の質問にありのままにお答えください。事実を隠したり、虚偽の回答をいたしますと、それ自体が不許可事由となりますのでご注意ください。

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【重要】<連絡票とは>

 本申請で申請書が受理されると「連絡票(受付票)」が交付されます。

 連絡票には、受付年月日、受付番号、担当官名、帰化申請後の注意事項などの欄があります。担当官は本申請時には決まってませんので、担当官名の欄は空白になっています。

 連絡票は、同じ地方法務局でも各支局によってフォーマットが違い、担当官欄がなかったりや注意事項が別紙になっていたりと微妙に違います。また、サイズもA4版やA5版など様々です。帰化申請の申請数が少ない法務局では発行されない場合もあります。

 いずれにしても、大事なことは「受付年月日」と「受付番号」です。当センターは扱う件数が多く依頼者の方の受付番号の管理をしていますので、常に各支局毎のおよその混み具合を把握しています。これによって面接や帰化申請まで期間がある程度予測することができます。

この連絡票は、面接の際やこちらから連絡する際に必要となりますので、紛失しないよう気をつけて下さい。

 なにしろ小さな紙ですので、当センター事例でも多くの方が紛失されています。連絡票がないと申請が無効になるというものでもありませんが、担当官の心証を害することにもなりかねませんので十分ご注意ください。

なお、注意事項については「面接及び追加書類の提出」で後述します。

管轄法務局での調査・審査

本申請が済んでから、約2週間から1ヶ月程度(平成17年現在)で担当官が決まり、許可・不許可にむけて、管轄法務局での審査が始まります。稀に申請の少ない支局によっては受付の際に担当者名を告げられる場合もあります。

 審査の内容は、申請書類の記載事項に虚偽がないか、添付書類が真正かどうか、そして何よりも帰化要件に合致しているか、などがチェックされていきます。

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【面接】及び追加書類の提出

 担当官が決まると調査・審査と並行して、面接が行われます。

面接は、必ずご本人が出頭されることになります。

 面接の日時は、本申請から約2~3ヶ月程度といわれていますが、各支局の仕事の進め方、あるいは時期や申請の込み具合によって変わってきます。当センターでの事例でも、早いものは2週間半位で面接となったものから4ヶ月位先になったケースまでさまざまです。

 当センターの印象としては、給与所得者より事業所得者の方のほうが長いように感じます。ただ、個々の申請者の状況で左右されるというよりも、各支局の仕事の進め方の違いや各支局の状況によって左右されているようです。

 日程については、担当官より直接ご本人へ電話がありますので、その際に都合の良い日を打ち合わせてください。また、直接電話があった際に、担当官の名前を聞いておいてください(本申請時には担当官は決まっていませんので、連絡票の担当官欄は空白になっています)。

 面接では、申請書類の内容について確認の質問を受けます。

 生計の内容や配偶者との関係(なれ初め)、事業所得者の方であれば事業の内容などを聞かれることが多いようです。

 ASC申請支援センターにご依頼いただいた場合は、それぞれの個別案件に対して注意点等をアドバイスいたします。面接官が疑問に思うであろう点は、当センターも疑問に思うからです。また、実際のところ面接が行われる頃には、ほとんどの方がご自分で書いた書類の内容を忘れられていますので、ポイントを明確にして復習すべき点をアドバイスいたします。

面接の際に配偶者(日本人)の同行を求められることも多いですので、その際も指示に従ってください。

 もちろん、配偶者や家族自身も揃って帰化申請をするときは、申請者全員が面接を受けることになります。

 また、面接日時の連絡の際や面接後に、追加書類等の提出を求められることがあります。その際は、指示に従って追加書類等をそろえて提出してください。

 現在、大阪法務局管轄内では特別永住者の方の緩和処置として「預金残高証明書または通帳のコピー」や「最終卒業証明書」の提出は不要となっていますが、申請書類に疑義がある場合などは追加書類として求められる場合があります。他にも、配偶者やご家族とのスナップ写真を求められることもあります。

過去には、帰化申請者は全て、この面接の際に「帰化の動機書」の読み上げをさせられていましたが、平成17年以降は動機書の提出や動機書の読上げは特別永住者の方に限って免除されています。(特別永住者以外の方でも省略されるケースがあります)

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【重要】帰化申請後の注意事項と追加書類

帰化本申請後も下記のような際には速やかに法務局に連絡し、指示に従って追加書類を提出してください。ASC申請支援センターから申請したときは、必ず当センターにもご相談ください。

  • 住所を変更したとき
  • 在留資格・在留期間の更新をしたとき
  • 日本から出国するとき、再入国したとき
  • 婚姻・離婚・出生・死亡・認知・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
  • 勤務先を変更したとき
  • 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
  • その他法務局に連絡する必要が生じたとき

 ⅶの「法務局に連絡する必要が生じたとき」には、犯罪を犯したときなどが含まれます。これには軽微な交通違反や交通事故も含まれます。このような際にも、隠したり連絡を怠ると却下事由となりますので十分注意が必要です。

 ⅵは、本申請時に提出した申請書に記載した「帰化後の本籍・氏名」欄を変更する場合を意味します。

 なお、ⅱは「特別永住者」の方には関係ありません。

 ともかく、上記を含め申請書に記載した内容に変更が生じた際は必ず法務局に連絡し、必要があれば追加書類を提出することになります。

 追加書類には、住所変更届、出生届、死亡届、新しい勤務先の在籍証明書などがあります。

法務省への送付~審査~法務大臣決済

 面接が無事済み、管轄法務局での審査が終了すると、申請書類が法務省に送付され最終決済に向けての審査が行われます。

 

審査の結果、法務大臣により許可・不許可の決済がなされます。

 この間も、とくに交通違反に注意してください。万が一、違反をしてしまった場合も申請した法務局へ正直に報告してください。

 隠したり連絡を怠ると、今回の申請が不許可になるだけでなく、場合によっては一生帰化できないということにもなりかねません。

 原則として違反暦は過去5年間を遡ることになりますので、数年待てば再度申請のチャンスもまわってくるでしょう。その方の人格そのものに悪いレッテルを貼られることの方が重たいことを自覚してください。「残念ではあるが、次の申請を待とう。」位の心づもりが必要です。また、軽微な違反であれば、今回許可になることもあります。

 本申請から帰化許可までは、特別永住者・給与所得者で7~8ヶ月、特別永住者以外の方や事業所得者はさらに数ヶ月見ておいたほうがいいでしょう。

 

行政書士が担当する場合は、書類の内容を整合させて疑義が生まれないように慎重に作成していますので、期間が短くなることが多いようです。

 実際、当センターからの申請では、上申書等を添付しない場合でも、5~6ヶ月程度で許可が下りることがほとんどです(H20年は、制度の変更が影響したのか少し長くかかりました)。申請者に立証責任があることを熟知しているからこそのテクニックと申しますか「なすべきこと」がケース毎にあるのです。

「申請者に立証責任があること」 これが大変大事なポイントです。

 帰化を扱う行政書士でさえ、多くの人がそのことに気付いていないでしょう。

 もし、「法務局に話しをつけて添付書類を免除してもらった」などと喜んでいるような受任者がいれば要注意です。

 

最近、多くの行政書士の方もこちらのサイトを訪れられているようですので、少しヒントを申し上げておきますと「早く申請ができることより早く許可が下りることのほうが大事で、さらには、早く許可が下りることより許可後の戸籍がきちんとしたものになるよう努力することのほうがもっと大事である。」ということです。

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官報告示・通知・【「帰化者の身分証明書」の交付】

帰化が許可されると官報に告示され、同時に管轄法務局に通知がなされます。

官報告示日の午前0時から、帰化の効力が生じます。

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<官報告示>

国籍法第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

告示の後しばらく経ってから、ご本人へは、管轄の法務局から帰化許可の通知があり、「帰化者の身分証明書」の交付会の期日を指定されます

 指定日に管轄の法務局でこの「帰化者の身分証明書」を交付してもらってください。

 「帰化者の身分証明書」では、法務省告示の日付と番号、帰化が許可された旨が記載され、今後の手続についての説明がなされます。

 

なお、交付には必ずご本人が出頭してください。

 不許可の場合は、法務省から管轄法務局に通知のみがなされ、ご本人へは管轄法務局から不許可の旨が通知されます。

不許可になった場合、その具体的理由については教えてもらえませんが、再申請が可能かどうか、また再申請までの待機期間等について、せめて法務局に問い合わせてみてもよいかも知れません。

帰化許可後の手続

 帰化許可の通知を受け取ったからといって手続はそれで終わりではありません。

速やかに下記の日本人としての登録手続を行ってください。

先の交付会での説明において、特に戸籍の届出の書き方などは「区役所などの窓口に問い合わせてください。」と素っ気ないものです。

 

交付後も、当センターが丁寧にフォローいたします。

帰化の届出(帰化届)

 

帰化を許可された方は、帰化後の本籍地又は所在地の市区町村長に帰化の届出(帰化届)をしなければなりません。

この帰化届によって、戸籍法により日本の戸籍が編成されます。

 帰化届は、許可の日から1ヶ月以内に上述の「帰化者の身分証明書」を添付して行います。

 

この期間中に正当な理由なしに届出をしないときは、3万円以下の過料に処せられることがあります。

外国人登録証の返納

 また、外国人でなくなったので、許可の日から14日以内に外国人登録証明書を市区町村長に返納しなければなりません。

 この期間中に返納しないときは、20万円以下の罰金又は5万円以下の過料に処せられることがあります。

再入国許可書の返納

 

その他、再入国許可書の交付を受けている方は、再入国許可書を居住地を管轄する地方入国管理局(又はその支局)に郵送又は持参して返納しなければなりません。

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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)