建設業許可申請とは・宅建業許可申請とは営業許可
法人を設立しても、すぐに営業できるとは限りません。
各種の営業許認可が必要な場合があるからです。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士だけです。 とくに建設業の許可申請や宅建業の許可申請は行政書士の主要業務であり、申請書作成から申請代理まで一貫して申請支援センターが責任を持ってお手伝いさせていただいております。
建設業許可申請とは
(1)建設業の健全な発展の促進(2)適正な建設工事の確保(3)発注者の保護を目的として昭和24年に制定された建設業法において許可の制度等が定められています。 法定要件を満たすとともに添付書類を含む広汎な書類が求められる建設業関連の申請には下記のようなものがあり、行政書士の主たる業務となっています。 また、許認可を取得した後も、一定期間ごとの更新や変更の届けなどがあります。
- 建設業許可申請(新規)
- 建設業許可申請(許可換え新規)
- 建設業許可申請(般・特新規)
- 建設業許可申請(業種追加)
- 建設業許可申請(更新)
- 決算変更届
- その他変更届
- 経営規模等評価申請(経審)
- 入札資格申請

宅建業許可申請とは
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。すなわち、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいい、いわゆる不動産屋さんなどがこれにあたります。
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。
宅建業免許申請は、建設業許可申請と並ぶ行政書士の主要業務です。
- 宅建業免許申請(新規)
- 宅建業免許申請(更新)
- 業者名簿登載事項変更届
- 主任者資格登録簿変更登録申請
その他の営業許認可申請
ASC申請支援センターでは、建設業許可申請や宅建業許可申請以外にも営業に係る許認可申請を広範に取り扱っています。何なりとご相談ください。
- 産業廃棄物処理業許可申請
- 一般廃棄物処理業許可申請
- 公害防止法関係届出(水質汚濁、大気汚染、騒音、振動)
- 既存宅地確認申請
- 宅地造成許可申請
- 測量業者許可申請
- 建築事務所登録申請(新規・更新・変更届)
- 経営規模等評価申請(経審)
- 電気工事業開始届
- 電気工事業者登録申請
- 道路占有許可申請
- 道路位置指定申請
- 工作物確認申請
- 建築確認申請(100平方メートル以下)
- 河川使用許可申請
- 砂利採取許可申請(河川)
- 土石採取願
- 公共上下水道設備指定事業者申請
- 屋外広告物許可申請
- 開発行為許可申請
- 解体工事業届出
- 風俗営業許可申請/営業開始届
- 酒類販売業許可申請
- 貸金業登録申請
- 古物商、質屋等営業許可申請
- 飲食店営業許可申請
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 旅館営業許可申請
- 旅行業登録申請
- 倉庫業許可申請
- 食品製造許可申請
- 食品販売店許可申請
- たばこ小売販売業許可申請
- 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届
- 薬局許可申請
- 国立公園地区内の行為に関する諸許可申請
- 風致地区内の行為に関する諸許可申請
- 浄化槽工事業登録申請
- 墓地関係申請(新設・増資・移転・廃止願等)
- 工場立地法による工場設置届出
- 第3種郵便認可申請
- 簡易郵便局設立認可申請
- 有線電気通信関係等の許可申請
- 営業譲受認可申請
- プリペイドカード登録申請
許認可なく営業を続ける事は不法行為であり、刑事罰の対象となるばかりでなく、他の申請において権利を制限される場合もあります(補助金・助成金を受けられない、公共工事に参加できない、帰化申請などの却下事由となる等)。
あらためて許認可を受けることができる場合もありますので、お悩みの際はご相談ください。
ご相談CALL 06-6949-5931 (コクサイ)
<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>
帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。
とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。
毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
帰化相談会予約専用電話
電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)