ASC申請支援センターだより/帰化申請情報など
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20120101帰化申請情報関連記事
韓国の道路名住所法について
韓国において、平成23年8月4日改正道路名住所法が施行され、昨日平成23年12月31日を期限として、公簿上の住所が改訂変更されました。改正道路名住所法は、平成18年に制定された「大韓民国道路名住所等表記に関する法律」が平成21年4月1日付け法律第9569号「道路名住所等表記に関する法律の一部改正法」により名称変更された「道路名住所法」の改正法です。
つまり、法律上は本日24年1月1日元旦より、帰化申請と密接な関係にある家族関係登録簿の登録基準地(本籍地)なども含め、韓国の全ての公簿上の住所が改訂変更されてしまったわけです。
帰化申請に密接に影響する家族関係登録簿の登録基準地(本籍地)については、平成23年12月12日にそれまでの地番住所(洞里住所)から道路名住所に一括変更されました。(但し、既存の登録基準地に該当する道路名住所がない場合には一括変更から除外)
道路名住所の採用事由は、ちょうど日本で昭和37年に施行された「住居表示に関する法律」により長い年月をかけて実施してきた住居表示(現在でも実施されていない地域も未だにあります)とよく似たもので、古い時代から続く土地に付された地番(それは必ずしも現在の道路や区画と一致しなくなっている場合もあります)による管理から、住居(あるいは住居が建てられることを前提とした区画)の管理がしやすい近代的な表示法を模索した結果と解してよいでしょう。
しかしながら、「韓国の道路名住所」と「日本の住居表示」の大きな違いのひとつは、日本の住居表示が街区方式をとったのに比べて、韓国の新しい住所表示は「道路名住所」の言葉の通り、道路方式を選択したということです。未だに日本占領下時代からの脱却を根強い国民感情として持つ韓国では政策上「道路方式の方が近代的ですぐれている」と主張せざるを得なかったようですが、実際のところは街区方式と道路方式のどちらがすぐれているといったものでもなく、一長一短はあるようです。
道路名住所では、道路沿いの建築物や区画にある程度均等間隔で番号を割り振ってゆきますので、その道路名を知っている限りは住所を聞いただけでだいたいどのあたりにあるかを想像しやすい長所があるものの、名もない路地も含め地域名よりも圧倒的に多い数の道路全てに名前を付けかつ覚える必要があり、また、建築物の無い場所には空番号が振られる一方、密集地には番号が足りなくなり枝番を付さざるを得ない状況となるので、実際に暮らす人々の不公平感などの感情を害する場合もあることでしょう。日本から押し付けられたとか押し付けられていないとか以前に、長年親しんできた地名が変わること自体に心理的抵抗を感じる韓国国民も多く、実際に議論が法の施行後も続いているのが現状だそうです。
そして、日本の住居表示とのもうひとつの大きな違いは、日本では戸籍については「もともとの地番表示」か「住居表示上の街区」を本籍地として採用し「住居表示そのもの」つまり号数には本籍地をおかない方式としましたが、戸籍をもとに作られた家族関係登録簿上の登録基準地から不動産登記上等の表示も全て変更することになったことです。このことは相続などの権利承継の際にかなりの注意を払わないと大変な間違いが生じる可能性もあり新旧の対照や契約書権利書の類の更新・訂正などを考慮した注意喚起や検討が必要なところでしょう。
もちろん、将来の相続のための正確な書類の作成が必要な帰化申請においても、多大な影響を与えますので、われわれ行政書士も留意が必要となります。
ちょうど年明けに、大阪府行政書士会での、中央支部帰化申請実務研修会(2012.1.19。専門家育成)や、大阪府行政書士会本会帰化申請講習会(2012.3.8。初心者向け)にて講師をつとめさせていただく機会がありますので、その際にでも少しは触れておこうと考えています。
今年の7月以降に外国人登録が廃止された後の帰化申請の変化の方が帰化申請を希望される韓国籍の方にとってはもっと深刻な問題であり、それに比べれば軽いものであるとはいえ、平成24年は帰化申請者にとって留意すべき事の多い年となりそうです。(2012.01.01)
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