帰化申請費用(行政書士報酬・料金・費用)

 帰化申請をASC申請支援センターにご依頼された場合の帰化申請料金(行政書士報酬・費用)について、このページでご説明しています。

 韓国戸籍、つまり基本証明書や婚姻関係証明書、家族関係証明書、除籍謄本など家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳の翻訳料金(報酬・費用)については、次のリンクをご参考になさってください。 韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿)

帰化申請費用・料金について平成26年4月1日改訂

帰化申請料金一覧(税込)/報酬・費用

帰化許可申請費用・料金 相談会参加者減額適用後の金額
(特別永住者*1/給与所得者)
140,000
帰化許可申請費用・料金 相談会参加者減額適用後の金額
(特別永住者*1/事業所得者・会社役員のいる世帯)
190,000
帰化許可申請費用・料金 相談会参加者減額適用後の金額
(特別永住者以外/給与所得者)
162,800
帰化許可申請費用・料金 相談会参加者減額適用後の金額
(特別永住者以外/事業所得者・会社役員のいる世帯)
206,000
帰化許可申請(実際に同居する家族)/1名追加ごとに*2
30,000
韓国戸籍取得及び翻訳費用・料金*3
20,000
帰化リカバリー申請及び熟考を要する申請費用・料金(他の事務所からの申請、自己申請等で不許可になった申請の再申請)*4
324,000
認知された子の国籍取得の届出費用・料金/任意認知案件
140,000
認知された子の国籍取得の届出費用・料金/裁判認知済案件
108,000
創氏改名による氏の認定費用・料金(帰化申請時オプション)
父母1名ごと
10,000
戸籍父母欄訂正の申出費用・料金(帰化申請後単独)*5
父母1名ごと
20,000

*1 外国人登録証の「資格」欄が「特別永住者」となっている韓国・朝鮮籍の方のみの世帯。

*2 15歳未満の家族は無料となります。

*3 身分関係等により20,000円を超過する場合があります。なお、この料金は、帰化をご依頼になられた際の特別料金ですので、相続手続きや単発の翻訳の際など普段の翻訳料金は数倍掛かります。

*4 他の事務所から申請された場合や、ご自分で申請されて不許可になった案件の再申請は、初めて申請をする場合よりも「非常に」ハードルが高くなります。金額的にも負担が多くなりますことをご了承ください。また、熟考を要する申請とは現状のまま申請されても不許可となる可能性が非常に高い案件を修復して不許可の可能性を下げて申請をする場合です。一般の申請においても同様ですが100%の許可を保証できるものではありませんのであらかじめご了承ください。

*5 別途、翻訳料が掛かります。また、すでに帰化申請を終えられた方の場合には、調査の結果、訂正することができない場合でも調査費用が掛かりますことをご了承下さい。

<よくあるご質問>

Q.行政書士事務所ごとに料金が違うのはなぜですか?

A.事務所ごとに帰化申請を進めて行く業務内容が違うからです。

帰化申請の流れ自体は「①膨大な書類を集め、②様々な書類を作成し、③法務局に提出する。」 という非常にシンプルなものです。

しかし、上記の流れは一般の人が法務局に何度も足を運びながら法務局の指示通りにとりおこなっていく際の流れであり、行政書士事務所はそれぞれの事務所のノウハウに基づいて、帰化申請がスムーズに進んでいくための調査や、帰化後の日本の戸籍がきちんとしたものとなるための方策を施して行きます。

このことは、帰化申請業務ノウハウが十分でなかったり、値段を下げる為に重要な全ての業務を省略する場合には、安価となるが結局、一般の人が自分で帰化申請するのと何ら変わらない結果となる事を意味します。

また、一見安く見えても、官公庁手数料が含まれていたり含まれていなかったり、家族で申請する場合に大きな値段となったり、年齢によって料金が変わったり、十分な面接アドバイスや帰化後の連絡とアドバイスがなかったり、と料金に含まれる内容が違う事も多いです。

帰化が許可になればそれでいい、とはいうものの、「運が良ければ、許可になる」のと「確実に、許可にする」というのは違います。

Q.業務内容が違うことで発生するデメリットには何がありますか?

A.帰化許可、許可期間、帰化後の日本戸籍に影響する事があります。

事前調査が足りなかったり、処置が十分でないと、下記のようなデメリットが発生する場合があります。もちろん、代わりに膨大な書類を集めてくれたり、法務局へ何度も足を運ぶ回数が減る事も、行政書士に依頼するメリットではありますが、「行政書士に依頼する本当の意味」は下記のような発生を極力避ける事の方が重要です。

  • 弁護士に頼んで裁判をするかどうか判断するまで長期間かかる。帰化申請をするまで時間がかかる。
  • 裁判不要のケースで「超難解」等と言われ費用の高い裁判をさせられる。
  • 帰化申請が受付けられない。
  • 帰化不許可・取下げの確率が高くなる。
  • 許可期間が長くなる。(結婚直前直後カップル等で重要)
  • 資格があるのに「帰化後の日本の戸籍」で父母欄が韓国名となる。
  • 帰化後の日本の戸籍で父母自体が認定されない。
  • 面接時に適切なアドバイスが受けられない。
  • 帰化許可の連絡が行政書士から無く、帰化後のアドバイスが受けられない。
    など

Q.良い行政書士事務所を選ぶのは、どうすればいいですか?

A.必ず事務所に足を運んで、行政書士に会って決めるのが一番!

行政書士法上、行政書士は業務としての「帰化相談」や「受任契約」は事務所において行わなければなりません

行政書士法上違法となる出張相談を勧めてくる事務所は「何か、おかしい」と気付かないといけません。

帰化の申請先は法務局です。

登記の専門家である司法書士事務所が法務局の周辺に集まっているように、帰化の専門家も法務局の周辺にあって当然でしょう。

「なぜ、その場所に行政書士の事務所があるのか?」を冷静に考えると、得意分野があるのか、ないのかが一目瞭然です。

いずれにしても、帰化を依頼する時には、必ず、事務所を見て、何よりも行政書士自身と会って人間を見て、判断するのが一番です。「国籍」という自分の一生を左右する申請を依頼する相手なのですから。

また、自宅開業自体は全く問題の無いことですが、業務を行ったり依頼者のプライバシーを守る為の事務所施設・設備が整っていない事務所もあるそうです。

申請支援センターではALSOKセキュリティーの配備された事務所で専用の相談ブースを設置し帰化業務を行っています。谷町筋沿い大阪法務局の隣地ですので、地下鉄谷町線及び中央線「谷町四駅」地下鉄谷町線京阪線「天満橋駅」双方から一本道でアクセスできますので簡単にお越しいただけます。

外国人の方の帰化申請以外の申請料金

入管関連申請費用・料金一覧(税込)

在留資格「認定」証明書交付申請費用・料金
143,000
在留資格「変更」証明書交付申請費用・料金
143,000
在留期間「更新」申請費用・料金
71,500
在留期間「更新」申請費用・料金(再婚・転職がある場合)
143,000
永住許可申請費用・料金
143,000
在留資格「認定」リカバリー申請費用・料金(他の事務所からの申請、自己申請等で不許可になった申請の再申請)*1
214,500

*1 他の事務所から申請された場合や、ご自分で申請されて不許可になった案件の再申請は、初めて申請をする場合よりも「非常に」ハードルが高くなります。金額的にも負担が多くなりますことをご了承ください。

印紙代等費用

帰化許可申請
不要
在留資格認定証明書交付申請*1

不要

在留資格「変更」・「更新」許可申請
4,000
永住許可申請
8,000
中国国籍証明書領事館手数料(普通)
3,000
旅行証中国領事館手数料(普通)
3,000
韓国家族関係登録簿記載事項証明書・除籍謄本交付手数料(取得翻訳代行を依頼された場合は料金に含む)
3,000~5,000程度(単価110)

*1 別途、返信切手380円が掛かります。

相談料

当センターで業務受託し申請することになった場合は、申請料金と相殺しますので、相談料はいりません。(報酬の一部に充当します。)

近畿圏以外などへの遠方の際の交通費*1以外全て無料となります

帰化相談会に参加(ご依頼を考えていない方は参加できません。帰化要件を満たさず、申請できない場合は料金は不要です。)
無料
通常の相談(要件を満たさない場合でも、料金が発生します。依頼時には申請料金に充当します。)
5,500
出張相談(1時間)*2
5,500
出張相談交通費*2
実費
行政書士等、士業の方からの相談(30分)
5,500

*1 近畿圏(大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀/ 京都・兵庫・滋賀の北部及び奈良・和歌山の南部は除く。)での業務受託の場合は交通費無料となります。

*2 相談のみ(業務受託なし)の場合でも、大阪府下及び付近の一部の地域では交通費無料となります。

着手金および支払い時期について

合計金額(上記費用・料金のうち、印紙代と本国戸籍取得・翻訳料金を除く金額)の半額、及び翻訳料金を着手金として、業務受託時にお支払いいただきます。

また、印紙代と本国戸籍取得・翻訳料金についても、業務受託時のお支払いとなります。

残金のお支払いは、申請の受付時です。

<帰化申請における保障制度>

帰化許可申請に限り、本申請受理後に不許可となった場合、残金分を全額返却します。

ただし、この場合でも着手金及び印紙代、本国戸籍取得・翻訳料金はお返ししません。

また、不許可理由が当センターに開示されなかった事実による場合や、本申請受理後に発生した事実による場合などは、一切の報酬を返却できません。

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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)