帰化申請の方法・手続きの流れ

 帰化申請のおおまかな流れや帰化申請の方法・仕方について、このページで説明をしております。帰化申請の流れの詳細については、イベント毎にこのページからリンクをしています。

帰化申請手続きの方法(手続きの流れ)の概要

帰化申請の手続き(仕方)はこのような順番に進んでいきます

 帰化申請は次のような流れで進んでいきます。なお、帰化申請の流れの各項目をクリックすると、その詳細が表示されます。帰化申請の際にお役立て下さい。

<帰化申請手続きのおおまかな流れ>

 

行政書士に帰化申請の相談をする

帰化申請の流れ用の矢印

法務局に帰化相談をする

(ご依頼時はほとんどのケースで不要)

帰化申請の流れ用の矢印

帰化申請の添付書類を集める

(書類の多くを行政書士が集めます)

帰化申請の流れ用の矢印

帰化申請書類を作成する

(行政書士が作成いたします)

帰化申請の流れ用の矢印

帰化申請書類の点検を受ける

(ご依頼時はほとんどのケースで不要)

帰化申請の流れ用の矢印

帰化申請の受付

帰化申請の流れ用の矢印

帰化面接

(行政書士がアドバイスいたします)

帰化申請の流れ用の矢印

帰化申請者の家庭訪問・職場訪問(特別永住者以外)

帰化申請の流れ用の矢印

帰化の許可

帰化申請の流れ用の矢印

帰化後の手続き

(行政書士がアドバイスいたします)

 

<参考>帰化無効・帰化取り消し

 

申請支援センターにご依頼の場合、申請者ご本人がするべきことは、

上記のうち太字のものだけで済みます。(特別永住者の方)

 

帰化申請に要する期間

 帰化申請に要する期間については、法定されていませんし、標準処理期間も定められていません。

 帰化申請に要する期間についての詳細は「帰化申請の期間」の頁をお読みください。

<重要:中国籍などの方の帰化申請が厳しくなってきました

 平成21年夏頃から、中国籍の方など特別永住者以外の方についての居住要件(定着性)が非常に厳しくなってきた傾向があります。

 これは、帰化許可後に海外で暮らしたり、配偶者である日本人と離婚をされたりするような例を、絶対に許してはならないという考え方に立っているものと思われます。

 今後も「在留資格の延長」のような考え方をする者が増えるようであれば、「帰化の取り消し」ができるような法改正を日本の世論が望むようになることもありえますので、特別永住者以外の方は、「日本人になる」ということを子孫の幸福も含めて十分に考えて、生涯日本に住み続けることがはっきりしてから、帰化を決断してください。

 いずれにしましても、現在、特別永住者以外の方の帰化申請では、許可までの期間が1年程度かかることはよくありますし、1年を超えることもある状況ですので、あらかじめご了承ください。

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)