韓国入養関係証明書等が帰化添付書類に追加

 このページでは、ASC申請支援センターからのお知らせやご報告等をご紹介しております。

20110111帰化申請書類の追加

平成23年から帰化申請に必要な添付書類が増えます

帰化申請に必要な韓国家族関係登録簿記録事項証明書の種類が、平成23年から増やされることになりました。

家族関係登録簿記録事項証明書のうち追加となる書類について

 入養関係証明書と親養子入養関係証明書が、今回追加される家族関係登録簿記録事項証明書です。

 大阪法務局管轄などほとんどの法務局において、これまでは特に養子縁組の事実がない限りは、入養関係証明書や親養子入養関係証明書の提出は求められませんでしたが、今後は養子縁組事実の有無にかかわらず、全国的にこれらの家族関係登録簿記録事項証明書が必要となったのです。

 入養関係証明書と親養子入養関係証明書については下記の外部リンクをご参照ください。

 入養関係証明書の説明/韓国戸籍翻訳コム

 親養子入養関係証明書の説明/韓国戸籍翻訳コム

 ご自分で帰化申請をされる方については出費が増えますが、帰化を依頼される方は定額の下記サービスが使えます。

 帰化セット/韓国戸籍翻訳コム

現時点での取り扱いについて

 既に昨年秋頃より、地方においては(山口県等で確認しています)、入養関係証明書と親養子入養関係証明書の提出が求められていましたが、大阪管轄では依然として「韓国法改正時点で父母が生存しており、かつ婚姻届などの届出遅延などの問題がない限りにおいて、本人の基本・家族・婚姻、父母それぞれの家族・婚姻」という所謂「基本7セット」での審査が続けられていましたが、このたび法務省からの全国の法務局に対して通達が行われ、全国的にフルセットに統一される取り扱いとなったわけです。

 平成23年1月中旬より、新規で書類点検を受ける案件については、全てフルセットでの提出が求められています。

 平成23年1月11日現在、平成22年中に書類点検を受けた案件については、大阪では今のところ追加書類なしで受付がなされている現状ですが、法務省送付時に必要ということであれば、申請受付後に追加提出を求められることも視野に入れて対処していかなければなりません。

申請支援センターでの帰化申請書類の取り扱い

 前述の通り、平成22年中に書類点検を受けた案件については、入養関係証明書や親養子入養関係証明書の提出は「しなくてもよい」というのが法務局の取り扱いではありますが、申請支援センターからの申請においては「平成22年中に書類点検も済ませ、年初にすでに入養関係証明書の添付なしで受付を済ませた」案件についても、任意に追加書類として入養関係証明書と親養子入養関係証明書を翻訳をつけて提出をしています。

 「しなくてもよい、ならしない」という考え方ではなく、「追加するに越したことはないのであれば、する」という姿勢をとるのが、少なくとも行政書士事務所として当たり前の務めと存じます。

 すでに当センターから申請された方は、ご安心ください。

 (2011.1.11記事)

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