ASC申請支援センターだより/帰化申請情報など

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20120401帰化申請情報関連記事

平成24年4月1日からの離婚届変更書式(01.apr.2012)

 離婚届の書式が今日、平成24年4月1日から変更されました。

 大阪市では4月1日は繁忙期の日曜開庁日となりますので、明日月曜からでなくまさに今日から新書式での離婚届の受付が始まります。

 今回の離婚届の書式変更は、昨年の「民法等の一部を改正する法律(平成23年6月3日法律第61号)」が平成24年4月1日施行されることをうけ実施されたものです。

 帰化申請に添付する離婚届記載事項証明書は、離婚届の写しに相違ありませんから、離婚届書式が変更となることは、帰化申請に添付する離婚届記載事項証明書書式も平成24年4月1日以降変更となるということです。

民法改正前の民法第766条

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。

2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。

3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

民法改正後の民法第766条

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

平成24年4月1日からの離婚届書式での変更点

 平成24年書式離婚届での変更点は下記写真のボックスが離婚届書式の右下部分に追加されたことです。

 内容を要約すると、離婚後の「面会交流」と、離婚後の「養育費の負担」について、チェックボックスを設け、離婚の際に子の監護に必要な事項について父母の協議で定めたかどうかの確認を求めるようになったということです。

 しかし、協議の懈怠等については今のところ罰則規定はなく、当面の市役所・区役所での取り扱いとしては、たとえ上記のチェックボックス欄を記入しないまま離婚届が提出されたとしても、受付を行うということです。

 ただ、帰化申請に添付された離婚届記載事項証明書上で、協議を懈怠していることが判明した時は、素行条件上、子供のためにもビシビシと厳格に取り扱って欲しいものですね。

変更後の離婚届平成24年書式(テンプレート)

 平成24年4月1日から使用できる離婚届の書式(テンプレート)は下記をクリックするとダウンロードできます。

離婚届平成24年変更書式/帰化申請のASC申請支援センター提供

 

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