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公共用地境界明示申請
公共用地境界明示申請
ASC申請支援センターでは、私有地と公共用地の
境界確定のための申請を行っています。
境界明示については、
いつでもご相談ください。
公共用地境界明示申請・官民境界確認申請・市有地境界明示申請
境界確定とは
公共用地とそれに接する私有地(民有地)の境界が不明となっているときは、あらためてキチンと定めることが必要となってまいります。
これらの境界を決定することを「
境界確定」といいます。
「境界確定」は、私有地の所有者のみで行うことも、官公庁のみで勝手に決定することもできません。一般に、官公庁と、私有地の所有者、隣接地や対側地の所有者、付近の住民の代表者などが集まって、境界の位置を決定することになります。
<公共用地とは>
ここでいう公共用地とは、道路・河川・里道・水路などを指します。これらと自分の土地の境界が不明となっていれば、境界確定が必要となってまいります。
例えば、道路と私有地の境界確定手続の申請は、道路敷境界明示申請などと呼ばれます。
境界確定が必要となる場合
官民境界について、江戸時代や明治初期の図面がそのまま使われている場合も多く、公共座標が記載されていなかったり図面の縮尺が統一されておらず現在境界位置の確定が非常に困難な場合も多々あります。
具体的に、
境界確定が必要となるのは次のような場合です。
- 土地の売買の際に、官民境界が不明である場合。
- 道路や水路に面している土地の分筆登記をする際に、官民境界が不明である場合。
- 市有地に接している土地で新築や増築を行い、塀などを設置する場合。
- その他、道路に面した土地で地積や公図を訂正する必要が生じた場合。
通常、土地の所有者からの申請によって、境界確定手続がなされますが、例外として次のような場合があります。
境界確定の流れ
公共用地境界確定の流れは、次のとおりです。
- 申請・受付
↓
- 測量
↓
- 明示・立会
↓
- 境界確定
↓
- 承諾書
↓
- 公共用地境界明示書の交付
府が受理できない依頼書
公共用地の所管が府にあることが判明しない場合などは、申請が受理されません。
大阪府の運用基準において、具体的には下記のような場合が記載されています。
- 土地区画整理法、土地改良法等の事業により換地を伴う土地。ただし、法適用組合が工事未完のまま解散した場合は、関係各課と協議の上特例として処理する。
- 協議地が所有権確認(の訴え)、境界確定(の訴え)等の係争中の土地。
- 法務局備付地図と現況が相違している土地。ただし、法務局に地図訂正を申出し訂正されたことを確認したときはこの限りではない。
- その他、前記以外で疑義があるときは、その都度関係各課と協議するものとする。
大行測登録行政書士とは

官公庁に「
境界確定」のための手続を要求する申請は、
公共用地境界明示申請、
官民境界確認申請、
市有地(公有地)境界明示申請などと呼ばれ、その名称は官公庁によって様々です。
行政書士のうち、境界確定事務につき専門の測量資格を持っている者がその申請の事務代行を行うことを許されています。
大行測登録行政書士とは、大阪府土木部所管公共用地につきこの境界確定に係る事務を代行する資格を持った者をいいます。
これは
大阪府行政書士会の測量に関する研修を受講し試験に合格した者のうち、大阪府行政書士会が認定した者に限られており、このことは大阪府土木部所管公共用地境界確定事務取扱要綱で定められています。(なお、公共用地事務については平成17年度より知事から市長に移管されています。)
<大阪府土木部所管公共用地境界確定事務取扱要綱>
第4条 依頼者は、境界確定に係る事務を第三者に代行させることができる。この場合、依頼者は、代行者に行わせる事務を記載した委任状を依頼書に添付しなければならない。
2 代行者は、土地家屋調査士、測量士、測量士補、建築士又は行政書士とする。(中略)行政書士にあっては、大阪府行政書士会の測量に関する研修を受講し試験に合格した者のうち、同会が認定した者に限る。
<境界明示を行政書士に任せる理由>
境界明示では一般の測量と違って、官公庁や近隣の所有者との法的な関係をスムーズに運ぶことが大変重要となってまいります。
特に民法上の権利義務関係の明確な把握を欠かすことはできません。このことが測量の専門家とともに、法務の専門家である行政書士が府要綱等に挙げられている所以です。
ASC申請支援センターでは、測量スキルを備えた「法律家」が境界確定事務にあたっていますので、近隣関係等、ご安心してお任せください。
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