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思想条件/帰化申請の条件(帰化要件)
思想条件は、帰化申請の条件(帰化要件)のひとつです。思想条件について、このページで説明をしております。
※ご注意 帰化申請では、帰化申請の条件をひとつひとつ判断していくのではなく「総合判断」がなされます。他の条件の状況やその人の環境によっては、条件は厳しくなります。ひとつの条件だけで判断できませんし、判断しても全く意味のないことです。
思想条件(帰化申請の条件)の条文
国籍法第5条1項4号
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
思想条件(帰化申請の条件)の解説
「思想条件」とは
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません
最近は法務省自体がサイトで「憲法遵守条件」と名付けて説明するようになったので、新しく行政書士になってホームページを作られた方などでは、そう呼ばれることも多くなりましたが、不許可となる者の範囲や期間のことも勘案するならば素行要件と一線を画す必要もあり、今でも法務局との折衝においては「思想」要件で話した方が分かりやすい気がします。不法行為の範疇では説明がつかず、文字通り「思想」でないとつじつまが合わない内容が多分に含まれるからです。
「暴力で破壊する事を企て・・・政党その他の団体」とは
暴力団だけでなく、傾倒する思想について暴力を含む過度の行動によって社会に対して主張を行なう組織と深い関わりがあることは「思想条件上」不許可となります。
また、日本政府に対して過度の主張を行い、日本人の主権をおびやかすような外国人団体において、中枢となるような地位にある者も帰化申請はできません。
思想条件上の補足事項
思想条件で不許可となる申請者の範囲
思想条件上、不適格とされるような団体に、自ら加入している者はもちろんのこと、親族や職場関係などを通じて密接な関係にある範囲の人間に、団体の構成員が存在することは、帰化申請には深刻な影響を与えます。
思想条件についてのご相談
次のような方は、思想条件上、不許可となる可能性があります。どうしても申請したい方は、法務局に行く前に相談会に参加された方が有利だと存じます。もちろん、程度によっては絶対に申請できません
- 暴力による破壊活動組織と思われる団体に所属している者が身近に居る
- 外国人団体の役員をしている者が身近に居る
- 親族や、仕事関係に暴力団関係者がいる(申請できません)
<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>
帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。
とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。
毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
帰化相談会予約専用電話
電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)