帰化申請の期間

 帰化申請の期間について、このページで説明をしております。帰化申請の流れの詳細については「帰化申請の方法・手続きの流れ」をお読みください。

 >ご参考リンク:「帰化申請の期間はどのくらいですか?」/帰化申請Q&A

帰化申請の期間についての考察

帰化申請の標準処理期間は定められていません

 帰化申請の期間(標準処理期間)は定められていません。

 行政手続法上は各種申請において標準処理期間を定めることが「努力規定」とされています。しかしながら、帰化申請の申請者である外国人の人権の為に標準処理期間を定めて「国、すなわち、日本国民は、外国人の帰化を期間どおりに審査すべきである」とすることは、すなわち、もともとの日本人の主権を侵害するものとなりますので、日本の主権を守るためにあえて標準処理期間を定めていないのです。

 標準処理期間を定めないことによって、国すなわち日本人が、日本に帰化することを望む外国人が「日本人となるのにふさわしいかどうか」「日本の仲間として一緒にこの国を動かしていく人物としてふさわしいかどうか」を十分に時間を掛けて慎重に審査できる余地を残しているわけです。

 ご参考:標準処理期間について

帰化申請に要する期間についての一応の目安

 帰化申請は、標準処理期間(審査にかかる期間)が明確に定められていないものの、多くの申請を扱っている行政書士なら大方の目安は持っています。

 申請書の在留資格その他の状況、提出書類の記載内容、申請する法務局や担当者の状況、法務省の状況によってそれぞれ変わってまいります。

 そのうち、期間を左右するのは、実際には、地方と国それぞれの担当者の状況と、提出書類の記載内容が正確であるかということです。普段は、申請者の状況で期間が左右されることは実際のところあまりありません。ただし、本当に申請者の状況で期間が左右されるべき場合には、一般の申請者より非常に大きな期間(他の申請者よりも半年、1年~数年というスパン)が余分に掛かったり、不許可・取り下げとなります。

 担当者の状況というのは、審査すべき仕事量とそれをこなす仕事ぶり(能力)とのバランスの状況です。提出書類の記載内容というのは、申請書が「きちんと作成されているか」ということです。

 失礼なことですが、本人申請をされる場合には、大抵の場合、ご自分では一生懸命作成したつもりでも、はっきり申し上げて「第三者から見て滅茶苦茶な内容」であることがほとんどです。このような場合には、法務局職員が例えば履歴書の一行一行に添削を加えて、東京の法務省に送る際には真っ赤な訂正箇所だらけの書類となります。もちろん、訂正で済まない内容となれば「取り下げ」となります。

 他の添付書類の記載内容と比較しての、各申請書類のチェックポイントは決まっていますので、行政書士の役割はここにあります。申請者の書類を清書するだけの行政書士であれば専門家に依頼する意味はありませんが、経験のある行政書士であれば、法務局に提出をする前に色々と悩んで記載内容を確定するわけです。ですから、申請者ごとに異なる面接時のテーマ・ポイントも、おのずと明白になってまいります。

 本人が自分で申請するのか、専門家に依頼されるのかで、許可までの期間が同じはずはありませんが、いずれにしましても、だいたいの目安は次の通りです。

  • 受付までの期間

 申請支援センターにご依頼になられた場合には約1ヶ月程度で申請いたします。急ぐ事情がある場合には1~2週間で申請を済ませることもあります。ただし、本国や日本での書類の状況や申請者自身の事情によって何ヶ月もかかることはありますので期間のお約束はできません。

 ご自分でされる場合には、普通、早い方で3ヶ月。半年から1年程度要することが多いでしょう。人によっては途中で断念される方が多いのは受付に至るまでに時間がかかるからです。

  • 受付から面接までの期間

 帰化面接までの期間はだいたい2,3ヶ月程度を目安として下さい。法務局によって仕事の順序が違う場合もあり、1週間程度で面接となることもあります。

  • 受付から許可までの期間

 専門家に依頼された場合には、特別永住者の方であれば、7,8ヶ月程度を目安として下さい。専門家に依頼されない場合には書類の内容が整理されていないことが多く、さらに時間がかかると考えてよいでしょう。

 中国籍の方など特別永住者以外の方についてはさらに時間がかかります。

<重要:中国籍などの方の帰化申請が厳しくなってきました

 平成21年夏頃から、中国籍の方など特別永住者以外の方についての居住要件(定着性)が非常に厳しくなってきた傾向があります。

 これは、帰化許可後に海外で暮らしたり、配偶者である日本人と離婚をされたりするような例を、絶対に許してはならないという考え方に立っているものと思われます。

 今後も「在留資格の延長」のような考え方をする者が増えるようであれば、「帰化の取り消し」ができるような法改正を日本の世論が望むようになることもありえますので、特別永住者以外の方は、「日本人になる」ということを子孫の幸福も含めて十分に考えて、生涯日本に住み続けることがはっきりしてから、帰化を決断してください。

 いずれにしましても、現在、特別永住者以外の方の帰化申請では、許可までの期間が1年程度かかることはよくありますし、1年を超えることもある状況ですので、あらかじめご了承ください。

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

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