ASC申請支援センターだより
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平成18年度第1回大阪府行政書士会知的財産研修会
特許庁専門官を招聘しての「特許・商標権等の登録実務研修会」
わたしたち行政書士にとって、実に「歴史的な」一日でした。
平成18年8月13日(木)、大阪府行政書士会館大会議室に於いて、特許庁総務部特許情報課と近畿経済産業局特許室から講師を招聘して、知的財産委員会主催の標記研修会を開催いたしました。
「歴史的な」日となった訳は、この研修会に於いて特許庁産業財産権専門官から、特許・商標権に関する実務の中で行政書士が行える登録実務が何であるかを明言いただいたことです。
特許法・商標法などの解釈から権利移転に関する登録や年金の納付管理などは行政書士が業として行えることは明白であり、かねてより、わたしたちは行政書士業務として認識しており、大阪府行政書士会に於いても法学部教授や弁理士を招いての本会研修会やパンフレットなどでも取り上げてまいりました。
とはいうものの、特許や商標等は弁理士の独占的分野である感を拭いきれず、私自身「権利の移転に関する登録などは行政書士の仕事です」と標榜しながらも、「行政書士側の独善的な判断となってはいまいか」と心中で禅問答を繰り返しておりました。
しかし、今回の研修において、日本で初めて「行政書士の特許・商標権においての実務」が特許庁によって公言されました。 もちろん、講義の言葉の端にたまたま言及されたものでなく、入念に検討・準備いただいた上での講義内容でした。今回の研修に備えて、特許庁は全ての特許・商標等の手続の流れにおける行政書士の取扱い実務を洗い出し、ひとつひとつ確実に明言をいただきました。
研修会は100名の定員でしたが、定員を超過する会員に詰めかけていただき、急遽行政書士会館大会議室に補助席を用意しなければならないほどの盛会となりました。
僭越ながら、この「歴史的な」研修会の司会を務めさせていただきましたことは、私にとっての晴れ舞台となったものと心より慶んでおります。 実際、開催直前の時期には私事ながら多くの帰化申請に追われ、特許庁や近畿経済産業局との事前の折衝などは大脇委員長はじめ知的財産委員のみなさんが段取りを取っていただき、当センターはあまりお手伝いできませんでした。 にもかかわらず、華だけをもたせていただいたことに、たいへん恐縮しております次第です。
8月には、今回の続編として「中小・ベンチャー企業による知的財産の戦略的活用」と題して近畿経済産業局から講師を招いての研修会を行います。 「知的財産流通といえば行政書士」と称される世の中となってきたことは、慶びに堪えません。 (2006.07.13)
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