ASC申請支援センターだより/帰化申請情報など
このページでは、ASC申請支援センターからのお知らせやご報告等をご紹介しております。 なお、マイナンバーカードと健康保険証の統合時期が平成30年となる事が具体化しましたので、当該記事を更新しました。
新しい記事はこちら > マイナンバー・健康保険証の統合(通称名併記)と帰化申請
平成28年からマイナンバーカードが交付されます
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカード(個人番号カード)とは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるマイナンバーが掲載されたカードです。
マイナンバーカードには、数字のみで構成される12桁の個人番号(マイナンバー)と基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)などが掲載され本人の写真が表示されます。また、マイナンバーカードにはICチップが埋め込まれており、ICチップには電子証明書が記憶されています。
特別永住者をはじめ在日の外国人の方にもマイナンバーカードが交付されます。
韓国・朝鮮の方、台湾の方などで特別永住者の方をはじめ、永住者や日本人配偶者等、定住者、人文知識国際業務、技術、投資経営、留学、その他の中長期在留者の方々など、日本に住民票を持つ外国人の方全てにマイナンバーは与えられますので、外国人の方でもマイナンバーカードの交付を受けることができます。
マイナンバーカードには必ず本名通称名が併記されます
とくに特別永住者や日本人配偶者等の在留資格を持つ方で、住民票上に通称名を持つ方の場合、本名と通称名を「併記」することはできます。
しかし、現行の健康保険証等のように「通称名のみの記載」をすることは、マイナンバーカードではできません。(平成26年12月法務省自治行政局住民制度課に確認済)
事業者は従業員等から税務手続や社会保険手続の際に個人番号カード(マイナンバーカード)等を提示させ、マイナンバーを取得する義務があり、従業員側が個人番号の提供を拒否することはできません。また、平成29年7月以降早い時期に社会保険その他の公的サービスも個人番号カードに統合される予定です。
このため、マイナンバー制度開始後は、国籍や本名を勤務先などに伏せておくことは非常に難しい状況となります。
マイナンバーカードの見本(予定)
現時点(平成26年末時点)で予想されるマイナンバーカードの見本を掲載しておきます。
マイナンバーカードの交付時期について
マイナンバーカードは平成28年1月以降交付可能となりました。
マイナンバーカードに先立ち、今年平成27年10月以降に通知カードが住民票の所在地に送付され既に受け取ることになります。 (なお、帰化申請を希望されている方は、諸事情考えると通知カードのままにされておかれた方が良いと存じます。)
一方、事業者は平成28年中所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載しなければならず、例えば平成28年年明けに退職した従業員についての個人番号も記載する必要があるため、現実には平成27年末から平成28年年初にかけて従業員に通知カードまたは個人番号カードを提示させる予定の会社が多いようです。
ただ、経営者や総務などが悠長な会社であったとしても、遅くとも平成28年の年末調整時までに外国人も含め日本に住民票を置くサラリーマンの方は全て、勤務先にマイナンバーカードまたは通知カード等を提示しなければならないという事です。
このため、平成26年後半頃から、とくに勤務先に国籍の事を伏せている特別永住者の方が「マイナンバーカード制度が始まるまでに帰化したい」とご相談に見えられる事が増え、とくに平成27年はマイナンバー関連のご依頼を多くいただきました。
さらに、平成29年7月以降平成30年までには、社会保険その他様々な公的サービスが個人番号カードに統合されてゆき、ひいては民間サービスにおける取扱いなどの変化も考えるならば、外国人の方のお気持ちを察すると残念なことに、普段の暮らしの中で本名を伏せて暮らす事が難しい時代となっていく方向にあります。
マイナンバーカードの社会保険等統合までに帰化許可となるためには
帰化申請は、受付から許可まで7ケ月から1年程度掛かる申請です。マイナンバーカードに社会保険等が統合される予定の平成30年までの間に許可となるためには、逆算すると遅くとも平成29年春には帰化申請が「受付」される必要があります。もし平成30年年明けに間に合わない状況となっても平成29年中には帰化受付を行って、その数年後の健康保険証廃止によるマイナンバーカードとの完全統合に備えておくべきでしょう。
帰化申請が「受付」されるためには、数十種類の添付書類と申請書を収集・作成・提出する必要がありますので、準備期間の事も考えておかなければなりません。
マイナンバーカード統合までに許可になるためには、余裕を持って行政書士に相談する必要があることでしょう。
とくに平成27年以降、マイナンバーに関連した帰化申請数の増加と韓国書類の煩雑化にともなって帰化許可期間が過去より長期化しており、手前味噌ながら申請支援センターが手際良くお手伝いしてさえ、通知カードの交付に間に合わせたいと平成27年春前に駆け込みで来られた方々が自治体の通知カード交付遅延のおかげでギリギリ許可が間に合ったような状況ですから、社会保険等の統合の平成29年秋に間に合わせたいと願われる方も、できるだけ余裕を持って帰化相談にお越しいただいた方がご本人も私どもも安心です。
行政書士は、行政書士法上、原則、事務所でしか相談業務を受けてはいけない事になっています。ASC申請支援センターでは、谷町筋の大阪法務局となりにある事務所の相談ブースで、毎週土曜日の午後に帰化申請相談会を行っています。
帰化相談会に参加したい方は、下記のリンクで相談会の予約状況を確認して、お早めにご予約ください。
>> 帰化申請相談会予約状況
<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>
帰化申請や国際結婚の際などの在留資格認定についてご相談は一生に関わる重大事ですので「面談にてのみ」相談を受けております。
とくにASC申請支援センターからの申請をされる予定の方については、毎週土曜日の相談会に参加することができます。
毎週、午後1時、2時、3時、4時の四組のみですので、必ず電話予約の上、ご参加ください。
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