帰化申請の必要書類(自分で作成する書類)

 帰化申請では時間をかけて約60種類のさまざまな必要書類を準備していく必要があります。このページでは、非常に多くの帰化申請の必要書類のうちの一部である、帰化申請書類(自分で作成する書類)について、ご説明しています。

 帰化申請書類の一番の役割は、「許可条件を満たさない申請者を判別し、ふるいにかけること」につきます。

 帰化申請書類の作成は、一般の方が自分で書くことは可能ではありますが、ポイントやコツがわかっていないと、不許可となるための書類となります。収集するさまざまな書類の記載内容も把握して理解していないといけません。

 帰化申請がご自分でできるかどうかは、下記書類やその他の添付書類を把握して判断されるのが良いと存じます。

帰化申請書類(作成する書類)に関しての条文

国籍法施行規則第2条

  • 第2条2 前項の申請(帰化の許可の申請)は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければならない。
  • 3 申請書には、次の事項を記載して申請する者が署名し、帰化に必要な条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。

    一 帰化をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別

    二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍

    三 帰化の拒否に関し参考となるべき事項

帰化申請の際に作成するさまざまな申請書類

帰化に必要な全ての申請書類には、書き方や留意すべき点がありますので、必ず依頼をする行政書士または法務局職員の説明を聞いてから作成をしてください。

帰化申請書類作成の際の基本的な注意事項

1.用紙は、日本工業規格A列4番(以下A4判)で紙質の丈夫なものを必要書類として使用。文字の記載を誤った場合には取り消し線を引いた上で修正。修正テープや修正液の使用不可。

2.作成する必要書類は全て、黒のインクで。鉛筆不可。帰化の動機書は自筆に限る。

3.全て副本を作成し、2通ずつ提出のこと。

4.外国語の必要書類には全て、A4判の翻訳文をつけ、翻訳者住所・氏名・翻訳年月日を記載。

5.帰化申請で記入する年号は、全て「日本の元号」を使用しなければならない。

6.帰化申請で提出する必要書類に、記載するべきことを記載せず、または、虚偽の記載がある場合には、そのことのみにより不許可となります。

作成する帰化申請書類

  • 申請者全員の帰化許可申請書

 証明写真を貼付。帰化後の本籍地、帰化後の氏名も記載しますので、申請をする前にあらかじめ名前を決めておくことが必要となります。氏名は氏と名で使える文字の基準が違い、適切な漢字でないと受け付けられません。

 一見、簡単な書類に見えますので、行政書士でも気を抜くことが多いのですが、帰化申請書類の中で最重要の、論点の多い、深い書類です。

  • 親族の概要を記載した書面

 日本に住んでいる親族の一覧と、海外に住んでいる親族の一覧、それぞれ別の用紙で作成します。ご依頼される行政書士または法務局が指示した順番で、申請者を除いて記載していきます。死亡した方も含めて記載することが必要です。

  • 履歴書その1

 申請者ごとに、学歴、職歴(会社経営・自営業・正社員・パート・アルバイトとも)、身分関係に関する履歴、住所の変更(実際の引越し)の履歴を、生まれたときから全て「嘘、いつわりなく」記入することが必要です。

  • 履歴書その2

 申請者ごとに、法定期間内の海外渡航歴、保有資格、賞罰を「嘘、いつわりなく」記載することが必要です。上述の履歴書その1も含め、履歴書の書き方には、非常に多くのコツや留意点があり、いい加減な履歴書は「不許可になるために提出する」ようなものとなります。

  • 帰化の動機書

 申請者ごとに申請者本人が自筆し、必要書類として提出します。特別永住者以外の方では、動機書の内容や体裁が、不許可理由となることもよくあります。

  • 生計の概要その1

 申請者と生計を同じくする親族全員の月間収支及び負債の状況について記入することが必要です。全ての金額に対する証拠を求められても構わないように、嘘いつわりのない金額を書いてください。計算の基準日も大きなポイントです。

  • 生計の概要その2

 申請者と生計を同じくする親族全員の資産の状況(不動産・高価な動産・銀行預金・株式など)について記入することが必要です。全ての金額に対する証拠を求められても構わないように、嘘いつわりのない金額を書いてください。生計の概要をいい加減に書くと、そのこと自体が許可・不許可に影響を与えます。

  • 事業の概要

 金銭的につながりのある親族全員の経営する事業の内容について、一事業ごとに決算及び負債や取引先との状況も含めて記載をすることが必要です。

 法人から役員報酬を受けている方は、その法人の経営内容と分厚い決算報告書の内容を完全に把握していないと正確な事業内容が書けません。自営の方では確定申告書自体は薄いので業況把握は簡単な反面、いい加減な確定申告をしているために、不許可となることも多いです。

  • 自宅・勤務先・事業所付近の略図

 申請者全員の、過去3年間以内全ての自宅や職場の地図が必要書類となります。提出した地図を参考に、居住する自宅や、居住地付近の調査が行われます。

  • 宣誓書

 宣誓の趣旨をよく理解して申請者ごとに作成します。申請時には実際に音読し、宣誓する必要があります。

  • 理由書・経緯申述書

 特別な事情があり説明しなければならないことや、どうしても申し出たい事柄がある場合には、これらの書類を作成し提出することにより、参考資料として受け取ってもらえる場合があります。これは必要書類というよりも、任意提出する申請者側の武器となります。しかし、理由書や経緯書には申請者の状況によってそれぞれ押さえておくべきポイントがあり、専門家が作成したものでないとあまり意味がないでしょう(と申しますか、一般の方が作成するとかえってマイナスとなることもあります)。

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)