帰化申請最新情報など

 このページでは、ASC申請支援センターからのお知らせやご報告等をご紹介しております。

平成24年7月9日以降の帰化申請書類等について

 平成24年7月9日からの在留制度改正にともない帰化申請の添付書類や、審査基準が変更となりました。

 いまだ、法務局や支局によっても情報が錯綜しており、9日以降においても支局や相談員によって指示される内容に若干の違いがある状況であり、また、平成20年の韓国戸籍廃止時と同様に今後も取り扱いが変わる可能性は大いにありますが、いくつかの法務局をまわり何人かの職員、相談員と打ち合わせをした中からの、現在の当センターの把握している変更を下記に記載しておきます。

 行政書士の方の中にも、今回の在留制度改正にともなう書類代替と、審査基準の厳格化にともなう部分、さらに個別案件としての指示を混同される方が出てくることと存じますが、ご注意なさって下さい。

平成24年7月9日の在留制度改正にともなう代替帰化申請書類等

 外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民基本台帳法の適用を受けるようになったことにともなう書類の変更です。

  • 住民票

 これまで外国人には住民票がありませんでしたので、外国人登録原票記載事項証明書を添付していました。 今後は外国人住民票を添付することになりますが、これまで外国人登録原票記載事項証明書に「帰化申請用に記載を求めていた"特記事項"」は原則、同じように記載してもらわなければなりません。 ただ、市区町村の戸籍課で「帰化申請用の特記事項を書いて下さい」などと言っても通じませんので、これまで同様に個別に記載を求める必要があります。

 また、平成24年7月9日以降に転居した方は除票も取得して下さい。さらに、「将来」帰化申請を考えられている方については、今後、最少行政単位を越えて引っ越しする毎に、除票を準備しておいた方が無難です。

  • 閉鎖外国人登録原票及び書換前外国人登録原票の写し

 これまで外国人登録原票記載事項証明書に記載を求めていた事項で、住民基本台帳法において管理されていない事項について補完するために法務省法務大臣官房秘書課個人情報管理係に法務省入国管理局本局保存のフィルム原票(最近閉鎖分はデジタルデータ)の開示を請求します。

 主に法定期間内の居住歴について補完することが目的となることが多いのですが、個別の状況により取得すべき原票の範囲が変わってきます。

 一般の方や帰化申請に詳しくない行政書士の方では、この書類を一番やっかいに感じることでしょう。 これらの方は、初度登録時まで全ての原票を遡及した方が無難かもしれませんが、その場合には3ヶ月以上音沙汰の無い事もあり、帰化申請がいつできるかわからない状況となることもあるので要注意です。 やはり、個別の申請者毎に何を取得するかをきちんと計画して請求するべきです。 世の中の外国人の方や行政書士が、今後、基準なく請求を繰り返していると、そのうちに黒塗りの写しが交付されることになることでしょう。

 特別永住者であることでの緩和は全くありませんが、簡易帰化との関係で緩和される場合があります。

  • 外国人登録原票記載事項証明書

 姫路市のように、平成24年7月9日以降も行政証明としての閉鎖外国人登録原票記載事項証明書を交付できる市区町村にお住まいの外国人の方については、住民票に加えて、これまでどおりの特記事項の記載された閉鎖外国人登録原票記載事項証明書を添付することで、閉鎖原票等の写しを免除されることと存じます。

 また、経過措置として、平成24年7月9日の直前に外国人登録原票記載事項証明書を既に取得しており、特記事項が完備していて、取得後7月9日までの間に転居がない方であれば、同様に閉鎖原票等の写しを免除されます。

  • 出入国記録

 これは入管法の改正にともない、証印等においてパスポートに記載される情報が省略されることになったことに起因する追加帰化申請書類です。

 法定期間内の居住歴と直接関連した改正ではありませんので、簡易帰化との関連で緩和されることはありませんが、在留資格によって緩和される場合があります。特別永住者は免除されることが多いです。

 平成24年7月現在においては、上陸日以降全期間について要求されています。つまり、日本生まれの中長期在留外国人については、「永住者」などでも出生時からの出入国記録開示が必要となります。 ASC申請支援センター個人としては、このことは「人生の途中で来日した人(いわゆる、ニューカマー)」よりも「特別永住者に近い立場の、生来の在日外国人」の方が帰化申請が難しくなることを意味し不公平感があるように存じます。しかし、法務局の認識では、居住条件と関連しない改正点であるとしていますので、簡易帰化をもって緩和されることはありません。

帰化申請基準の厳格化にともなう帰化申請書類追加等

 今回の在留制度変更にともなう帰化申請書類の代替変更と同時に、帰化申請基準の厳格化が行われました。 国籍法が改正されたわけではなく帰化条件そのものは変更されていませんから、あくまで審査基準の厳格化なのですが、これまで怠惰な状況を放っておかれた外国人の方にとっては非常に厳しいハードルとなります。

 とくに日本の税金制度や年金制度をちゃんと守ってこなかった者については、あたりまえに払っているべき料金を払っていないと申請できませんので、いちどに多くの金額が必要となります。

  • 公的年金に関する証明書

 まず、第1号被保険者については、ねんきん定期便や年金保険料領収証の提出を求められるようになりました。少なくとも生涯年金制度の一員として社会参加していく意思が認められる程度の証明が必要となります。(少なくとも、直近1年分)  ※「少なくとも、直近1年分」という意味は、「少なくとも1年以上は支払っていないと、100%帰化が許可されない」という意味で、1年間支払っていれば良いということではありません。年金は、本来、「20歳到達後は、ずっと支払い続けていなければならない」ものです。

 これまでも審査の対象ではあったもののよほど悪質でない限り形式上は不問となっていたのですが、世の中で帰化申請者が日本国をなめきったような風潮(法務局で「日本人も払ってないじゃないかと怒鳴る、インターネットで不要と書きこむなど)が増えてきたため、ついに帰化申請者全員に求められるようになったものと考えられます。
 今後、短期間で良いとかインターネットでの書き込みが増えたりするとさらに厳格化が進むものと思われます。

 また、厚生年金法上の適用事業所の事業主については、年金事業所としての保険料領収証などを提出します。(少なくとも、直近1年分)  ※「少なくとも、直近1年分」という意味は、「少なくとも1年以上は支払っていないと、100%帰化が許可されない」という意味で、1年間支払っていれば良いということではありません。年金は、本来、「20歳到達後は、ずっと支払い続けていなければならない」ものです。

  • 住民税「課税」証明書

 住民税についてはこれまで、直近1年間分の「納税」証明書のみを提出していましたが、今後は入管在留関係の申請と同じように「課税」「納税」ともに提出することになりました。生計条件を厳格に審査するとともに、住民税と所得税の申告額に齟齬があり素行上問題がある者をあぶりだすためです。

  • 同居者全員の納税状況を証する書類

 大阪府行政書士会本会主催でここ数年当センターが講義を行ってまいりました帰化申請研修会に参加された方は理解されていたことと存じますが、これまでは「実質的には」同居親族に関する納税証明書は、生計条件に関する証明書のみ求められ、素行条件に関する証明書は求められていませんでした。 これまでも法務局は「生計関係については、同居者についても素行条件を審査する」と言葉では主張していましたが、納税証明書においてはただひとつ、確定申告義務者の所得税納税証明書その2のみを要求されていただけでした。

 しかし、今後は、所得税をはじめ、事業税、消費税、住民税、全ての納税・課税証明書を、申請者本人と同様に提出するようになります。

  • 配偶者の居住歴を証する書面

 配偶者のみならず、元配偶者について、申請者との婚姻期間中全ての居住歴を証する書面が必要となりました。住民票の除票や戸籍の附票により証明することになります。

 偽装結婚からの帰化申請がやはり多く、中には永住者まで取得していたにも関わらず、偽装結婚であった事例なども出現するに至り、偽装結婚については「徹底的に」審査をしていくことになったのです。

平成24年7月9日以前から必要だった書類

 在留制度改正前から必要だった書類で、全員に対してきちんと求められるようになった帰化申請書類もあります。

  • 齟齬存在時等の閉鎖外国人登録原票及び書換前原票の写し

 本国書類をはじめとする様々な帰化申請添付書類の間に齟齬が存在する場合や、外国人登録原票によってしか証明することができない事実が存在した際には、これまでも普通に書換前原票を取得して提出していました。

 今後もこのような場合には、上記に書いた「最低限の外国人登録原票」に加え、状況を応じて臨機応変に遡及取得が必要となります。

 なお、氏名や生年月日の訂正事項程度の外国人登録原票記載事項証明書に特記事項として記載してもらうだけで済んでいた事項でも古い原票を開示する必要が出てくることになります(実際には、これまでも書換のタイミングによっては市区町村が請求した上で記載事項証明書を作成してくれていただけなのですが)。

 また、帰化申請者本人のみならず、父母についても必要となる場合があります。父母が生存している場合、父母が死亡している場合、父母が離婚している場合など、状況により請求の難易度は変わってきますが、父母が離婚し現在交信が無く「生存している」場合が最も大変です。

 在留制度改正前から必要だった書類で、全員に対してきちんと求められるようになった帰化申請書類もあります。

  • 不動産登記簿謄本、賃貸契約書の写しなど

 これらはもともと、東京・大阪等のメジャーなほとんどの法務局で要求されていましたが、神戸地方法務局管轄など一部の地方の法務局においては要求されていませんでした。今後は、全国的に統一して提出することになります。

 家族の「個人の」所有不動産全てについて提出しますから、印紙代だけで数万円程度かかる場合もあります。

 自己所有でない場合には、賃貸契約書などの、正当に居住する権利があることを証する書面を提出します。

  • 同居家族や親族企業に勤務する場合の確定申告書・源泉徴収票など

 これらは、もともと確実に提出すべき書類でした。源泉徴収票、源泉徴収簿、源泉徴収税納付書なども含めて、今後も必要となります。

 特筆すべきは、これまでも段々と厳しくなってきていた、脱税(節税などという言葉はありません。全部、脱税です)に関する審査が、徹底して厳しくなることです。

 以前から問題視されており、不許可対象となっていた、中国人などの「本国に住む親族を沢山扶養者として非課税となっている者」などは、確実に不許可となる流れです。

 これらの者は、本来、帰化申請以前に、在留更新の時点で不許可にするべきでしょう。あたりまえのようにこのようなことがまかり通っているこの事実・現状を多くの真面目に納税している日本人が知ったら、大変な社会問題に発展しても仕方ないことと存じます。

おまけ・・・パンドラの箱の底に

 帰化申請書類の増加や、厳格化ばかりの、今回の帰化申請制度改正でしたが、ひとつだけ良いこともありました。

 既に下記の記事を掲載していますので、ご参考になさって下さい。

 帰化後の氏名に使える文字(ほんの少し増えました)

 

<行政書士事務所ASC申請支援センターの帰化申請相談会について>

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