創氏改名による父母の名前(氏名)の認定/帰化申請時行う場合

 帰化申請時のオプションサービスとして帰化後の戸籍上での父母欄に通称名(日本の氏名)を記載する手続きについて、このページで説明をしております。

 注1.この手続は帰化時点での現実の内容と相反する内容を帰化後の戸籍に記載するものでありますので、ご依頼者からの特別の願い出がない限り、当センターからおすすめすることはいたしません。また、父母欄の記載(父母の名前)に関する全ての問題はご依頼者の自己責任であることをご了承いただかないと受任いたしません。

 注2.全ての方が父母欄に通称名(日本名)を記載できるとは限りません。調査の結果、記載できないこともあります。父母欄に日本の名前の記載ができないからといって、帰化申請の解約はできません。

 韓国戸籍、つまり基本証明書や婚姻関係証明書、家族関係証明書、除籍謄本など家族関係登録簿記録事項証明書の翻訳のみのご依頼の場合は、次のリンクをご参考になさってください。 韓国戸籍翻訳(家族関係登録簿)

帰化申請時のオプションサービスとしての、創氏改名による父母の氏名の認定

帰化後の戸籍における父母欄の日本氏名の記載認定

 帰化者の身分証明書の記載により帰化後に作成される日本の戸籍には、家族ひとりひとり毎に「父母欄」があり、申請者が帰化して日本人の名前が本名となっても、父母が帰化しない限りは「父母欄」に父母の本国の氏名が記載されます。

 しかし、特別永住者の方の中には、一定の要件を満たす場合に、父母欄に日本での通称名を記載できるケースがあります。

 このサービスは「父母が帰化しないにも関わらず、帰化後の戸籍の父母欄を日本名にする。」という特別なサービスです。必ずしも認められるとは限らず、一定の要件を満たしているようでも満たしていなくて、望みどおりの結果とならないこともあります。

 申請支援センターでは、ご依頼者からの特別の願い出があった時に限り、父母欄への日本名の記載が可能かを調査し、特別の手続により、日本での通称名における氏または氏・名を記載できるようご支援いたします。

 ただし、一般の帰化申請に比べて身分確定やその他の追加条件該当性の証明に手間が掛かりますので、通常の帰化申請よりも受任から申請までの期間が長く掛かりますことをご了承ください。

 この手続きを行う場合には、身分関係に関するより多くの資料を法務局に提出することになります。そのため、普通に帰化申請をしていれば許可となっていたのに、多くの資料の内容から新たな事実により「帰化申請ができなくなったり」「帰化申請前に裁判が必要になる」事態が発生することが、結構よくあります

 必ず先に、韓国と日本の両国に登録されている身分関係の内容を完全に把握できるレベルの経験がある事務所に依頼しないと、手続きを申し出なかった方がよかった、ということになりかねませんので、ご注意ください。

創氏改名による氏・名認定での支援サービス

 帰化申請の際に、父母欄に日本名が記載されることを望まれる方のために、ASC申請支援センターでは創氏改名による氏・名の認定支援サービスを行なっています。

 創氏改名による氏・名の認定支援サービスでは、申請支援センターは、帰化申請でのサービスに加え、オプションとして下記の支援を行ないます。

  • 氏・名認定に必要な一切の日本における資料の取得
  • 氏・名認定に必要な一切の本国書類の取得・翻訳
  • 管轄法務局との認定の打ち合わせ・書類点検・受付時の認定資料説明

 氏と名前の認定に関する審査のため、帰化の面接や帰化の許可までの期間が長くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

帰化後の戸籍における父母欄の日本名認定 > ご依頼の流れ

1.相談会の予約電話をお掛け下さい。

 なによりも帰化申請が許可にならなければ、手続きは行うことができません。帰化申請には帰化の条件(要件)がありますし身分関係の整合性(事実との間に齟齬がないこと)も求められます。とくに、この手続では身分関係の整合性を普通の帰化申請より慎重に検討しておかなければなりません。

 まずは、毎週土曜日に大阪法務局となりの申請支援センターで行なっている帰化申請相談会にご予約下さい。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)

 なお、この父母欄の日本名記載サービスは、帰化申請を依頼された方に対してのみのサービスですので、父母欄の日本名の認定のみのご相談は全て有料となります。

2.相談会で帰化条件とともに認定条件を確認

 相談会では、帰化の条件(要件)判断に加えて、父母欄に日本名(通称名)を記載することができる可能性があるかをインタヴューしてまいります。ただし、この手続はその後に調査をしてからでないと、認定が可能かどうかは判断できません。相談会でお聞きするのは、あくまでも可能性の有無についてです。

 なお、どうしても土曜日の帰化相談会に参加できない方は、個別に対応することもできますので、お申出下さい。

3.帰化申請のご依頼

 相談会で帰化の条件を満たしておりタイミングにも問題なく受任が可能であれば、帰化申請の委任状を書いていただき受任いたします。

 受任時に着手金をお支払いただきます。(銀行振り込みも可能)

4.氏認定の可能性の調査

 帰化申請の調査と並行して、氏認定に必要な条件が揃っているか、各種書類を取得して調査いたします。

 調査の結果、氏認定が不可能な場合もよくありますが、その場合でもメインとなる帰化申請は解約できませんのでご了承ください。

5.その後は、帰化申請と並行して進めていきます。

 その後は、帰化申請と並行して進めてまいります。帰化申請の流れについては、下記をご参照ください。

 韓国籍の方の帰化申請とご依頼の流れ
 朝鮮籍の方の帰化申請とご依頼の流れ

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<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。

とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。

毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。

帰化相談会予約専用電話 帰化相談会専用電話

電話受付時間:午前9:00~午後10:00(土日祝日OK)