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帰化申請って、99%許可される申請?!
帰化申請って、99%許可される申請?!
このページでは、帰化許可申請の許可される確率について考察しています。
(追記)
当センターに相談に来られる方の中には、この記事の題名だけを読んでお越しになられて「99%許可になる申請なんですってね」といい加減に考えられている方がたまにいらっしゃいますので、結論から申しますと「帰化申請は、とても99%も許可になる申請ではない」という趣旨の記事です。
相談に来られる方の約3割程度、3件に1件は、許可要件か身分関係を満たさず、申請ができない案件です。
特別永住者の方に限っても4件に1件程度はダメです。そのような場合は、将来の帰化に向けてアドバイスをすることになります。
何といっても帰化申請は外国人の方にとって最後の関門ですから、決して甘いものではないという事を理解していただき、「いかに真剣に取り組んでもらうか」が当センターの仕事といっても過言でないほど、素直さと真面目さが欠かせない申請です。
当該記事をお読みになられて、誤解のないようにお願い申し上げます。
帰化許可申請の許可率について
ASC申請支援センターには、毎年多くの方が帰化のご相談にいらっしゃいます。
長い間お悩みになった末、はじめて帰化を決意された方が多数を占めますが、それらの方に混じって、「むかし、申請に行ったことがあるんですが、結局ダメでした。」とか「申請手続が難しくって、あきらめました。」といった方が結構いらっしゃいます。
確かに帰化許可申請は、「添付書類が膨大」と感じられる方もいらっしゃることでしょうから、「あきらめました。」とおっしゃる方の言葉は理解できるのですが、「ダメでした。」ということが本当にそんなに多くあるのだろうか?と常々疑問に感じています。
なぜかと申しますと実は、
「帰化許可申請は統計上、99%許可されている申請である」
からなのです。
99%許可されている帰化申請/法務省民事局統計
「99%許可されている」という話には、統計上の裏付けがあります。
下記は法務省民事局調査の統計(平成17年現在)に、「許可率(%)」と「不許可率(%)」の列と「平成8年〜平成16年までの合計」の行を書き加えたものです。

平成8年以降の帰化許可申請者数,帰化許可者数等の推移(単位:人)
| 年 |
帰化許可 申請者数 |
帰化許可者数 |
不許可 者数 |
許可 % |
不許可 % |
| 合計 |
韓国・朝鮮 |
中国 |
その他 |
| 平成8年 |
14,944 |
14,495 |
9,898 |
3,976 |
621 |
97 |
97 |
0.6 |
| 平成9年 |
16,164 |
15,061 |
9,678 |
4,729 |
654 |
90 |
93 |
0.6 |
| 平成10年 |
17,486 |
14,779 |
9,561 |
4,637 |
581 |
108 |
85 |
0.6 |
| 平成11年 |
17,067 |
16,120 |
10,059 |
5,335 |
726 |
202 |
94 |
1.2 |
| 平成12年 |
14,936 |
15,812 |
9,842 |
5,245 |
725 |
215 |
106 |
1.4 |
| 平成13年 |
13,442 |
15,291 |
10,295 |
4,377 |
619 |
130 |
114 |
1 |
| 平成14年 |
13,344 |
14,339 |
9,188 |
4,442 |
709 |
107 |
107 |
0.8 |
| 平成15年 |
15,666 |
17,633 |
11,778 |
4,722 |
1,133 |
150 |
113 |
1 |
| 平成16年 |
16,790 |
16,336 |
11,031 |
4,122 |
1,183 |
148 |
97 |
0.9 |
| 合計 |
139,839 |
139,866 |
|
|
|
1,247 |
100 |
0.9 |
※いずれも暦年の人数である。
引用:
法務省 白書・統計
上記のテーブルで、「許可%」は「帰化許可者数合計を帰化許可申請者数で除した数値」であり、「不許可%」は「不許可者数を帰化許可申請者数で除した数値」です。
許可率の推移を見ていくと、平成12年から平成15年まではなんと100%を越える許可率となっていますが、これは前年度以前の申請者がずれ込んで許可された数であると推察されます。
許可要件の緩和や標準処理期間の短縮などにともなって審査待ちとなっていたものがずれ込んで許可されたものでしょう。
むしろ、期間合計としての不許可率が0.9%であることから、許可率が99%程度であることを推察するのが妥当であると考えられます。
99%の謎(その1)
では、どうして当センターにご相談に来られる方の中に「ダメでした。」とおっしゃる方をこれほど見かけるのでしょうか?
よくよく聞いてみると、「ダメでした。」という方の多くは「本申請」までなさっていません。
つまり、実際は事前相談の間に断念されているのですが、法務局に足を運んだのでご自分では「申請をした。」と勘違いされているのです。
初回相談で「帰化要件はクリアしてそうだ。」と判断すると法務局は、その時点で許可要件適合を証明するために必要と思われる「作成すべき申請書類」と「収集すべき添付書類」を教えてくれます。それに従って、申請者の方は時間を掛けて各種の書類を収集し、満を持して再度法務局を訪れます。
しかし、提出された書類から初めて、許可要件適合のためにさらに書類が必要であることが判明することが多く、結局何度も何度も足を運ぶことになります。
「今度は受け付けてもらえるだろう。」と足を運ぶ度に書類の不備を指摘され続けることや、自分が物心が付く前の記憶しているはずのない出生の様子とか両親の婚姻などについて色々と訊ねられたりすることを大変苦痛に感じられ断念される方も多く、これが「あきらめました。」とおっしゃられる方です。
一方で、提出した書類から許可要件に確実に適合していないことが判明する場合もあります。
この場合には、許可は無理であることをはっきりと告げられます。「要件を満たしてから、もういちど来て下さい。」と言われることが多いです。
これが「ダメでした。」と述懐される方です。
いずれの方にしても、実際には「本申請」にまで進まれていませんので、前述の法務省統計中にある「帰化許可申請者数」には含まれていません。
まずは、「本申請まで至ることができなかった件数」が許可率の分母から除外されるのです。
99%の謎(その2)
やっとのことで「本申請」を受付けてもらっても、まだ安心できるわけではありません。
それは「取り下げの壁」があるからです。
「本申請」を受付けてもらうと、各支局によって様々ですが概して2週間から1ヶ月後に担当官が決まり、管轄法務局での調査が行われます。ある程度調査が進めば(または支局によっては調査と並行して)面接があり、その内容を加味してさらに審査されていきます。
その結果、帰化要件の全てを満たしていない、あるいは、帰化後の戸籍を作成するに足りる証明が十分でない、などの理由で、法務局から法務省に送付しても許可となる可能性がほとんど無いと判断されれば、「許可の可能性が無いので、今回の申請は自主的にとりやめてはいかがですか。」と助言されることがあります。
これが「取り下げの壁」です。
「取り下げの壁」を越えることができた案件だけが、定期的にまとめて各法務局から本省に送られることになります。
つまり、法務省統計の99%は、「事前相談をクリアして、本申請を受付され」さらに「取り下げを助言されることなく」法務省に送られた案件の中での数値なのです。
事前相談の中で「受付が無理」と言われたり、管轄法務局での審査の中で「許可の可能性がない」と言われて、申請を続ける方はほとんどいませんから、許可率が100%近くなるのは当然のことです。
1%に満たない「不許可」案件というのは、イチかバチかという思いで取り下げを拒否し無理矢理に法務省に送られたものがほとんどです。
実は、「許可率が99%」であるというよりも、「帰化できない方の99%は、本省に送られる前に管轄法務局で落とされる。」と言ってよいかもしれません。
それだけに、事前相談での折衝や、添付書類の完備・書類内容のチェック、面接での応答など、細心の注意を払って行う必要があります。いずれにせよ、一生を左右する場面であることはまちがいないでしょう。
だからこそみんな、帰化は行政書士に依頼するのです。
ASC申請支援センターの任務
帰化許可申請における「行政書士の仕事」と申しますか当センターの任務は、とりもなおさず、この事前申請と取り下げの壁を乗り切ることに相違ありません。
いかに手際よく、効率的に添付書類を収集していくか、許可要件に合った申請書類を作成していくかということです。
「手際よく」と申しましたが、収集した書類を確認してみて許可要件適合の証明が微妙で、代替書類についての判断がつきかねない場合も実際のところは多々あります。
このような際は、われわれも何度も法務局と打ち合わせをし、指示を仰ぐことになります。
ただし、このような際でもわれわれには経験があり法的判断ができますから、極力、申請者の方の利益に帰すよう心掛けています。
例えば、申請者の出生届記載の両親の生年月日と韓国戸籍の記載が整合せず祖父母の代の韓国戸籍を要求されることなどはよくあります。もちろん、普段は法務局の指示どおりに書類を収集していくのですが、あるケースでは親の韓国戸籍の記載と整合していないものが祖父母の代の戸籍と整合しているはずがなく、その結果次に要求されるべき書類を添付すれば足りるのではないかという旨と、その無駄な韓国戸籍収集にも申請者のコストが掛かることを申し上げ、次の書類を添付することで証明いたしました。
もし、ご自分で折衝されていれば、あらためてコストを費やして懸命に取り寄せた祖父母の韓国戸籍の記載を見て、まさに途方に暮れられたことでしょう。
帰化申請は、個人の心の裡の深い部分と密接に関係する申請ですので、ご本人が冷静に手続を行っていくことが難しい面もあります。そのような際、当センターはご本人の立場に立って着実に、また懸命に支援をさせていただきたいと願っています。
また、「守秘義務」や「心のケア」にも慎重に配慮していますので、安心してお任せください。
一般にASC申請支援センターに帰化申請をお任せいただいた場合、ご本人が法務局に出頭されるのは、「本申請」「面接」と晴れて帰化が許可された際の「帰化者の身分証明書の交付」の3回のみとなります。
事前相談で何度も足を運び書類の不備を指摘され続けて、過去にあきらめられたご経験をお持ちの方も多いことでしょうが、いちど当センターにご相談ください。
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